
就労資格証明書交付申請の詳細解説
行政書士法人塩永事務所
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
就労資格証明書は、就労の在留資格を持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での就労内容(従事業務、活動内容)が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。
就労資格証明書の重要性
外国人にとってのメリット
- 転職時にスムーズな就職手続きが可能
- 自分の就労可能な範囲を雇用主に明確に示すことができる
- 在留資格更新時の審査が円滑に進む
雇用主にとってのメリット
- 外国人従業員の就労適法性を事前に確認できる
- 人事担当者が安心して採用手続きを進められる
- 後のトラブル防止に繋がる
申請が必要なケース
現在就労が許されている在留資格を持っている方が転職した時に取ることをお勧めする書類です。
特に以下のような場合に申請をお勧めします:
- 転職により勤務先が変わった場合
- 職務内容が大幅に変更になった場合
- 雇用形態が変わった場合
- 派遣先が変更になった場合
申請手続きの流れ
1. 必要書類の準備
申請書、資格外活動許可書の提示(交付を受けている場合)、在留カードの提示、パスポートの提示が基本的な必要書類となります。
2. 申請書の作成
- 就労資格証明書交付申請書
- 職務内容に関する説明書(申請理由書)
3. 追加書類の準備
- 雇用契約書
- 採用通知書
- 会社の事業概要がわかる資料
- 前職の退職証明書(該当する場合)
4. 申請の提出
- 申請先:地方出入国在留管理局
- 申請手数料は,1200円です。
- 申請方法:窓口申請または電子申請
注意点とポイント
申請時期について
就労資格証明書を取得しないで次回更新を迎える場合、実質的に新規ビザ取得と同様の難しい手続きとなるため、転職後できるだけ早めに申請することをお勧めします。
審査期間
標準的な審査期間は約2週間から1か月程度ですが、書類の内容や個別の事情により異なる場合があります。
専門家への依頼について
地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたものが代理申請を行うことができます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では以下のようなサポートを提供しています:
申請書類の作成・準備
- 就労資格証明書交付申請書の作成
- 職務内容に関する説明書の作成
- 必要書類の収集サポート
申請手続きの代行
- 出入国在留管理局への申請代行
- 審査機関との連絡・調整
- 補正対応
コンサルティング
- 申請可能性の事前診断
- 転職時の在留資格に関する総合的なアドバイス
- 在留資格更新に向けた戦略的サポート
まとめ
就労資格証明書は法的に必須の書類ではありませんが、転職時の安心材料として、また在留資格更新時の円滑な手続きのためにも取得をお勧めします。申請手続きには専門的な知識が必要な場合も多いため、不安な方は専門家にご相談ください。
お問い合わせ
就労資格証明書交付申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所まで お気軽にお問い合わせください。経験豊富な申請取次行政書士が、皆様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。