
【熊本の経営管理ビザは行政書士法人塩永事務所】
経営・管理ビザ取得の完全ガイド
経営・管理ビザ取得への道筋
日本で「経営・管理」ビザの許可を受けるためには、4つの基本条件すべてに当てはまっていることが絶対的に必要です。これらの条件は一つでも欠けていると、どれだけ多額の資金を投資して会社を設立しても、ビザの許可は下りません。
日本で会社経営を目指す外国人の方は、まず以下の重要なポイントをクリアできるかを最初に確認していきましょう。
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、事業の経営・管理業務を行う外国人のための在留資格です。
日本の会社で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査の業務を行うためには、在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません。単なる投資や出資だけでは取得できず、実際に経営に携わることが求められます。
主な対象者
- 株式会社の代表取締役
- 合同会社の代表社員
- 一定規模以上の会社の管理者(部長、工場長、支店長等)
これらの役職に就任し、実際に経営・管理業務を行う外国人が対象となります。
経営・管理ビザ取得の4つの必須条件
🔸 条件① 経営・管理ビザを取得する外国人本人が実際に経営に携わること
詳細な要件
経営・管理ビザを取得するには、外国人本人が代表取締役や取締役などの役員に就任していることが必要です。しかし、単に登記上で代表取締役や取締役になっているだけでは不十分です。
審査で重要視されるポイント:
- 業務執行権を持っていること
- 会社の日常業務を執行する権限を有している
- 従業員への指示命令権を持っている
- 重要な契約の締結権限を有している
- 重要事項の決定権を持っていること
- 事業方針の決定に関与している
- 経営戦略の策定・変更に参画している
- 人事・財務に関する重要な決定権を有している
- 実際に経営活動を行っていること
- 定期的に会社に出社している
- 具体的な経営業務を遂行している
- 事業の成果に対して責任を負っている
注意すべき点
- 名義貸しは厳禁:登記上は代表取締役でも、実際には別人が経営する場合は経営・管理ビザを取得できません
- 投資のみでは不可:会社に出資しているだけでは経営・管理ビザの対象にはなりません
- 経営経験は必須ではない:実際に経営者としての経験がなくても、学歴や経歴から事業を運営していく素質があれば問題ありません
🔸 条件② 会社規模が一定以上あること
会社の規模は、以下の3種類のいずれかに該当していることが必要です。
②-1. 常勤職員が2名以上従事していること
対象となる常勤職員:
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 特別永住者
- 定住者
重要な注意点:
- 経営・管理ビザの対象となる外国人以外に、上記の在留資格を持つ2名以上の常勤職員が必要
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人を雇用しても、この条件を満たしません
- パートタイム労働者は対象外です
- 常勤職員とは、一般的には週30時間以上の勤務を継続的に行う従業員を指します
②-2. 資本金の額が500万円以上あること
詳細な要件:
- 常勤職員を2名以上雇わない場合は、資本金の額が500万円以上のビジネス規模が必要
- 資本金は実際に会社の銀行口座に入金されている必要があります
- 見せ金(一時的に借りたお金)は認められません
- 資本金の出所を明確に証明できることが重要です
②-3. 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められること
上記の条件を満たさない場合でも、それに準ずる規模と認められる場合があります。個別の事情により判断されるため、専門家への相談が必要です。
実際の例で理解する
✅ OK例(許可される可能性が高い)
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の正社員を2名雇用
- 資本金は500万円未満だが、常勤職員2名以上の条件を満たす
- 雇用する職員の在留資格が適切
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇用
- 資本金と人員を組み合わせて一定規模と認められる可能性
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用
- 資本金500万円以上の条件を満たす
- アルバイトの在留資格は問われない
❌ NG例(許可されない)
- 資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇用
- 就労ビザを持つ外国人は常勤職員の条件を満たさない
- 資本金も500万円未満
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名以上雇用
- 資本金が500万円未満
- 外国人アルバイトは常勤職員の条件を満たさない
💡 実務的なアドバイス
新会社設立の場合、正社員を雇わずにスタートすることが多いため、資本金500万円以上で会社設立するケースが最も一般的です。これにより、人材確保の困難さを回避できます。
🔸 条件③ 事業内容に安定性・継続性があること
安定性・継続性の判断基準
実現可能性の証明:
- 事業内容が現実的で実行可能であること
- 市場調査に基づいた需要の存在
- 競合他社との差別化戦略
- 申請者の能力・経験との整合性
安定性の証明:
- 収益構造が明確で安定していること
- 一時的なブームに依存しない事業モデル
- 複数の収益源を持つ多角化戦略
- 季節変動や景気変動への対応策
継続性の証明:
- 長期的な事業展開計画
- 後継者や組織体制の整備
- 資金調達の継続的な見通し
- 技術やノウハウの蓄積・承継
事業計画書の重要性
事業計画書で証明すべき内容:
- 事業概要・事業内容
- 具体的な商品・サービス内容
- 事業の社会的意義・必要性
- 事業の独自性・優位性
- 市場分析
- ターゲット市場の規模・成長性
- 顧客ニーズの分析
- 競合他社の状況・競争環境
- マーケティング戦略
- 販売戦略・販売チャネル
- 価格設定・収益モデル
- 広告宣伝・プロモーション戦略
- 組織・人員計画
- 組織構成・役割分担
- 人員配置・採用計画
- 人材育成・研修計画
- 財務計画
- 初期投資計画
- 売上・利益予測(3~5年間)
- 資金調達計画・返済計画
- 損益分岐点分析
- リスク分析・対策
- 想定されるリスク要因
- リスクへの対応策
- 緊急時の対応計画
💡 事業計画書作成のポイント
経営・管理ビザを取得するには、実現できる見込みが高い収支計画を記した事業計画書を作成することが大切です。楽観的すぎる計画は審査で不利になります。
🔸 条件④ 日本に事業所が確保されていること
事業所の基本要件
日本にビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)を確保していることが必要です。事務所は、区分された一区画で以下の条件を満たしていなければなりません。
詳細な事業所要件
1. 独立性・排他性
- ほかのスペースと区切られた施錠できる個室であること
- 他の事業者との共有スペースは原則認められない
- パーティションでの区切りは不十分(壁で区切られていることが必要)
- 入口から事務所まで独立してアクセスできること
2. 事業運営に必要な設備
- PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
- 電話、FAX、プリンター等の通信機器
- 業種に応じた専門設備
- 適切な電気・水道・インターネット環境
3. 契約関係
- 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
- 個人名義の契約は原則認められない
- 会社設立前の場合は、設立予定者の個人名義でも可(設立後速やかに法人名義に変更)
4. 契約期間
- 賃貸借契約期間が長期であること
- 最低でも1年以上の契約期間が推奨
- 短期契約は事業の継続性に疑問を持たれる可能性
5. 使用目的
- 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所など事業目的になっていること
- 住宅用途での契約は認められない
- 用途変更が必要な場合は事前に手続きが必要
6. 外観・表示
- 看板や表札などを掲げていること
- 会社名・事業内容が外部から確認できる
- 郵便物の受取りが可能な状態
自宅兼事務所の場合の特別要件
自宅兼事務所の場合は、より厳格な条件を満たす必要があります:
独立性の確保:
- 住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ行けること
- 事務所専用の入口がある、または共用部分からアクセスできること
- 生活空間と事業スペースが明確に分離されていること
郵便物の分離:
- 事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別になっていること
- 事業用郵便物と私用郵便物が混在しないこと
- 法人名での郵便物受取りが可能なこと
面積・レイアウト:
- 事務所として使用する部分の面積が事業規模に見合っていること
- 来客対応が可能な設備・レイアウトであること
- 事業に必要な書類・備品の保管スペースがあること
事業所確保の実務的なポイント
物件選定のポイント:
- 立地条件
- 事業内容に適した立地
- 交通アクセスの利便性
- 周辺環境・治安
- 賃料・経費
- 事業計画に見合った賃料水準
- 初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)
- 月額費用(賃料・管理費・光熱費等)
- 契約条件
- 法人契約の可否
- 事業用途での使用許可
- 看板設置の可否
契約時の注意点:
- 会社設立前に賃貸契約を結ぶ場合の手続き
- 契約者名義の変更手続き
- 保証人・保証会社の要件
- 原状回復義務の範囲
4つの条件をクリアするための戦略
📊 条件クリア度チェック表
条件 | 要件 | 状況確認 | 対応策 |
---|---|---|---|
① 実際の経営参画 | 役員就任・経営権の保有 | □ | 定款・役員構成の検討 |
② 会社規模 | 常勤職員2名以上 OR 資本金500万円以上 | □ | 資金計画・人員計画の策定 |
③ 事業の安定性・継続性 | 詳細な事業計画書 | □ | 市場調査・財務計画の作成 |
④ 事業所確保 | 適切な事業所の確保 | □ | 物件探し・契約条件の確認 |
🎯 成功のための重要ポイント
1. 事前準備の徹底
- 4つの条件をすべて満たすための戦略立案
- 各条件の相互関係を理解した総合的な計画
- 申請前の十分な準備期間の確保
2. 専門家との連携
- 経験豊富な行政書士との早期相談
- 税理士、司法書士等の関連専門家との連携
- 継続的なサポート体制の構築
3. 長期的視点での計画
- 初回申請だけでなく、更新時も見据えた計画
- 事業の成長・発展を考慮した戦略
- 安定した事業運営の実現
経営・管理ビザ取得の流れ
📅 標準的なスケジュール(会社設立から約6~8か月)
事前準備期間(1~2か月)
- 事業計画の策定
- 資金調達
- 事業所確保
- 各種書類の準備
会社設立期間(1か月)
- 定款作成・認証
- 資本金の払込み
- 設立登記
- 各種届出
ビザ申請期間(4か月)
- 申請書類の作成・提出
- 入国管理局での審査
- 追加書類の提出(必要に応じて)
- 審査結果の通知
入国・事業開始(1か月)
- 査証取得
- 入国手続き
- 在留カード受領
- 事業開始
まとめ:経営・管理ビザ取得の成功の鍵
🔑 4つの必須条件(再確認)
- ビザを取得する外国人本人が実際の経営に携わる
- 単なる名義貸しではなく、実質的な経営参画が必要
- 常勤職員2名以上雇用または資本金を500万円以上にする
- 会社規模の要件を確実に満たす
- 詳細な事業計画書を作成して、事業の安定性・継続性を証明する
- 実現可能性の高い具体的な計画が必要
- 日本で条件を満たした事業所を確保する
- 適切な事業拠点の確保が必須
⚠️ 重要な注意点
経営・管理ビザは、多額の資金を投資して会社設立をしても、4つの条件のうち1つでも満たしていない場合はビザが許可されません。
すべての条件を完璧に満たすことが、成功への絶対条件です。
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- 事業計画書の作成・ブラッシュアップ
- 会社設立手続きの完全代行
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- ビザ申請書類の作成・提出代行
- 入国管理局との交渉・対応
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