
行政書士法人塩永事務所
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意し、その内容を文書にまとめたものです。不動産や預貯金などの名義変更手続きには必須となる重要書類です。
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まず遺言書が存在するかを確認します。遺言書があれば、内容に従い手続きを進めますが、相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割も可能です。 -
戸籍謄本等を用いて、法定相続人を全員確定します。相続人調査は漏れがないよう慎重に行います。 -
不動産、預貯金、有価証券、自動車など、全ての財産をリストアップします。財産目録を作成し、記載漏れを防ぎます。 -
相続人全員で協議し、誰がどの財産を取得するかを決定します。全員の同意が必須です。 -
協議内容を文書化します。書式は自由ですが、以下の事項を必ず記載します。-
被相続人の情報(氏名、死亡日、最終住所、本籍地)
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相続人全員の氏名・住所・続柄
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各相続人が取得する財産の詳細(不動産・預金等は特定できるよう記載)
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協議成立日
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相続人全員の署名・実印押印
複数ページの場合は契印をし、相続人の人数分原本を用意します。
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各相続人の実印と印鑑登録証明書を添付します。
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相続人全員の同意がないと無効
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記載漏れや誤記があると手続きが進まない
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一度成立した協議書は原則取消不可
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後日発見財産の扱いも記載しておくと安心
遺産分割協議書が完成したら、各財産の名義変更手続きに進みます。
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必要書類:遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票、印鑑登録証明書
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管轄法務局に申請
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登録免許税が必要
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必要書類:遺産分割協議書、金融機関所定の相続手続書類、被相続人と相続人の戸籍謄本・住民票、印鑑登録証明書
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各金融機関で手続き
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それぞれの管理機関や運輸支局等で所定の手続きを実施
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遺産分割協議書と印鑑登録証明書が共通で必要
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相続人・財産調査から協議書作成、名義変更手続きまで一括対応
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複雑なケースや相続人が遠方の場合も柔軟に対応
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記載漏れや形式ミスのない正確な書類作成とアドバイス
相続手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。専門家の知識と経験で、円滑な遺産分割と名義変更をサポートいたします