
就労資格証明書交付申請の詳細と手続き|行政書士法人塩永事務所(熊本)
外国人の方が日本で働く際、その活動内容が在留資格で認められている範囲内であることを証明する書類として、「就労資格証明書」があります。特に転職や就職のタイミングにおいて重要となるこの証明書について、行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説いたします。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、外国人が現在持っている在留資格で、就こうとする業務が合法的かつ適正なものであることを法務大臣が証明する書面です。主に以下のような場合に活用されます。
主な利用シーン
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外国人が転職する際、新しい職場での仕事内容が今の在留資格の範囲内かを確認したい場合
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雇用する企業側が、その外国人が適法に就労できることを確認・証明したい場合
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就職活動後、内定先企業に安心して採用してもらうための手段として
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出入国在留管理局からの不法就労に対する指摘や懸念を避けるための対策として
就労資格証明書の法的根拠
本制度は出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき運用されており、外国人労働者本人または受入れ企業からの申請により交付されます。入管法第19条の2にその規定があります。
申請が推奨されるケース
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、以下のようなケースでは申請が強く推奨されます。
ケース | 解説 |
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転職したが在留資格の変更をしない場合 | 新しい職場での仕事内容が今の資格で認められているかを確認するため |
雇用主が外国人を採用する際 | 就労可能かどうかを明確にして、企業リスクを回避 |
離職期間中に在留資格の更新が近い場合 | 転職後の仕事が在留資格と一致しているかを明らかにするため |
在留期間更新申請の際の補足資料として提出する場合 | 「実際に資格活動を行っている」ことの証明となり、審査がスムーズに |
申請手続きの流れ
1. 必要書類の準備
申請者本人の書類
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就労資格証明書交付申請書(入管フォーマット)
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在留カードのコピー(表裏)
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パスポートのコピー(顔写真ページ、上陸許可印ページ)
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履歴書
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前職の退職証明書(必要に応じて)
受入れ企業の書類
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雇用契約書または内定通知書のコピー
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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会社案内・パンフレット等
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直近の決算書類の写し(貸借対照表・損益計算書など)
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雇用理由書(必要に応じて)
※ 業種や職種、在留資格の種類により、追加書類が求められることがあります。
2. 提出先と申請方法
申請先は、現在住民登録している地域を管轄する出入国在留管理局です。原則として申請は本人または法定代理人が行いますが、**行政書士(申請取次者)**を通じての申請も可能です。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次資格を有する行政書士が対応いたしますので、本人が出入国在留管理局へ出向くことなく申請が可能です。
3. 審査期間
標準的な審査期間は、申請から1〜2か月程度ですが、繁忙期や案件内容により異なる場合があります。早めの準備と申請をおすすめします。
就労資格証明書を取得するメリット
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転職後の就労活動が合法であることを証明できる
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在留資格更新時の審査がスムーズになる
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企業側も安心して外国人を雇用できる
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不法就労や入管法違反のリスクを避けられる
よくあるご質問(FAQ)
Q. すでに働いている会社で、就労資格証明書は必要ですか?
A. 義務ではありませんが、職務内容の変更があった場合や在留資格更新時には、取得しておくことでリスクを減らせます。
Q. 在留資格変更と何が違うのですか?
A. 「在留資格変更」は資格そのものを変える手続きです。一方「就労資格証明書」は、今の在留資格で新しい仕事が可能かを証明するものです。
Q. 不許可になることはありますか?
A. 在留資格の活動範囲を逸脱している内容であれば、不許可になる可能性があります。事前の確認と書類作成が重要です。
行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
私たち塩永事務所では、就労資格証明書の申請について以下のようなトータルサポートを行っています。
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就労資格と職務内容の適合性確認
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必要書類の作成・整理代行
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企業担当者との連絡・ヒアリング代行
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出入国在留管理局への申請取次
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不許可リスクを下げるアドバイス
熊本県内はもちろん、全国対応も可能です。外国人雇用でお困りの企業ご担当者様もお気軽にご相談ください。
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(執筆:行政書士法人塩永事務所|代表・塩永健太郎)