
熊本で永住許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ | 外国人雇用・在留資格の専門サポート日本での長期的な生活や安定した将来を築きたい外国人の皆様にとって、「永住者」の在留資格(永住ビザ)は大きな一歩です。**行政書士法人塩永事務所(熊本市水前寺)**は、永住許可申請や外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、企業様や個人様を徹底サポートします。技能実習や特定技能からの移行、永住許可申請まで、豊富な経験と地域密着のサービスで、安心の申請プロセスをお届けします。
永住許可を取得するメリット永住許可を取得することで、日本での生活がより自由で安定したものになります。以下は、永住ビザの主なメリットです:
- 在留期限の制限がなくなる
- 在留期間の更新手続きが不要となり、ビザの有効期限を気にせずに長期的な生活設計が可能です。
- 子どもの教育やキャリアプランなど、将来の計画を立てやすくなります。
- 在留活動の制限がなくなる
- 就労活動に制限がなくなり、自由に職業を選択可能。
- 会社経営や起業、フリーランス活動など、多様な働き方が実現できます。
- 社会的信用度の向上
- 永住者としての安定した在留資格により、住宅ローンや銀行融資の審査で有利になる可能性があります。
- 賃貸契約やクレジットカードの申し込みなど、社会的信頼度が高まり、生活の幅が広がります。
- 家族状況の変化に強い
- 離婚や家族構成の変更があっても、在留資格の変更手続きが不要。
- 「日本人の配偶者等」などの在留資格で懸念されるリスクを回避し、安定して日本で生活できます。
永住許可申請の要件永住許可を取得するには、以下の4つの主要な要件を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、初回面談でこれらの要件を丁寧に確認し、申請の成功率を高めるためのアドバイスを提供します。
- 素行善良要件
- 日本の法律や社会規範を遵守し、善良な市民として生活していることが求められます。
- 犯罪歴(罰金刑、懲役刑、交通違反など)がないことや、誠実な日常生活が評価されます。
- 例:軽微な交通違反(例:スピード違反)も複数回あると審査に影響する場合があります。
- 独立生計要件
- 生活保護などの公的支援に頼らず、安定した収入や資産で生活を維持できることが必要です。
- 申請者本人や家族の生活を支える経済力、または専門的な技能が求められます。
- 例:安定した雇用契約や十分な預貯金が証明材料となります。
- 国益適合要件
- 永住が日本の利益にかなうと認められること。
- 公衆衛生上の問題がないこと(例:重大な感染症がないこと)。
- 納税義務(所得税、住民税)、社会保険料の支払い、年金加入など、公的義務を適切に履行していることが求められます。
- 在留期間要件
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること。
- そのうち、就労資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能など)または居住資格(例:日本人の配偶者等、定住者など)で5年以上継続在留。
- 現在の在留資格で最長の在留期間(例:5年、3年など)で在留していること。
在留期間の特例(短縮適用)以下の場合は、10年の在留期間要件が短縮されます:
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者:結婚後3年以上日本に在留、または海外で結婚・同居後3年以上経過し日本で1年以上在留。
- 日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子:1年以上継続在留。
- 定住者:定住者の在留資格で5年以上継続在留。
- 難民認定者:難民認定後5年以上継続在留。
- 日本への貢献者:外交、社会、経済、文化などの分野で顕著な貢献がある場合、5年以上継続在留。
技能実習・特定技能から永住許可への道行政書士法人塩永事務所では、技能実習や特定技能の在留資格を持つ方が永住許可を目指すためのサポートも提供しています。以下に、技能実習や特定技能の概要と、永住許可への移行プロセスを詳しく説明します。技能実習制度とは技能実習制度は、発展途上国の人材育成を目的とし、日本の技術や技能を習得するための在留資格です。以下のような特徴があります:
- 段階的なステップアップ:技能実習1号(1年目)、2号(2~3年目)、3号(4~5年目)。
- 監理団体の関与:受け入れは監理団体を通じて行われ、技能実習計画の認定が必要です。
- 対象職種(例):建設、農業、漁業、食品製造、機械加工、介護、縫製など。
当事務所のサポート:
- 技能実習計画の作成・申請支援。
- 実習生の生活管理や労務管理のアドバイス。
- 監理団体との連携によるスムーズな受け入れ体制の構築。
特定技能とは特定技能ビザは、人材不足が深刻な日本の産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。2025年3月時点で、以下の16分野が対象です:
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材産業+産業機械製造業+電気・電子情報関連産業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
特定技能1号の要件:
- 各分野の技能試験および日本語能力試験(N4以上)に合格。
- 受け入れ企業の業務内容が、制度上の細分類に適合していること。
- 登録支援機関による支援体制が整っていること。
特定技能2号の特徴:
- 熟練した技能を持つ外国人材向けで、長期雇用が可能。
- 在留期間の更新に制限がなく、一定条件で家族の帯同が認められる。
- 対象分野:建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、工業製品製造業(2025年4月時点)。
- 技能評価試験の合格が必要(分野により難易度や合格率が異なる)。
当事務所のサポート:
- 技能実習2号から特定技能1号への移行支援(試験免除の場合を含む)。
- 留学生から特定技能への変更申請(技能試験・日本語試験の準備支援)。
- 特定技能2号への移行に向けた計画策定と試験対策。
- 登録支援機関との連携による支援体制の構築。
技能実習・特定技能から永住許可へのステップ技能実習や特定技能の在留資格を持つ方が永住許可を目指す場合、以下のような流れが一般的です:
- 在留期間の積み上げ:技能実習や特定技能での在留期間が、永住許可の「10年以上継続在留」の一部としてカウントされます。
- 特定技能2号への移行:長期雇用が可能な特定技能2号を取得することで、永住許可の要件である「日本の利益にかなう」を証明しやすくなります。
- 素行や経済的安定性の確保:納税義務の履行、違反歴の不存在、安定した収入の確保が重要です。
- 永住許可申請の準備:当事務所が、書類収集、理由書作成、申請代行をサポート。
永住許可申請の手続きの流れ行政書士法人塩永事務所では、永住許可申請を以下のような流れで進めます。お客様の負担を最小限にし、効率的かつ確実に手続きをサポートします。
- お問い合わせ
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 電話:096-385-9002
- 初回のご相談で、申請の可能性や必要な準備を詳しくご説明します。オンライン面談も可能です。
- 面談・ご相談
- 熊本市水前寺の当事務所にて、お客様の在留状況、職業、家族構成などを詳しく伺います。
- 永住許可の要件を満たしているか確認し、申請のポイントをアドバイスします。
- 必要書類のリストアップ
- 申請に必要な書類は、個々の状況によって異なります(例:納税証明書、住民票、在留履歴など)。
- 当事務所では、お客様専用の書類リストを作成し、取得代行も承ります。
- お客様による書類収集
- ご自身で用意していただく書類のリストと収集方法を丁寧にご案内。
- 市区町村役場や税務署での書類取得に不安がある場合も、サポートいたします。
- 必要書類の作成
- 申請書、理由書、身元保証書など、重要な書類は当事務所の専門家が作成。
- 理由書では、申請者の日本での生活や貢献度を審査官に明確に伝える内容を丁寧にまとめます。
- 推薦状や身元保証人の書類が必要な場合も、適切なアドバイスを提供。
- お客様による署名・捺印
- 作成した書類に、お客様の署名または捺印をいただきます。
- 身元保証人(配偶者、同僚、上司など)にも必要に応じて署名をお願いします。
- 入国管理局への申請
- 行政書士が熊本入国管理局に申請を代行。
- お客様が直接入管に出向く必要がないため、平日お忙しい方でも安心です。
- 結果通知と在留カードの受け取り
- 申請結果が当事務所に届き次第、速やかにご連絡。
- 許可された場合、新しい「永住者」の在留カードをお渡しします。
- 不許可の場合、原因を分析し、再申請の可能性や対策をご提案。
行政書士法人塩永事務所の強み
- 地域密着の信頼感
- 熊本市水前寺に拠点を置き、地元のお客様に寄り添ったサービスを提供。
- 熊本入国管理局の運用や地域特有のニーズを熟知。
- 豊富な経験と専門性
- 永住許可、技能実習、特定技能、帰化申請など、幅広い在留資格手続きで実績多数。
- 複雑なケースや特例申請にも柔軟に対応。
- トータルサポート
- 書類作成から申請代行、登録支援機関や監理団体との連携まで一括対応。
- 提携社会保険労務士と連携し、労務管理もサポート。
- 個人・企業向け顧問契約
- 企業様向け:法改正対応、書類作成、労務管理、トラブル時の緊急相談など、継続的な支援を提供。
- 個人様向け:永住申請や特定技能2号への移行、結婚・出産など生活変化に応じた法務アドバイス。
- 例:納税状況や素行確認など、永住申請に向けた日常の準備をサポート。
- 迅速かつ丁寧な対応
- 申請期限や書類提出のスケジュールを厳守。
- お客様の状況に応じたきめ細やかなサービスで、安心をお届け。
こんなリスクを防ぎます永住許可や特定技能の申請では、以下のようなリスクが潜んでいます。行政書士法人塩永事務所は、これらを未然に防ぐサポートを提供します:
- 企業向け:特定技能の支援義務違反や業務内容の不適合による不許可。
- 個人向け:納税遅延や軽微な違反が原因で永住許可が不許可になるケース。
- 共通:制度の誤解や書類不備による申請の遅延や失敗。
「知らなかった」では取り返しのつかない結果になることも。専門家のサポートで、確実な申請を進めましょう。
お問い合わせ先熊本で永住許可申請、技能実習、特定技能のサポートをお求めなら、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
- 所在地:熊本県熊本市水前寺
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 電話:096-385-9002
- 営業時間:平日9:00~17:00(土日祝対応可・要予約)
- お問い合わせフォーム:当事務所ウェブサイトよりご利用ください。
最後に永住許可申請や技能実習・特定技能の手続きは、専門知識と丁寧な準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、熊本の地域に根ざし、お客様一人ひとりの夢や目標を全力でサポートします。日本での安定した生活やビジネスの成功を目指すなら、ぜひ当事務所にお声がけください。あなたの未来を、私たちが法的に伴走します!