
国際結婚・永住・帰化(ビザ申請)
熊本での在留資格・永住・帰化のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)では、外国人の方が日本で安心して暮らし続けるための「身分系在留資格」や「永住許可申請」「帰化申請」など、人生に深く関わる重要な手続きをトータルでサポートしています。
特に、国際結婚をされた方や、将来的に永住・帰化を目指す方にとって、正確な制度理解と適切な手続きは不可欠です。当事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、個別の状況に応じた最適なアドバイスと申請支援を行っています。
📌 身分系在留資格とは?
「身分系在留資格」とは、家族関係や身分に基づいて日本に在留する資格のことを指します。以下のような在留資格が該当します:
在留資格 | 主な対象者 | 特徴 |
---|---|---|
日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人、日本人の実子など | 婚姻の実態が重視され、虚偽申請には厳しい対応 |
永住者 | 一定の条件を満たして長期間日本に在留している外国人 | 在留期限・活動制限がなく、更新不要(カード更新は必要) |
永住者の配偶者等 | 永住者と結婚した外国人、永住者の子どもなど | 永住者との家族関係に基づく在留資格 |
定住者 | 難民、日系人、日本人と離婚・死別した外国人など | 多様な背景があり、個別の事情に応じた審査が行われる |
🏠 生活の変化に伴う手続きもサポート
身分系の在留資格を持っていても、以下のような生活上の変化があった場合には、入管や市区町村への届出・申請が必要です:
- 結婚・離婚・死別による在留資格の変更
- 子どもの出生に伴う在留資格取得
- 引っ越しや転職に伴う住所・勤務先の変更届
- 長期出国時の再入国許可申請
これらの手続きを怠ると、在留資格の取消や不利益を被る可能性があります。当事務所では、こうした日常的な手続きも含めて、継続的なサポートをご提供しています。
🧾 永住許可申請を目指す方へ
永住許可は、在留期間や活動内容に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。将来的に日本で安定した生活を送りたい方にとって、大きなメリットがあります。
永住許可の主なメリット
- ✅ 在留期間の更新が不要になる
- ✅ 職業や活動内容に制限がなくなる(転職・起業も自由)
- ✅ 社会的信用が向上し、住宅ローンや融資が受けやすくなる
- ✅ 離婚や配偶者の死去後も在留資格を維持できる
審査で重視されるポイント
- 素行善良(交通違反や軽微な違反も評価対象)
- 安定した収入(世帯年収300万円以上が目安)
- 税金・社会保険料の納付状況(未納・滞納がないこと)
- 原則10年以上の継続在留(例外あり)
※技能実習や特定技能1号の期間は、原則として永住申請の対象期間に含まれません。
🇯🇵 帰化申請について(日本国籍の取得)
帰化とは、外国籍を離脱し、日本国籍を取得する手続きです。永住とは異なり、日本人として戸籍に登録されることになります。
永住と帰化の違い
比較項目 | 永住 | 帰化 |
---|---|---|
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
手続先 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
在留カード | 必要 | 不要(戸籍に登録) |
帰化申請の主な要件
- 原則5年以上の日本在住歴(短縮要件あり)
- 安定した収入と生計維持能力
- 素行善良(違反歴がないこと)
- 日本語の読み書き・会話能力
帰化申請は提出書類が多く、審査も非常に慎重です。当事務所では、書類作成から法務局への同行(補助的役割)まで丁寧に対応いたします。
🤝 顧問契約による継続サポートも可能です
在留資格や永住・帰化の手続きは、一度取得して終わりではありません。生活の変化に応じて、継続的な対応が必要です。
顧問契約のメリット
- ✅ いつでも気軽に相談できる安心感
- ✅ 状況に応じた必要手続きのご案内
- ✅ 永住・帰化に向けた長期的な準備支援
🧭 こんな方はぜひご相談ください
- 日本人と結婚したが、ビザの取得方法がわからない
- 永住申請をしたいが、自分が条件を満たしているか不安
- 離婚や配偶者の死去後、在留資格をどうすればよいか困っている
- 子どもが生まれたときの手続きについて知りたい
- 将来的に帰化を考えているが、何から始めればよいかわからない
📍 事務所情報・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 所在地:熊本市中央区水前寺〇丁目〇番〇号 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝は予約制)
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