
【完全保存版】短期滞在ビザのすべて|申請手続き・必要書類・注意点を行政書士が徹底解説
〜行政書士法人塩永事務所〜
はじめに
日本への訪問を計画している外国人の方、または海外から親族・知人を招へいしたいと考えている日本の方へ――。
「短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)」は、観光・親族訪問・短期商用など幅広い目的で発給される、日本入国のための最も一般的な在留資格の一つです。
しかし、ビザ申請には細かな要件や書類の整備が求められ、準備を誤ると不許可となるリスクも。
本記事では、ビザ専門の行政書士法人塩永事務所が、短期滞在ビザの基本から申請手続き、審査のポイント、さらには不許可リスクを避けるためのコツまで、徹底的に解説いたします。
1. 短期滞在ビザとは?
1.1 在留資格の概要
短期滞在ビザとは、最大90日間の日本滞在を可能とする在留資格で、報酬を伴わない以下のような活動を目的とした外国人に発給されます:
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観光(日本文化の体験や名所訪問など)
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親族・知人訪問(冠婚葬祭や家族との再会など)
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短期商用(会議出席・商談・契約締結・市場調査)
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医療目的(検査や治療など)
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文化・スポーツ交流(ボランティア、イベント参加)
⚠️ 注意点:就労活動は禁止
日本で報酬を得る行為(アルバイト・フリーランスなど)は一切禁止されています。ただし、講演の謝礼や常識的な範囲の滞在費補助(交通費・宿泊費)は対象外です。
1.2 滞在期間の種類
在留期間は以下のいずれかに分かれます:
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15日
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30日
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90日(最長)
希望する滞在期間がそのまま許可されるとは限らず、招へい理由書・滞在予定表の説得力が期間決定に大きく影響します。
1.3 ビザの種類
短期滞在ビザは、入国回数に応じて以下の3種類に分類されます。
ビザ種類 | 説明 |
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一次査証(シングル) | 1回のみ入国可能。発給日から3ヶ月以内に使用 |
二次査証(ダブル) | 2回の入国が可能。主に一部の国籍の方が対象 |
数次査証(マルチ) | 何度でも入国可能。有効期間1〜5年(国籍・資産・渡航目的により判断) |
1.4 査証免除措置(ビザ免除)
現在、日本は韓国・台湾・アメリカ・EU諸国など約70の国・地域とビザ免除協定を結んでいます(2023年9月時点)。
対象国籍の方は90日以内の滞在であればビザ不要ですが、ビザ免除であっても次の点に注意してください:
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ビザ免除は「観光」「短期商用」のみに限られる
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滞在目的により、追加書類や説明が必要な場合あり
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特定国籍では、ICチップ付きパスポートやeチケット提示が求められることも
2. 短期滞在ビザの申請手続き
2.1 手続きの流れ
短期滞在ビザは、日本国内ではなく、**申請者の居住国にある日本大使館・総領事館(在外公館)**で手続きします。
基本的な申請の流れ:
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日本側で書類準備
招聘者が以下の書類を用意:
- 招聘理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 招へい人の身分証明書 等 -
書類を申請者へ送付
EMSなど追跡可能な方法で郵送します。 -
申請者が在外公館へ提出
パスポート・証明写真等と共に書類を提出。 -
審査(1〜2週間前後)
追加資料が求められる場合や外務省照会がある場合、さらに日数を要することもあります。 -
ビザ発給/不許可通知
ビザは発給日から3ヶ月以内に使用する必要があります。
2.2 必要書類(一般例)
■ 申請人が用意する書類:
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パスポート(残存有効期間に注意)
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査証申請書(写真貼付)
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証明写真(4.5×3.5cm・6ヶ月以内に撮影)
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在職証明書・資産証明書(場合による)
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戸籍謄本や親族関係証明書(親族訪問の場合)
■ 日本側が用意する書類:
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招聘理由書
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滞在予定表
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身元保証書
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招へい人の身分証明書(住民票、運転免許証等)
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経費支弁能力を示す書類(預金残高証明、課税証明書など)
📌 大使館ごとに要件が異なる場合があるため、事前確認が必須です。
2.3 審査で重視されるポイント
審査ポイント | 内容 |
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渡航目的の明確性 | 招聘理由書と滞在予定表に矛盾がないか |
関係性の信頼性 | 招へい人と申請人の関係性を明確に証明できるか |
経費支弁能力 | 滞在費用を十分に賄える証明があるか |
帰国意思 | 帰国用航空券や在職証明など「帰国予定」の証明があるか |
3. 短期滞在ビザに関する注意点
3.1 更新・変更の原則禁止
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更新不可:原則、ビザ延長は認められません。
ただし、人道的理由(急病・災害・フライト欠航等)の場合、例外的に延長が認められることも。 -
在留資格変更不可:短期滞在から就労・配偶者ビザなどへの変更は原則認められません。
※ただし、国際結婚による変更など「特例的措置」が取られる場合もあります(要相談)。
3.2 不許可と再申請のルール
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同一目的での再申請は6ヶ月不可
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不許可理由は原則非開示
不許可の主な原因:
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招聘理由書の記載不備・説得力不足
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関係性の証明が不十分
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頻繁な入国歴による滞在目的の疑義
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経費支弁能力の証明不足
📝 不許可後の対応は、ビザ専門行政書士への相談が最善です。
3.3 国際結婚を目的とした招へい
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「知人訪問」名目での申請が基本
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婚約者との関係性(写真・LINE履歴・手紙)を明確に証明
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一部国(例:ベトナム)では、日本滞在中に婚姻証明書が取得できないため事前準備が必須
3.4 報酬の禁止
商用であっても、日本で収入を得る活動(アルバイト、講師、業務契約など)は一切不可です。
ただし、講演料や交通費・宿泊費等の常識的な経費補填は認められています。
4. 行政書士法人塩永事務所の申請サポート
4.1 圧倒的な実績と経験
当事務所では、熊本を拠点に全国の短期滞在ビザを多数取扱い、難易度の高い案件も多数許可へと導いてまいりました。
中国、ベトナム、フィリピン、インド、バングラデシュなど各国の審査傾向に精通しています。
4.2 申請戦略の立案・書類作成代行
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招聘理由書、滞在予定表、保証書の作成代行
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証拠資料(写真、履歴、関係性証明など)の組み立て
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審査官に響くストーリー設計で許可可能性を最大化
4.3 不許可対応・再申請サポート
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不許可理由の分析と再構築
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書類の再作成、戦略変更、説明文の工夫など
4.4 安心の料金体制と全国対応
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初回相談無料
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事前に明確な料金提示(追加費用なし)
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Zoom等によるオンライン対応完備
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 身元保証人は必須?
A. はい、多くの場合必要です。保証人は滞在費や法令順守を担保するため、日本人または永住者が望ましいです。
Q2. 観光目的でも招聘理由書は必要?
A. 必須ではありませんが、滞在予定表の作成は必須です。観光でも明確な日程が求められます。
Q3. 頻繁にビザ申請できる?
A. 頻繁な入国は「長期滞在の意図あり」と見なされ、不許可の可能性が高くなります。計画的な申請が重要です。
Q4. 不許可後のすぐの再申請は可能?
A. 同一目的では6ヶ月間申請できません。目的や書類内容を変えた場合は別ですが、専門家の助言が必要です。
Q5. 結婚目的での短期滞在は認められる?
A. はい、ただし「知人訪問」で申請し、証拠資料の提出が必要です。婚姻後の在留資格変更にも条件があります。
6. お問い合わせ・ご相談はこちら
短期滞在ビザの申請を成功させるには、専門的な知識と経験が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。
📞 電話:096-385-9002
✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
🌐 Webサイト:shionagaoffice.jp
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あなたの大切な日本滞在が、素晴らしい思い出となるよう、私たちが全力でサポートいたします。