
行政書士法人塩永事務所
無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を持たずに性的サービスやアダルトコンテンツの提供・販売を行う営業形態です。主に「デリバリーヘルス(デリヘル)」などの1号営業と、アダルトグッズや映像等の通信販売・配達を行う2号営業に分かれます。
区分 | 内容 | 代表例 |
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1号営業 | 顧客の依頼で従業員を住居やホテル等に派遣し、性的サービスを提供 | デリヘル、性感マッサージ |
2号営業 | 電話やネット注文でアダルト商品・映像等を販売・配達 | アダルトグッズ通販、アダルトビデオ配信 |
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営業所(事務所)の確保
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営業内容・広告方法の明確化
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必要書類の確認(自治体によって細部が異なる場合あり)
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営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類(広告媒体、受付方法、サービス内容等)
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事務所の平面図・周辺図
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賃貸契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)
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住民票や本籍記載の書類(本人・管理者・役員等)
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法人の場合は登記事項証明書・定款(事業目的に該当事業が含まれていること)
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営業開始の10日前までに、事務所所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ提出
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書類に不備があると受理されません
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警察署による内容確認
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問題がなければ届出確認書が交付され、営業開始が可能
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:無届で営業した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
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:屋外広告やビラ配布は禁止。届出書に記載した広告媒体以外での宣伝は風営法違反となります。
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:氏名、生年月日、業務内容等を記載し、事務所で保管します。
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:未成年の雇用やサービス利用は厳禁です。
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:店舗型と異なり、学校や病院の近隣でも営業可能ですが、地域によっては条例で制限される場合があります。
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:有効期間はなく、経営者や所在地の変更時のみ変更届が必要です。
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書類作成や警察署とのやり取りを専門家が代行
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申請内容の適法性・不備のチェック
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開業後の法令遵守サポート
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、営業開始前の適切な準備と正確な書類作成が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、初回相談から届出・運営サポートまで一貫して対応しております。お気軽にご相談ください。