
📝 遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続き
行政書士法人塩永事務所が、円満な相続を法的にサポートします
相続が発生した際、相続人間でのトラブルを防ぎ、スムーズに財産を引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続きが不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の相続手続きを丁寧かつ迅速にサポートいたします。
📄 遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を文書化したものです。 この書類があることで、金融機関や法務局での名義変更手続きが可能になります。
記載すべき主な項目:
- 被相続人の情報(氏名・死亡日・本籍地など)
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 各相続人が取得する財産の詳細(不動産・預貯金・動産など)
- 協議成立日
- 相続人全員の署名・実印押印
- 印鑑登録証明書の添付
🖋 作成の流れ(塩永事務所の場合)
- 初回無料相談
- 相続人構成や財産内容をヒアリング
- 必要書類や手続きの流れをご説明
- 相続人・財産の調査
- 戸籍収集による相続人確定
- 財産目録の作成(不動産・預貯金・有価証券など)
- 協議内容の整理と文案作成
- 相続人間の合意内容を文書化
- 法的要件を満たす協議書を作成
- 修正・最終化
- 相続人全員の確認・修正対応
- 実印押印・印鑑証明書の取得
- 公正証書化(ご希望に応じて)
- 公証役場との調整・予約・同席までフルサポート
🏠 財産の名義変更手続き
遺産分割協議書が完成したら、各財産の名義変更手続きに進みます。
📌 不動産(相続登記)
- 必要書類:遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など
- 登記申請先:管轄法務局
- 登録免許税が必要
💰 預貯金・証券
- 各金融機関所定の相続手続書類を提出
- 遺産分割協議書と印鑑証明書が必要
- 払戻し・名義変更に約1〜2週間
🚗 自動車・その他動産
- 管轄運輸支局等で名義変更
- 車検証・遺産分割協議書・印鑑証明書などを提出
🌟 塩永事務所の強み
- 相続・遺言・名義変更に特化した専門性
- 相続人が遠方にいる場合も郵送・オンライン対応可能
- 弁護士・司法書士・税理士との連携によるワンストップ支援
- 記載漏れや形式ミスのない正確な書類作成
- 明朗な料金体系と全国対応
📞 ご相談・お問い合わせ
相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。 初回相談は無料です。
- 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:30)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 公式サイト:
「相続は“争族”にしないための準備がすべてです。」 行政書士法人塩永事務所が、安心・円満な相続の実現を全力でサポートいたします。