
【2025年最新版】短期滞在ビザ(観光ビザ)申請手続きを徹底解説!スムーズな取得で日本滞在を楽しもう
行政書士法人塩永事務所です。
日本への短期滞在を希望される外国人の方にとって、まず必要となるのが「短期滞在ビザ」(いわゆる観光ビザ)です。親族訪問、観光、ビジネスなど、90日以内の滞在を目的とする場合にこのビザが該当します。
しかし、その申請手続きは煩雑で、必要な書類も多岐にわたります。「何から手をつければいいのか分からない」「本当にこれで合っているのか不安」と感じる方も少なくありません。
そこで今回は、短期滞在ビザの申請手続きについて、必要書類から申請の流れ、よくある疑問まで、行政書士の視点から詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたのビザ申請がよりスムーズに進むはずです。
1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザとは、日本に90日以内の期間で滞在することを目的とした外国人に発給されるビザです。主な目的としては以下のものが挙げられます。
- 観光:日本の文化や自然を楽しむ
- 親族・知人訪問:日本にいる家族や友人に会う
- 短期商用:会議、商談、契約締結など(報酬を伴わない活動)
- 学会・研修参加:国際会議や短期研修への参加
- 医療滞在:日本の医療機関での治療
短期滞在ビザでは、原則として日本国内での報酬を伴う活動(就労)は認められていませんのでご注意ください。
2. 短期滞在ビザ申請の基本:誰がどこに申請する?
短期滞在ビザは、原則として日本に滞在する外国人本人が、居住している国の日本大使館または総領事館に申請します。
日本にいるご家族や知人が代理で申請することは、基本的にはできません。ただし、本人が日本での滞在費を負担できない場合など、日本側に身元保証人が必要となるケースがあります。
3. 申請に必要な書類(一般的なケース)
短期滞在ビザの申請に必要な書類は、申請人の国籍、滞在目的、滞在費用を誰が負担するかなどによって異なります。ここでは、最も一般的な「観光目的で、日本にいる身元保証人がいるケース」と「観光目的で、申請人本人が費用を負担するケース」を例に、主な必要書類をご紹介します。
【重要!】 最終的な必要書類は、必ず申請先の日本大使館・総領事館のウェブサイトでご確認ください。国によっては追加書類が求められる場合があります。
3-1. 共通して必要な書類
- パスポート:有効期間が十分に残っているもの
- 査証申請書:所定の書式に必要事項を記入。大使館・総領事館のウェブサイトからダウンロード可能。
- 写真:申請書に貼付する顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの、背景白、無帽など規定あり)
- 滞在予定表(日程表):日本での滞在日程、宿泊先、訪問地などを具体的に記載したもの。
- 航空券・船賃予約確認書(または予定証明書):日本への入国・出国を証明できるもの。
3-2. 日本に身元保証人がいる場合(例:親族訪問、日本の親族が滞在費用を負担)
【申請人(日本に来る外国人)側が用意する書類】
- 上記「3-1. 共通して必要な書類」一式
- 滞在費用支弁能力を証明する書類:身元保証人が費用を負担する場合、申請人側の書類は不要な場合がありますが、念のため用意しておくと良いでしょう。
【身元保証人(日本にいる方)側が用意する書類】
- 招へい理由書:日本に招く理由を具体的に記載したもの。
- 身元保証書:申請人の滞在費、帰国旅費、法令遵守について保証する旨を記載したもの。
- 住民票:世帯全員の記載があるもの。
- 所得を証明する書類:
- 課税証明書(市区町村発行)または納税証明書(税務署発行)
- 確定申告書の控えの写し(税務署の受領印があるもの)
- 預貯金残高証明書(複数提出も可)
- ※いずれか直近のもの。収入基準は公表されていませんが、目安として年収300万円以上が望ましいとされています。
- 在職証明書(会社員の場合):会社が発行する在職を証明する書類。
- 会社登記簿謄本(会社経営者の場合)
- 戸籍謄本(親族訪問の場合):身元保証人と申請人の関係を証明できるもの。
3-3. 申請人本人が滞在費用を負担する場合(例:観光旅行、自己負担)
【申請人(日本に来る外国人)側が用意する書類】
- 上記「3-1. 共通して必要な書類」一式
- 滞在費用支弁能力を証明する書類:
- 預貯金残高証明書(複数提出可、英文のものが望ましい)
- ※旅行期間にもよりますが、目安として1日あたり1万円程度の滞在費を賄える残高があることが望ましいとされています。
- 在職証明書
- 所得証明書(源泉徴収票など)
- 日本での滞在先を証明する書類:
- ホテル等の予約確認書
4. 申請から発給までの流れ
- 必要書類の準備:上記でご紹介した書類を全て揃えます。不備がないよう、漏れなく準備することが重要です。
- 大使館・総領事館への申請:必要書類を持参し、大使館または総領事館の領事部で申請します。国によっては事前予約が必要な場合があります。
- 審査:提出された書類に基づき、大使館・総領事館で審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や面接を求められることもあります。
- ビザの発給:審査に通れば、パスポートにビザが貼付されて返却されます。
【審査期間の目安】 通常、申請からビザ発給まで数日から2週間程度かかります。ただし、申請時期や混雑状況、審査内容によってはそれ以上かかる場合もありますので、余裕を持って申請することをおすすめします。
5. 短期滞在ビザ申請の注意点とポイント
- 早めの準備が鍵:必要書類の準備には時間がかかります。特に日本からの書類取り寄せには郵送期間なども考慮し、十分な余裕を持って準備を開始しましょう。
- 虚偽の申告は厳禁:申請書類に虚偽の内容を記載した場合、ビザが発給されないだけでなく、将来的な入国にも影響が出る可能性があります。正直かつ正確な情報を提供しましょう。
- 書類の不備に注意:書類の不備は審査の遅延や不許可の原因となります。提出前に必ずチェックリストなどで確認し、不明な点があれば大使館・総領事館に問い合わせましょう。
- 身元保証人の役割の重要性:身元保証人は、外国人滞在者の滞在費、帰国旅費、日本の法令遵守について保証する重大な責任を負います。安易に引き受けず、内容を十分に理解した上で協力しましょう。
- 個別事情への対応:申請人の国籍、過去の渡航歴、滞在目的など、個別の事情によって必要書類や審査のポイントは異なります。不安な場合は専門家への相談をご検討ください。
6. 短期滞在ビザ申請でお困りではありませんか?
行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザの申請サポートを行っております。
- 「どの書類を準備すればいいか分からない」
- 「書類の書き方が分からない」
- 「日本の身元保証人として何をすればいいの?」
- 「過去にビザが不許可になった経験がある」
など、ビザ申請に関するご不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な申請方法をご提案し、スムーズなビザ取得をサポートいたします。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 [電話番号] 096-385-9002
日本での素晴らしい滞在をサポートできるよう、当事務所が全力で尽力いたします。