
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更の手続きの詳細解説 | 行政書士法人塩永事務所相続手続きにおいて、遺産分割協議書の作成と遺産の名義財産変更は、円滑に進めるための重要なステップです。行政書士法人塩永事務所は、相続に関する最新の法令と実務経験に基づき、正確かつ迅速なサポートを提供します。本記事では、遺産分割協議書の作成方法と財産の名義変更手続きの詳細をわかりやすく解説します。
1. 遺産分割協議書とは遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記載した書面です(民法第907条)。遺言書がない場合や、遺言書で分割方法が指定されていない場合に必要です。この書面は、不動産、預貯金、株式などの名義変更や相続登記に必須であり、相続人間のトラブル防止にも役立ちます。
2. 遺産分割協議書の作成手続き遺産分割協議書の作成は、以下のステップで進めます。(1)相続人の確定
- 戸籍収集:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。相続人には、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲相続人)が該当します(民法第887条~890条)。
- 注意点:戸籍は本籍地の市区町村役場で取得。古い戸籍は読み取りが難しい場合があり、行政書士法人塩永事務所では収集代行や確認サービスを提供します。
(2)遺産の調査
- 財産目録の作成:被相続人の財産(不動産、預貯金、株式、自動車、負債など)を調査し、リスト化します。
- 不動産:登記事項証明書や固定資産税評価証明書を取得。
- 預貯金:通帳や銀行からの残高証明書。
- 負債:借入金の契約書や債権者からの通知。
- 注意点:隠れた財産や負債を見落とさないよう、専門家による調査が推奨されます。行政書士法人塩永事務所では、提携司法書士や税理士と連携し、包括的な財産調査を支援します。
(3)遺産分割協議の実施
- 協議の開催:相続人全員が参加し、遺産の分割方法を話し合います。遠方の相続人がいる場合、オンライン会議や書面でのやり取りも可能です。
- 分割方法:
- 現物分割:財産をそのまま分ける(例:不動産を特定の相続人が取得)。
- 代償分割:一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭で補償。
- 換価分割:財産を売却し、売却金を分割。
- 法定相続分の参考:民法は配偶者と子の場合は配偶者1/2、子1/2(人数で等分)、子がいない場合は配偶者2/3、直系尊属1/3などを定めます(民法第900条)。協議では法定相続分に拘束されず、自由に分割可能。
(4)遺産分割協議書の作成
- 必要記載事項:
- タイトル:遺産分割協議書
- 被相続人の情報:氏名、死亡日、最後の住所、本籍
- 相続人の情報:氏名、住所、続柄
- 遺産の詳細:不動産の地番・家屋番号、預貯金の口座番号、金額など
- 分割内容:各相続人が取得する財産の具体的内容
- 日付と署名:相続人全員の自筆署名と実印の押印
- 添付書類:
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 財産に関する証明書(登記事項証明書、残高証明書など)
- 書式例:
<code class="language-text">遺産分割協議書 〇〇(被相続人氏名)は、令和〇年〇月〇日に死亡した。その相続人である我々は、以下の通り遺産分割について合意した。 1. 遺産の範囲 (1) 不動産:〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号、土地〇㎡、建物〇㎡ (2) 預貯金:〇〇銀行〇〇支店、普通預金口座番号〇〇、残高〇〇円 2. 遺産の分割 (1) 〇〇(相続人氏名)は、上記不動産を取得する。 (2) 〇〇(相続人氏名)は、上記預貯金を取得する。 以上を証するため、本協議書を〇通作成し、各相続人が署名捺印の上、各自1通を保有する。 令和〇年〇月〇日 相続人 〇〇(署名・実印) 相続人 〇〇(署名・実印)</code>
- 注意点:書類に不備があると名義変更が遅れる可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、書式の作成・チェックを行い、法務局や金融機関の要求に適合した書類を準備します。
3. 財産の名義変更手続き遺産分割協議書に基づき、財産の名義変更を行います。財産ごとの手続きは以下の通りです。(1)不動産の名義変更(相続登記)
- 管轄:不動産所在地の法務局。
- 必要書類:
- 遺産分割協議書(原本)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 相続人の住民票
- 登記申請書(法務局指定の様式)
- 手続き:
- 法務局で申請書を作成し、書類を提出。
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%。
- 登記完了後、登記識別情報通知書(権利証)が発行される。
- 所要期間:書類提出から1~2週間程度。
- 注意点:2024年4月1日から相続登記が義務化(不動産登記法改正)。相続発生後3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。行政書士法人塩永事務所は、提携司法書士と連携し、登記申請を代行します。
(2)預貯金の名義変更・払戻し
- 管轄:被相続人の口座がある金融機関。
- 必要書類(金融機関により異なる):
- 遺産分割協議書(原本または謄本)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 通帳、キャッシュカード
- 相続人の身分証明書
- 手続き:
- 金融機関の窓口で払戻し請求書を提出。
- 分割協議に基づき、指定口座に振り込みまたは現金で払戻し。
- 所要期間:書類提出後、数日~2週間程度。
- 注意点:一部の金融機関では、協議書なしで法定相続分での払戻しを認める場合がありますが、トラブル防止のため協議書作成が推奨されます。
(3)株式・有価証券の名義変更
- 管轄:証券会社または信託銀行(特別口座の場合)。
- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 株式の残高証明書
- 名義変更依頼書(証券会社指定の様式)
- 手続き:証券会社の窓口または郵送で申請。名義変更後、相続人の口座に移管。
- 所要期間:1~2ヶ月程度。
(4)自動車の名義変更
- 管轄:運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)。
- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 車検証
- 譲渡証明書
- 自動車検査証記入申請書
- 手続き:窓口で申請し、ナンバープレート変更(必要に応じて)。手数料は数百円~数千円。
(5)その他の財産
- 電話回線・電気契約:各事業者に遺産分割協議書と戸籍謄本を提出。
- 負債の承継:債権者と協議し、承継者を確定。遺産分割協議書に負債の分担を明記。
行政書士法人塩永事務所では、各種名義変更手続きの書類作成や代行を行い、相続人の負担を軽減します。
4. 手続きの所要期間と費用
- 所要期間:
- 遺産分割協議書の作成:1~2ヶ月(戸籍収集や協議の進捗による)。
- 名義変更:財産種別により1週間~2ヶ月。
- 費用:
- 行政手数料:戸籍謄本(450円/通)、印鑑証明書(300円/通)、登録免許税(不動産の場合、評価額の0.4%)など。
- 専門家報酬:行政書士法人塩永事務所では、財産規模や複雑性に応じた料金を設定。詳細はhttps://shionagaoffice.jpにてお問い合わせください。
5. 注意点とリスク管理
- 相続人全員の合意:1人でも欠けると協議が成立せず、家庭裁判所の調停・審判が必要に。早めの連絡と調整が重要です。
- 相続放棄の確認:相続放棄した人は協議に参加できません(民法第939条)。放棄期限(相続開始から3ヶ月)を確認。
- 税務申告:相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内(相続税法第27条)。行政書士法人塩永事務所は、提携税理士を紹介し、申告を支援。
- 紛争予防:協議書に具体的な分割内容を記載し、後日の争いを防ぐ。行政書士による中立なファシリテーションが有効。
6. 行政書士法人塩永事務所の強み行政書士法人塩永事務所は、遺産分割と名義変更に特化した以下のサービスを提供します:
- 全国対応:熊本を拠点に、全国の法務局や金融機関に対応。
- 専門性:民法、相続登記義務化、税務の最新知識を活用。
- 総合支援:戸籍収集、協議書作成、名義変更、税務相談までワンストップ。
- デジタル対応:オンライン相談や電子書類の作成支援。
- 提携ネットワーク:司法書士、税理士、弁護士と連携し、複雑な相続にも対応。
7. まとめ遺産分割協議書の作成と財産の名義変更は、相続手続きの核心であり、正確な書類準備と法令遵守が求められます。行政書士法人塩永事務所は、相続人の状況に応じたきめ細やかなサポートで、スムーズな手続きを支援します。相続でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。お問い合わせ
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