
医療法人設立と分院開設の手続き詳細:行政書士法人塩永事務所が解説
医療機関の経営において、医療法人化や分院の開設は、事業の拡大や安定化を図る上で重要な選択肢となります。しかし、これらの手続きは複雑かつ多岐にわたり、専門的な知識が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、皆様が安心して手続きを進められるよう、詳細な情報とサポートを提供しております。
1. 医療法人設立の手続き
個人でクリニックを経営されている先生方が医療法人を設立するメリットは多岐にわたりますが、その手続きは非常に専門的です。都道府県の認可が必要であり、年間で申請できる期間が限られていることが一般的です。
1.1. 医療法人設立のメリット
- 節税効果: 所得分散による税負担の軽減、役員報酬の設定による給与所得控除の適用など。
- 社会保険の加入: 理事長や従業員の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が可能となり、福利厚生の充実が図れます。
- 事業承継の円滑化: 株式や持分の譲渡により、スムーズな事業承継が可能になります。
- 信用力の向上: 法人格を持つことで、金融機関からの融資や取引先との契約において信用力が高まります。
- 複数診療所の開設: 分院の開設が可能となり、事業展開の幅が広がります。
1.2. 設立手続きの主な流れと期間
医療法人の設立には、準備開始から設立完了まで最低でも半年から1年程度の期間を要します。都道府県によって申請時期が年1回または2回と定められているため、事前のスケジュール確認が非常に重要です。
- 事前相談・準備(1~2ヶ月)
- 設立の目的、役員構成、事業計画などの検討。
- 定款(寄附行為)の作成準備。
- 必要書類の収集開始。
- 設立総会の開催
- 医療法人の設立に関する重要事項(定款、役員選任、財産目録など)を決議します。
- 設立認可申請書の作成・提出(申請期間に合わせる)
- 都道府県知事(または厚生労働大臣)に対し、医療法人設立認可申請書を提出します。
- 提出時期は各都道府県で定められています。
- 審査・医療審議会への諮問(3~6ヶ月)
- 提出された書類の審査が行われ、必要に応じて補正指示や追加資料の提出が求められます。
- 都道府県の医療審議会で設立の可否が審議されます。
- 設立認可書の交付
- 審査・審議を経て認可が下りると、設立認可書が交付されます。
- 設立登記申請(認可後2週間以内)
- 認可書交付後、2週間以内に管轄の法務局で設立登記を行います。
- 登記が完了することで、医療法人が正式に成立します。
- 開設許可申請・保険医療機関指定申請など
- 法人としての診療所開設許可申請(保健所)。
- 個人診療所の廃止届(保健所)。
- 保険医療機関指定申請(地方厚生局)。
- 税務署への届出、社会保険関係の届出など。
1.3. 主な必要書類(例)
必要書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
- 医療法人設立認可申請書
- 定款(寄附行為)
- 設立総会議事録
- 財産目録、財産目録明細書
- 事業計画書、予算書
- 役員(理事・監事)の就任承諾書、履歴書、印鑑証明書
- 管理者(院長)の就任承諾書、医師免許証の写し
- 開設しようとする医療施設の概要、図面(平面図、周辺図など)
- 不動産賃貸借契約書の写し、登記事項証明書
- 預金残高証明書
- 過去2年間の確定申告書、収支実績表
- 負債に関する書類(借入契約書、リース契約書など)
これらの書類は、一つでも不備があると審査が滞る原因となります。正確かつ迅速な準備が求められます。
2. 医療法人の分院開設の手続き
医療法人が分院を開設する場合も、新たな医療機関の開設として、都道府県や保健所への手続きが必要です。本院の設立時と同様に、定款変更や各種届出が伴います。
2.1. 分院開設の主な流れと期間
分院開設も、定款変更の認可から保険診療開始まで6~8ヶ月程度の期間を要することが一般的です。
- 事前相談・計画策定
- 分院の場所、診療科目、管理者、資金計画などを具体的に検討します。
- 管轄の保健所へ事前に相談し、図面などを持参して指導を受けます。
- 定款変更認可申請(都道府県)
- 分院開設により定款(事業目的、所在地など)の変更が必要となるため、都道府県に定款変更認可申請を行います。
- 新規診療所開設に係る資金計画や事業計画も提出します。
- 審査期間は2~3ヶ月程度です。
- 分院の登記(法務局)
- 定款変更の認可が下りたら、管轄の法務局で分院開設に伴う変更登記を行います。
- 通常2週間程度の期間を要します。
- 開設許可申請・開設届(保健所)
- 法務局での登記完了後、管轄の保健所へ分院の開設許可申請を行います。
- 開設希望日の約3週間前までに申請が必要です(標準処理期間:15日)。
- 保健所職員による立ち入り検査が行われる場合があります。
- 開設許可が下りたら、開設後10日以内に開設届を提出します。
- 保険医療機関指定申請(地方厚生局)
- 保険診療を行うためには、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。
- 毎月10日頃が締切日で、翌月1日付で指定されることが多いです。
2.2. 主な必要書類(例)
分院開設の際に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 定款(寄附行為)変更認可申請書
- 定款(寄附行為)の新旧条文対照表
- 定款変更を決議した社員総会議事録
- 開設しようとする分院の概要・図面(敷地図、平面図、周辺の概略図など)
- 賃貸借契約書の写し、不動産の登記事項全部証明書
- 管理者の就任承諾書、医師(歯科医師)免許証の写し
- 事業計画書、資金計画書(借入をする場合は金銭消費貸借契約書など)
- 内装工事や医療機器等の見積書または契約書の写し
- 医療法人の履歴事項全部証明書(謄本)
- 役員変更届(管理者となる医師が新たな理事に就任する場合など)
3. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
医療法人設立や分院開設の手続きは、専門的な知識と経験が求められる複雑なものです。多岐にわたる書類作成や関係機関との調整は、多忙な医療従事者の方々にとって大きな負担となりかねません。
行政書士法人塩永事務所では、これらの手続きを一貫してサポートし、先生方が安心して本業に専念できるようお手伝いいたします。事前相談から書類作成、申請代行、関係機関との折衝まで、経験豊富な行政書士がトータルで支援いたします。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。