
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続きの詳細
【行政書士法人塩永事務所|熊本で相続手続きの安心サポート】
はじめに
ご家族が亡くなられた後に発生する相続手続き。その中でも特に重要なのが、「遺産分割協議書の作成」と「財産の名義変更」です。相続人全員で遺産の分け方について合意し、正しく書面化することが、その後の預貯金・不動産・車などの名義変更に不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の皆さまがスムーズに、かつトラブルなく相続手続きを進められるよう、書類作成から名義変更手続きまで丁寧にサポートしています。
遺産分割協議とは?
相続が発生すると、遺言書がない場合や遺言書にすべての財産の分け方が書かれていない場合、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
協議がまとまり、全員が同意した内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。協議書がないと、法務局・金融機関・自動車登録などの名義変更を進めることができません。
遺産分割協議書に記載する内容
遺産分割協議書には、次のような内容を明記します。
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被相続人(亡くなった方)の氏名・死亡日・本籍地
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相続人全員の氏名・住所・生年月日・押印(実印)
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分割対象となる財産の内容と割り振り(例:不動産、預貯金、自動車、株式など)
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各相続人の取得する具体的な財産内容
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「上記のとおり協議が成立したことを確認する」旨の文言
※協議書には相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。
協議書作成前に必要な準備
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相続人の確定(戸籍調査)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、相続人を確定します。
※養子縁組、認知、離婚歴などに注意。 -
相続財産の調査
不動産、預貯金、証券、車、生命保険、借金などの財産・債務を把握し、一覧化します。 -
相続関係説明図の作成
誰が相続人なのかを法務局や金融機関に説明するために必要な図です。
財産ごとの名義変更手続きの流れ
1. 不動産の名義変更(相続登記)
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必要書類
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍・改製原戸籍・住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図 -
申請先:法務局
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登録免許税:固定資産評価額の0.4%
※2024年4月から相続登記は**義務化(3年以内)**されました。正当な理由なく放置すると過料(10万円以下)の対象となる可能性があります。
2. 預貯金の名義変更・解約
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必要書類(銀行ごとに異なる)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人と相続人の戸籍書類一式
・銀行所定の相続届や代表者選任届出書
※手続きには相続人全員の同意・署名・押印が必要です。
3. 自動車の名義変更
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必要書類
・遺産分割協議書
・車検証・譲渡証明書・相続人の印鑑証明書
・陸運局への申請書類一式(当事務所で作成可能) -
申請先:陸運局(熊本運輸支局など)
4. 株式・投資信託の名義変更
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各証券会社に連絡し、相続手続き用の書類を取得
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遺産分割協議書と戸籍書類をもとに手続きを進めます
遺産分割協議がまとまらない場合は?
相続人同士で話し合いが難航し、協議が成立しない場合は、「家庭裁判所の調停・審判」で分割方法を決めることになります。
協議が整わないまま財産を処分してしまうと、無効や損害賠償請求の原因になる可能性があります。冷静な話し合いと、専門家の仲介が重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
相続手続きは、感情の問題と法律・手続きの両方が絡む非常に繊細な分野です。当事務所では、豊富な経験を活かし、相続人の皆さまにとって最もスムーズで納得感のあるサポートを心がけています。
具体的なサポート例
✅ 相続人調査(戸籍取得・関係図作成)
✅ 相続財産調査・財産目録作成
✅ 遺産分割協議書の作成・文案調整
✅ 不動産・預金・車などの名義変更手続き代行
✅ 必要に応じて弁護士・税理士・司法書士との連携支援
よくあるご相談
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「兄弟と話し合いがまとまらない」
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「何から手をつけていいか分からない」
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「高齢の親名義の不動産を早めに整理したい」
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「遠方に住んでいて手続きに行けない」
こうしたご相談にも柔軟に対応いたします。オンライン・郵送でもご対応可能です。
最後に
相続手続きには、感情と法律の両方のバランスが必要です。早めの準備と、正しい手順を踏むことが、家族全員にとって安心で円満な相続につながります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、相続に関するあらゆるご相談に対応しています。
「話しやすい」「丁寧」「スピーディ」な対応で、安心の相続手続きをお約束します。
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