
永住許可の基本要件(標準基準)
永住許可申請には、原則として以下の3要件すべてを満たしている必要があります。
① 素行が善良であること
以下が審査対象になります:
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刑事罰・行政処分歴の有無(交通違反も含む)
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不法就労歴や不正な申請歴がないこと
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日常生活におけるトラブルや社会的非難の対象となる行動がないこと
※交通違反が多数ある方は、影響を受ける可能性があります。
② 独立生計要件(安定した生活基盤)
安定した経済基盤を有し、将来にわたって自活可能であることが求められます。
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会社員・自営業・経営者などによる収入
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世帯全体での収入状況(扶養関係も審査対象)
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生活保護・公的扶助を受けていないこと
▶ 年収の目安:300万円以上(扶養家族の人数により増減)
単身者と3人家族では基準が異なります。扶養者の収入状況・職業・納税履歴が重要です。
③ 日本における在留が国益に資すると認められること
いわゆる「在留年数要件」や「在留状況の安定性」に関する審査です。
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原則として10年以上継続して日本に在留していること
(このうち、5年以上は就労または居住資格であることが必要) -
現在の在留資格で**最長期間(原則は3年または5年)**を許可されていること
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税金・社会保険料(年金・健康保険)を適正に納付していること
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公的義務(住民登録、年金手続、保険加入など)を誠実に履行していること
※納税・年金未加入は大きなマイナス評価になります。少なくとも過去5年分を証明できるようにしておく必要があります。
特例による在留年数要件の緩和
以下のような方には、10年の在留期間が短縮される特例があります。
● 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
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婚姻から3年以上経過し、日本国内に1年以上継続在留している場合
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海外での婚姻・同居期間も考慮されます(ただし、日本での在留1年以上が必要)
● 日本人・永住者の子(実子・特別養子)
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日本で1年以上継続在留していれば申請可能
● 「定住者」の在留資格を有する者
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5年以上継続して日本に居住していれば永住申請可能
● 難民認定を受けた者
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認定後5年以上継続して日本に在留していること
● 日本への特別貢献があると認められる者
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外交・文化・スポーツ・経済分野などで日本に顕著な貢献があると評価された者
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個別に審査され、在留年数の短縮対象となる可能性があります
よくある誤解と注意点
❌ 永住許可=自動的に認められるものではない
永住申請は法務大臣の裁量に基づく許可制であり、申請要件を満たしていても、不許可となることがあります。
❌ 年金・税金の未納がある
→ 審査において大きなマイナス評価となります。必ず未納がないように整備を。
❌ 在留期間が「1年」の人が申請
→ 原則として、3年または5年の在留期間が付与されていないと申請できません。
→まずは在留資格更新で期間延長を目指す必要があります。
行政書士法人塩永事務所の永住申請サポート
当事務所では、熊本県内外の永住申請に多数の実績があります。下記のような充実サポートをご提供しております。
◎ サポート内容一覧:
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✅ 申請可能かどうかの事前診断(無料)
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✅ 必要書類の案内・取得代行
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✅ 各種文書の作成・翻訳(住民票、課税証明、納税証明など)
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✅ 入管(出入国在留管理庁)への申請取次(当事務所は取次資格あり)
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✅ 不許可時の再申請支援・改善提案
実務に基づく判断で、申請成功の可能性を高めます!
アクセス・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所(熊本本店)
📍所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
📞 電話:096-385-9002
✉ メール:info@shionagaoffice.jp
🕘 営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日も相談可・要予約)
💬 初回相談:無料(永住可否診断付き)
最後に
永住許可の取得は、日本での生活基盤を安定させ、将来の選択肢を広げるための非常に重要なステップです。しかし、要件や審査基準が非常に厳格で、書類の不備や不適切な説明によって不許可となるケースも少なくありません。
熊本で永住申請をお考えの方は、実績と信頼のある行政書士法人塩永事務所にお任せください。あなたの日本での安定した未来を、私たちが全力でサポートいたします。