
【熊本の経営管理ビザは行政書士法人塩永事務所】「経営・管理」ビザ取得の成功法則:4つの重要条件を徹底解説
日本で「新しいビジネスを立ち上げたい」「日本の市場で事業を拡大したい」――そんな熱い思いを持つ外国人起業家の皆様、行政書士法人塩永事務所がその夢の実現を強力にサポートします。
日本で会社を設立し、ご自身が事業を経営・管理していくためには、**「経営・管理」ビザ(在留資格「経営・管理」)**の取得が必須です。このビザの許可を得るには、単に会社を設立するだけでなく、特定の「基本条件」をすべてクリアしている必要があります。
ここでは、「経営・管理」ビザの概要から、特に重要な4つの条件について、行政書士法人塩永事務所が具体的なポイントを交えて詳しく解説します。日本での事業成功の第一歩として、これらの条件をしっかりと確認していきましょう。
「経営・管理」ビザの概要:誰が対象?何ができる?
「経営・管理」ビザは、日本において事業の経営または管理に関する業務を行う外国人のための在留資格です。具体的には、日本の会社で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行、または監査の業務を行う際に必要となります。
主な対象者は、以下のような役職に就く外国人です。
- 株式会社の代表取締役
- 合同会社の代表社員
- ある程度の規模がある会社における、部長、工場長、支店長などの管理者
これらの役職に就き、実際に会社の経営・管理業務に携わることで、日本でのビジネス活動が認められます。
「経営・管理」ビザ取得のための4つの重要条件
「経営・管理」ビザの許可を得るためには、以下の4つの基本条件すべてを満たしている必要があります。
条件① 経営・管理ビザを取得する外国人本人が実際に経営に携わること
「経営・管理」ビザは、その名の通り、申請者本人が実際に会社の経営や管理に携わることが求められます。
- 役員への就任が必須: 申請者は、株式会社であれば代表取締役や取締役、合同会社であれば代表社員などの役員に就任している必要があります。
- 実質的な経営権の有無: 登記上役員になっていても、実際には別人が経営を行っている場合(名義貸しなど)は、ビザは許可されません。入国管理局が最も重要視するのは、会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を持ち、実際に経営を遂行しているかという点です。
- 出資のみは不可: 単に会社に出資しているだけの「投資家」は、このビザの対象にはなりません。あくまで、経営者として能動的に事業に関わることが求められます。
- 経営経験は問わない場合も: 「経営者としての経験がないとダメなのでは?」とご心配される方もいらっしゃいますが、ご安心ください。必ずしも豊富な経営経験が必須というわけではありません。申請者の学歴やこれまでの職務経歴から、これから行おうとする事業を運営していくための素質や能力が認められれば、ビザ取得の可能性は十分にあります。
条件② 会社規模が一定以上あること
事業の安定性と継続性を示すため、会社には以下の3つのいずれかの規模要件を満たすことが求められます。
- 常勤職員が2名以上従事していること 「経営・管理」ビザを申請する外国人本人以外に、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者といった在留資格を持つ「常勤職員」が2名以上勤務している必要があります。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人や、アルバイト・パートの従業員は、この「常勤職員」には含まれませんので注意が必要です。
- 資本金の額が500万円以上あること 上記のように2名以上の常勤職員を雇用しない場合、会社設立時の資本金または事業に投じる投資額が500万円以上であることが必要です。これは、事業の初期投資や運転資金として十分な資金があることを示す目安となります。
- 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められること 上記1または2の条件を満たさない場合でも、個別のケースで「準ずる規模」として認められることがあります。例えば、常勤職員が1名でも、資本金が500万円に満たない場合でも、事業の内容や将来性などを総合的に判断して許可される可能性もゼロではありません。【OK例】
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の正社員を2名雇う。
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇い、事業の安定性・継続性を強く証明できる場合。
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇う。
【NG例】
- 資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇う。(※雇用する常勤職員が上記の対象外のため)
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名以上雇う。(※資本金500万円未満で、かつ常勤職員の要件を満たしていないため)
新しい会社を設立する際、初期段階で日本人等の常勤職員を2名以上雇用することは容易ではありません。そのため、多くのケースで資本金500万円以上**で会社を設立することが、ビザ取得への確実な道となります。
条件③ 事業内容に安定性・継続性があること
これから日本で行う事業が、十分に実現できる可能性があり、かつ将来にわたって安定的に継続していく見込みがあることが、ビザ審査において非常に重要視されます。
この安定性・継続性は、主に**「事業計画書」**で証明します。
- 実現可能な収支計画: 現実的かつ具体的な売上計画、費用計画、利益計画を立て、事業がどのように収益を上げ、継続していくのかを明確に示す必要があります。
- 市場分析と競争優位性: ターゲットとなる市場の分析、競合他社との差別化、どのような強みで事業を展開していくのかを具体的に記述します。
- 資金計画の透明性: 資本金や運転資金の出所、その使途などを明確にし、事業に必要な資金が確実に確保されていることを示します。
説得力のある事業計画書を作成することは、ビザ取得の成否を分ける非常に大切なポイントです。
条件④ 日本に事業所が確保されていること
日本で事業を行うためには、その**ビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)**を日本国内に確保していることが必須です。
事業所には、以下の条件を満たすことが求められます。
- 独立性: ほかのスペースから区分され、施錠できる個室であること。
- 設備: パソコン、机、椅子など、事業運営に必要な設備が整っていること。
- 賃貸契約名義: 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること。個人名義の賃貸契約では認められない場合があります。
- 契約期間: 賃貸借契約期間が長期であること(一時的な利用ではないこと)。
- 使用目的: 賃貸借契約書に「事業用」「店舗用」「事務所」など、事業目的での使用が明記されていること。住居用の契約では認められません。
- 外観: 看板や表札などを掲げ、外部から事業所であることがわかるようにしていること。
【自宅兼事務所の場合の注意点】 自宅の一部を事務所として使用する場合、「経営・管理」ビザの許可は非常に厳しくなります。以下の条件をすべて満たさない限り、事務所として認められない可能性が高いです。
- 住宅として使用している区画を通らずに、独立した入り口から事務所へ直接行けること。
- 事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別になっており、明確に区分されていること。
- 完全に業務専用のスペースとして独立した部屋があること。
これらの要件をクリアすることは、自宅兼事務所でのビザ申請の大きなハードルとなります。
まとめ:経営・管理ビザ取得の成功へ向けて
「経営・管理」ビザの取得は、多額の資金を投じて会社を設立したとしても、上記の条件のいずれか一つでも満たしていなければ許可されません。計画的な準備と、専門家によるサポートが不可欠です。
改めて、成功のポイントをまとめます。
- 外国人本人が実際に経営に深く関与すること
- 会社の規模(常勤職員2名以上または資本金500万円以上)をクリアすること
- 詳細な事業計画書を作成し、事業の安定性・継続性を証明すること
- 日本国内に、条件を満たした独立した事業所を確保すること
行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、そして「経営・管理」ビザの取得まで、あなたの日本での事業スタートをトータルでサポートいたします。
「経営・管理」ビザの取得見込みや、具体的な手続きの流れについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。あなたの夢の実現を、熊本の地から全力で応援させていただきます。