
就労資格証明書交付申請の詳細について
行政書士法人塩永事務所外国人を雇用する企業や転職を希望する外国人の方にとって、「就労資格証明書」は重要な書類の一つです。本記事では、就労資格証明書交付申請の概要、必要書類、申請手順、メリット、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。
就労資格証明書とは就労資格証明書とは、外国人が日本で就労可能な在留資格を有していることを証明する書類です。特に、転職時に新しい勤務先での業務が現在の在留資格で認められるかどうかを確認するために利用されます。この証明書を取得することで、企業は不法就労のリスクを回避し、外国人従業員は安心して転職を進めることができます。
主な利用シーン:
- 外国人が転職し、新しい勤務先での業務内容が現在の在留資格に適合しているか確認したい場合。
- 企業が外国人従業員を雇用する際、適法な就労が可能かを事前に確認したい場合。
- 在留資格更新申請の前に、現在の勤務先での就労が許可されるかを確認したい場合。
申請の対象者就労資格証明書の交付申請ができるのは、以下の方です:
- 就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)を有している方。
- 資格外活動許可を受けている方。
- 就労に制限のない在留資格(例:「永住者」「日本人の配偶者等」)を有している方。
申請に必要な書類出入国在留管理庁の規定に基づき、以下の書類を提出・提示する必要があります。状況によって追加書類が必要な場合もありますので、事前に確認が必要です。
基本的な提出書類:
- 就労資格証明書交付申請書(出入国在留管理庁の新様式、A4サイズで印刷)。
- 在留カードまたは特別永住者証明書(提示または写しの提出)。
- **旅券(パスポート)**または在留資格証明書(提示)。
- 旅券を提示できない場合は、理由書。
- 申請取次者が手続きを行う場合、身分を証する文書(例:行政書士の登録証)。
- 資格外活動許可を受けている方は、資格外活動許可書(提示)。
転職などで勤務先や業務内容が変更になる場合の追加書類:
- 新しい勤務先の会社概要(例:会社案内、登記簿謄本)。
- 雇用契約書や労働条件通知書(新しい業務内容が確認できるもの)。
- その他、業務内容や在留資格の適合性を証明する資料(例:職務経歴書、会社の事業計画書など)。
申請手順
- 書類の準備:上記の必要書類を揃え、正確に記入します。特に申請書は最新の様式を使用してください。
- 提出先:申請は、申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局または支局に提出します。オンライン申請も可能です。
- 手数料:就労資格証明書交付申請に手数料はかかりません。ただし、行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
- 審査期間:勤務先や業務内容に変更がない場合は即日交付されることもありますが、転職等で内容に変更がある場合は1~3か月程度かかる場合があります。
- 交付:審査後、問題がなければ就労資格証明書が交付されます。
就労資格証明書を取得するメリット
- 企業側:外国人従業員が適法に就労可能であることを確認でき、不法就労助長罪のリスクを回避できます。また、コンプライアンスを重視する企業としての信頼性が向上し、今後のビザ申請がスムーズになる可能性があります。
- 外国人従業員側:転職先での業務が現在の在留資格で認められるかを事前に確認でき、在留資格更新時の不許可リスクを軽減できます。
- ハローワークへの報告:外国人雇用状況の届出義務(雇用対策法)に対応する際、就労資格証明書を活用することで正確な情報提供が可能です。
注意点
- 任意の申請:就労資格証明書は取得が義務付けられている書類ではありません。ただし、転職時や新しい業務内容への適合性を確認するために取得が推奨されます。
- 契約機関変更の届出:転職した場合、就労資格証明書の申請とは別に、入国管理局への「契約機関変更の届出」が必要です。これを怠るとペナルティが課される場合があります。
- 再申請の可能性:申請内容に不備がある場合や審査で不許可となった場合でも、修正後に再申請が可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に外国人の在留資格に関するサポートを提供しています。 就労資格証明書交付申請において、以下のサービスをご利用いただけます:
- 書類作成の代行:複雑な申請書類の作成や必要書類の収集をサポートします。
- 在留資格の適合性確認:新しい業務内容が現在の在留資格に適合しているかを専門的にチェックします。
- 申請手続きの代行:出入国在留管理庁への申請を行政書士が代理で行い、スムーズな手続きを支援します。
- コンサルティング:外国人雇用に関する法務相談や、転職に伴う在留資格の変更・更新手続きもトータルでサポートします。
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本県熊本市(詳細は公式サイトをご確認ください)
電話番号:096-385-9002
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)まとめ就労資格証明書は、外国人雇用におけるリスク回避やコンプライアンス強化のために重要なツールです。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、企業や外国人の皆様が安心して手続きを進められるようサポートいたします。どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。私たちは、皆様にとって身近な法律家を目指しています。