
外国人ビザ申請サポート:行政書士法人塩永事務所が複雑な手続きを代行
現在、日本には多様な目的で多くの外国人が滞在されており、その存在は日本社会や経済にとって不可欠なものとなっています。しかし、外国人を雇用する際や、ご自身が日本で活動される際には、「在留資格(ビザ)」の適正な取得と管理が極めて重要です。もし在留資格が不適切な場合、雇用主である事業主様も不法就労助長罪などに問われ、処罰の対象となる可能性があります。
「外国人を採用したい」「国際結婚をして日本で暮らしたい」「日本で会社を経営したい」など、外国人に関するご希望は多岐にわたります。行政書士法人塩永事務所は、これらの複雑な入国管理局への申請手続きを、お客様に代わって総合的にサポートいたします。
サービス内容と料金のご案内
お客様の状況や目的に応じて、さまざまな種類のビザ申請を承っております。主な申請手続きの料金は以下の通りです。
1. 在留資格認定証明書交付申請 (COE)
料金:180,000円(税込198,000円)
日本にまだ滞在していない外国人を、これから日本へ招き入れる際に必要な申請です。例えば、海外から特定の専門技術を持つ外国人を日本の企業に採用したい場合や、海外にいる婚約者を日本へ呼び寄せたい場合などが該当します。
この証明書が交付されると、現地の日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を受け、日本に入国することができます。申請には、招へい理由書や申請人(外国人)の学歴・職歴、日本での活動内容に関する詳細な書類が必要です。
2. 在留資格変更許可申請
料金:150,000円(税込165,000円)
すでに日本に滞在している外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行うために、別の在留資格へ変更する際に必要な申請です。
【例】
- 留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に就職するために「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するケース
- 日本人の配偶者として滞在している方が、離婚後にご自身で事業を立ち上げるため「日本人の配偶者等」から「経営・管理」へ変更するケース
現在の在留資格で許可されている活動以外を行う場合は、必ずこの手続きが必要になります。
3. 在留期間更新許可申請
料金:60,000円(税込66,000円)
現在日本に滞在している外国人が、現在の在留資格のまま引き続き日本での活動を継続したい場合に、在留期間の延長を許可してもらうための申請です。
在留期間には限りがあり、期間満了日までに更新許可申請を行わなければなりません。申請が遅れたり、忘れたりすると、不法滞在となり、強制退去の対象となる可能性があります。現在の在留資格で引き続き日本に滞在し、活動を続けたい場合は、期間満了日の約3ヶ月前から申請準備を開始することをおすすめします。
4. 永住許可申請
料金:120,000円(税込132,000円)
永住許可は、日本での在留活動に制限がなくなり、安定した生活を送ることができる非常にメリットの大きい在留資格です。取得すると、日本の社会生活における信用度が向上し、住宅ローンや事業融資の審査に通りやすくなるなど、様々な恩恵があります。
永住許可の取得には、原則として10年以上継続して日本に滞在していることや、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、納税義務を適切に履行していることなど、非常に厳格な要件が定められています。当事務所では、これらの要件をクリアするためのサポートや、個別の状況に応じた申請戦略を丁寧にアドバイスいたします。
複雑なビザ申請は専門家にお任せください
外国人の方のビザ申請は、入管法や関連法令に関する専門知識に加え、豊富な実務経験が不可欠です。必要書類の収集・作成だけでも多大な時間と労力を要し、少しの不備が不許可につながることも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご提案。複雑な書類作成から入国管理局とのやり取り、申請の代行まで、ワンストップでサポートいたします。
日本での円滑な生活や事業の成功のために、外国人ビザ申請に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家である私たちが、あなたの「日本で叶えたいこと」を全力でサポートいたします。