
行政書士法人塩永事務所による「無店舗型性風俗特殊営業」「映像送信型性風俗特殊営業」の詳細解説
無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を持たずに性的サービスを提供する営業形態です。代表的な例としては、デリバリーヘルス(デリヘル)やアダルトチャット、アダルト映像配信、アダルトグッズの通信販売などが該当します。
この営業形態は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により規定されており、営業を開始する際には所轄警察署への届出が必要です。
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット等を利用し、画像や映像を有料で配信・販売する営業を指します。具体的には、ライブチャットやアダルトサイトを通じて、脱衣や自慰行為などの性的サービスを映像で提供し、利用者から投げ銭や月額課金等で収益を得るビジネスモデルが該当します。
ポイントは以下の通りです。
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日本国内に拠点がある場合、配信プラットフォームが海外でも届出義務が発生します。
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個人のクリエイターやチャットレディが自宅等から配信する場合も、管轄警察署(生活安全課)への届出が必要です。
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****です。
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営業開始の10日前までに必要書類を提出します。
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事業計画書、役務提供の内容、広告宣伝方法、営業所の図面、誓約書などが必要です。
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無店舗型の場合、事務所の立地や構造に特別な制限はありませんが、賃貸物件の場合はオーナーの承諾が必要です。
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書類作成や警察署とのやり取り、物件探しなど、煩雑な手続きを専門家がサポートします。
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無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業は、現代のデジタル社会において増加傾向にある営業形態です。法令遵守のためには、営業開始前の届出が必須となります。行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国対応でこれらの届出手続きや運営サポートを行っていますので、安心してご相談いただけます