
外国人ビザ申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
~在留資格の取得・変更・更新から永住申請までトータルサポート~
現在、日本には多くの外国人の方々が、就労・留学・国際結婚・起業など、さまざまな目的で滞在しています。
こうした外国人の在留活動には、それぞれの目的に応じた適切な「在留資格(ビザ)」が必要不可欠です。
企業が外国人を雇用する場合も、個人が配偶者を日本に呼び寄せる場合も、適法な在留資格がない状態での雇用・滞在は法的リスクを伴います。
入国管理局(出入国在留管理庁)への申請手続きは複雑で、専門知識が求められる分野です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人ビザに関する各種手続きについて、的確かつ迅速なサポートを行っております。外国人の方ご本人だけでなく、外国人雇用を検討されている事業者様や、国際結婚を希望される日本人の皆さまにもご安心いただけるよう、丁寧に対応いたします。
対応可能な主な手続きと報酬額(税込)
■ 在留資格認定証明書交付申請
180,000円(税込)
外国人の方が「新たに来日する」際に必要な申請です。たとえば、海外にいる外国人を就労や結婚を目的に日本に招へいする場合に、この証明書が必要になります。
対応例:
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海外から外国人を就労者として招聘(技術・人文知識・国際業務 等)
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国際結婚をした配偶者を日本に呼び寄せる
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起業・会社経営のために来日(経営・管理ビザ)
■ 在留資格変更許可申請
150,000円(税込)
すでに日本に滞在している外国人が、在留目的を変更する際に必要な申請です。
対応例:
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留学生が卒業後、日本で就職し「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更
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日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」ビザへ変更
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技術ビザから経営・管理ビザへ変更して起業する など
■ 在留期間更新許可申請
60,000円(税込)
現在保持している在留資格を継続するための更新手続きです。就労継続や結婚生活の継続など、在留の必要性と実態を証明することが求められます。
対応例:
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就労ビザを延長したい
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日本人の配偶者としての在留期間を延長したい
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経営・管理ビザの更新
■ 永住許可申請
120,000円(税込)
日本での長期滞在を経て、在留期限や活動内容に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための申請です。審査が厳格であるため、事前準備が非常に重要です。
主な要件の例:
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原則として10年以上継続して日本に在留していること
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納税や年金など、社会的義務をきちんと果たしていること
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安定した収入・生活基盤があること
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公的負担にならないと判断されること
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、外国人の在留手続きにおいて、以下のような総合支援を行っています:
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個別相談(無制限対応)
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ご本人の状況に応じた必要書類リストのご案内
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日本語が不安な方向けに多言語対応サポートあり
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入管提出書類の作成・翻訳・提出代行
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入管からの質問・追加資料要求への対応
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不許可になった場合の再申請・不服申立てにも対応
こんな方はぜひご相談ください
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外国人を雇いたいけれど、手続き方法がわからない
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国際結婚をしたが、配偶者ビザをどう取得すればいいかわからない
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日本で会社を設立して経営したい
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永住を考えているが、条件を満たしているか不安
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在留資格の更新や変更をスムーズに進めたい
熊本で外国人ビザの申請は
行政書士法人塩永事務所におまかせください
外国人ビザの専門家が、入国管理局への手続きをトータルサポート。熊本県内はもちろん、全国・海外からのご相談にも対応可能です。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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