
無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きの詳細について
行政書士法人塩永事務所日本において、無店舗型性風俗特殊営業を営むには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に定める届出が必要です。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業の概要、届出の必要性、必要書類、申請手順、注意点、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。無店舗型性風俗特殊営業とは無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業形態で、風営法第2条第7項に基づき以下の2つに分類されます:
行政書士法人塩永事務所日本において、無店舗型性風俗特殊営業を営むには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に定める届出が必要です。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業の概要、届出の必要性、必要書類、申請手順、注意点、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。無店舗型性風俗特殊営業とは無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業形態で、風営法第2条第7項に基づき以下の2つに分類されます:
- 派遣型性風俗営業(デリバリーヘルス等):顧客の依頼を受けて、従業員を顧客の住居や宿泊施設に派遣し、性的好奇心に応じた接触サービスを提供する営業。例として、デリバリーヘルス(デリヘル)が代表的です。
- アダルトグッズの通信販売:電話やインターネットを通じて、性的好奇心をそそる物品(アダルトグッズ等)を販売または貸し付け、配達により提供する営業。
特徴:
- 店舗型性風俗特殊営業と異なり、場所的制限(例:学校や病院からの距離制限)がなく、比較的規制が緩やかです。
- 営業の本拠となる事務所を定める必要があり、賃貸物件の場合は物件所有者の使用承諾が必須です。
- 営業開始10日前までに、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要です。
- 届出は「許可」ではなく「届出」制であり、審査通過後に営業開始が可能です。
届出が必要なケース以下の場合、無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要です:
- デリバリーヘルスや出張エステ等の派遣型サービスを提供する場合。
- インターネットや電話でアダルトグッズを受注し、配達する営業を行う場合。
届出が不要なケース:
- 実店舗でアダルトグッズを販売する場合(店舗型営業に該当)。
- 性的サービスを提供しないマッサージやエステの場合(ただし、性的サービスと誤解される場合は当局の判断が必要)。
届出に必要な書類無店舗型性風俗特殊営業の届出には、以下の書類を提出する必要があります(風営法および内閣府令に基づく)。状況により追加書類が求められる場合があります。基本的な提出書類:
- 営業開始届出書(別記様式第26号、警察署HPからダウンロード可能)。
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号、営業形態、18歳未満の利用防止措置等を記載)。
- 事務所の使用承諾書または賃貸借契約書の写し(事務所の賃貸権または所有権を証明)。
- 事務所の登記事事項証明書または建物謄本(事務所の所在地を証明、発行後3か月以内)。
- 事務所の平面図および周辺略図(ゼンリン地図等で可、事務所のレイアウトや周辺環境を記載)。
- 住民票の写し(個人申請者の場合、本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし、発行後3か月以内)。
- 法人の場合:
- 定款の写し。
- 法人登記事事項証明書(発行後3か月以内)。
- 役員全員の住民票の写し(本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし、発行後3か月以内)。
- 18歳未満の利用防止措置を証明する書類(例:ウェブサイトでの年齢認証システム、電話受付時の確認方法)。
追加書類(派遣型の場合):
- 待機所を設ける場合:待機所の使用承諾書、待機所の登記事項証明書、待機所の平面図。
- 受付所を設ける場合:受付所の使用承諾書、受付所の平面図、営業方法に関する書類(受付所は店舗型に準じた規制が適用される場合があります)。
- 従業員名簿の雛形:従業員の身元確認や管理のための名簿フォーマット(風営法第36条に基づく保管義務対応)。
備考:
- 書類は各1通提出。警察署HPの記載例やテンプレートを活用するとスムーズです。
- 同一公安委員会に複数の届出を行う場合、住民票等の重複書類は省略可能な場合があります。
申請手順
- 事務所の選定:営業の本拠となる事務所を決定し、物件所有者から使用承諾を得ます。賃貸物件の場合、性風俗営業の使用を認めないオーナーが多く、物件探しが難航することがあります。
- 書類の準備:必要書類を揃え、正確に記入します。特に「営業の方法」では、18歳未満の利用防止措置や派遣プロセスの詳細を明確に記載する必要があります。
- 届出提出:営業開始10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。郵送提出は不可で、直接持参または行政書士による代理提出が必要です。
- 審査と交付:書類に不備がなければ、届出確認書が交付されます。この確認書は、警察の立入検査時に提示が必要です。
- 手数料:無店舗型性風俗特殊営業の届出手数料は3,400円(2025年7月時点)。行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
注意点
- 無届営業のリスク:届出を怠ると、風営法違反により懲役2年以下または罰金200万円以下の罰則が科される可能性があります(風営法第52条)。営業開始前に必ず届出を完了してください。
- 18歳未満の利用防止:青少年保護のため、年齢確認措置(例:身分証明書の提示、ウェブサイトでの年齢認証)が必須です。違反すると風営法や青少年保護育成条例に基づく処罰の対象となります。
- 事務所の使用承諾:賃貸物件で営業する場合、オーナーの承諾を得ることが最大のハードルです。性風俗営業に理解のある不動産業者を活用することをお勧めします。
- 従業員管理:派遣型の場合、従業員名簿の作成・保管が義務付けられています(風営法第36条)。18歳未満の雇用は禁止されており、身元確認が徹底されます。
- 営業区域の確認:一部の自治体では、派遣型営業の禁止区域(例:特定のホテル街)が設定されている場合があります。管轄警察署に事前確認が必要です。
- 税務対応:営業開始後は、税務署への開業届出や消費税の納税義務にも留意してください。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に無店舗型性風俗特殊営業の届出をサポートしています。以下のサービスを提供します:
- 物件探しの支援:性風俗営業に理解のある不動産業者と連携し、使用承諾を得やすい事務所物件をご紹介します。
- 書類作成の代行:複雑な届出書や営業方法の記載を正確かつ迅速に作成します。
- 警察署との調整:警察署との事前協議や書類不備の修正を代行し、スムーズな届出を支援します。
- 法務コンサルティング:風営法の遵守、18歳未満の利用防止措置の構築、従業員管理のアドバイスを提供します。
- 継続的サポート:届出後の警察立入検査への対応や、事業拡大に伴う追加届出もサポートします。
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話番号:(096-385-9002)
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)まとめ無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型に比べて参入障壁が低い一方で、風営法や関連法令の遵守が求められる事業です。無届営業や不適切な運営は重大なペナルティにつながるため、専門家の支援を受けながら準備を進めることが重要です。行政書士法人塩永事務所は、皆様の事業開始を円滑に進めるためのパートナーとして、全力でサポートいたします。どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては必ず管轄の公安委員会や専門家にご相談ください。