建設業の許可取得がなぜ必要か。熊本の建設業許可申請・行政書士塩永事務所
1 建築一式工事の場合、1,500万円以上の工事を受注できる
2 建築一式工事以外の場合、500万円以上の工事を受注できる
3 金融機関からの融資の条件になることがある
4 大手建設会社からの受注が可能になる
5 役所からの工事受注も可能になる。
6 取扱う業種を増やすことにより、工事受注の際に有利になる。
熊本の建設業許可は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
建設業の許可取得がなぜ必要か。熊本の建設業許可申請・行政書士塩永事務所
1 建築一式工事の場合、1,500万円以上の工事を受注できる
2 建築一式工事以外の場合、500万円以上の工事を受注できる
3 金融機関からの融資の条件になることがある
4 大手建設会社からの受注が可能になる
5 役所からの工事受注も可能になる。
6 取扱う業種を増やすことにより、工事受注の際に有利になる。
熊本の建設業許可は行政書士法人塩永事務所におまかせください。