
永住許可申請について
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ –
行政書士法人塩永事務所
永住者とは、**出入国管理及び難民認定法(入管法)**に基づく在留資格の一つで、日本での活動や在留期間に制限がない資格です。永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労や転職、起業など自由に行えます。
また、社会的信用が向上し、住宅ローン審査などでも有利になるため、日本で安定した生活を築くうえで非常に重要なステップです。
※永住許可の取得は、在留資格の単なる変更ではなく、**「永住許可申請」**という独立した手続きが必要です。
項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
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目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
申請窓口 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
申請単位 | 個人単位 | 原則、家族単位 |
国籍取得 | なし | あり |
申請の柔軟性 | 家族の中で条件を満たさない者がいても個別申請可能 | 家族全員が条件を満たす必要がある |
例えば、家族の一部が永住要件を満たしていない場合や、将来的に帰化を希望しているがまずは永住ビザで安定した滞在を確保したい場合は、本人が永住許可を取得し、配偶者や子どもは「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更する方法が有効です。
永住許可申請には、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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日本国内外で犯罪歴や重大な違反歴がないこと。
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軽微な交通違反があっても頻度が多い場合は審査に影響する可能性あり。
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不法就労や虚偽申請などの不正行為がないこと。
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職場や家庭でのトラブルがなく、社会的に望ましい生活態度を維持していること。
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生活保護など公的扶助に依存せず、安定した収入があること。
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会社員、自営業、経営者などの就労による収入が基準。
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扶養されている場合は扶養者の収入や資産も審査対象。
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収入の目安は原則として年収300万円以上(扶養家族がいる場合は追加で約70万円/人)。
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納税・年金・保険料の適正な納付履歴が重要。
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原則として、10年以上継続して日本に在留(うち5年以上は就労資格または居住資格)。
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現在の在留資格で3年または5年の在留期間を有していること。
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公的義務(納税、年金・保険料の納付、法令遵守)を適正に履行していること。
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罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
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公衆衛生上、日本社会に悪影響を及ぼす恐れがないこと。
以下のケースでは、在留期間の要件が短縮されます。
特例対象者 | 在留期間要件の短縮内容 |
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上かつ日本国内に1年以上継続して在留 |
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 日本国内で1年以上継続して在留 |
「定住者」の在留資格を持つ者 | 5年以上継続して日本に在留 |
難民認定を受けた者 | 難民認定後5年以上継続して日本に在留 |
日本への貢献が認められる者(外交・経済・文化等) | 5年以上継続して在留し、個別審査で要件緩和の対象になる場合あり |
また、高度専門職ポイント制により、70点以上で3年、80点以上で1年の在留で申請可能なケースもあります。
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法務大臣の裁量による審査があり、不許可となる場合もあります。 -
直近5年程度の納税・社会保険料納付履歴を必ず確認してください。 -
在留期間が1年しかない場合は、まず3年または5年の在留期間への更新を目指すことが望ましいです。
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申請資格や必要書類の確認、収入や納税状況の整理。 -
戸籍謄本、在留カード、住民票、納税証明書、勤務証明書、申請書類の作成・翻訳など。 -
住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請。 -
書類審査に加え、必要に応じて面接や自宅訪問調査が行われる場合があります。 -
許可の場合は永住者の在留資格が付与されます。不許可の場合は理由説明と再申請のアドバイスを受けられます。
熊本県内で多数の永住許可申請を支援してきた当事務所では、以下のサービスを提供しています。
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(申請取次資格を有する行政書士が対応)
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:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅徒歩3分圏内)
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:096-385-9002
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:平日9:00~18:00(土曜・祝日も相談可・要予約)
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:無料(永住申請可否の事前診断を実施)
永住許可の取得は、日本での生活の安定と将来的な選択肢拡大に欠かせない重要な手続きです。
しかし、要件が厳格で審査も複雑なため、確実な申請には専門家のサポートが不可欠です。
熊本で永住許可申請をお考えの方は、入管業務に精通した行政書士法人塩永事務所へぜひご相談ください。
親切・丁寧に、ひとりひとりの事情に応じた最適なサポートを提供いたします。