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ビザの更新手続きが不要となり、長期間にわたり安心して日本で生活できます。 -
職業や転職、起業などの活動に制限がなくなり、日本人と同じように自由に働いたり会社を経営したりできます。 -
住宅ローンや銀行融資の審査が有利になり、生活の幅が広がります。 -
配偶者との離婚や死別があっても、在留資格の変更手続きが不要となり、安定して日本で暮らすことができます。
永住ビザの取得には、以下の4つの要件を満たす必要があります。
申請前に面談で要件をクリアしているか丁寧に確認します。
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法律を守り、誠実に生活していること。 -
生活保護を受けず、安定した収入や資産があること。 -
日本社会に悪影響を及ぼさないこと、納税や公的義務を果たしていること。 -
原則として10年以上日本に在留していること(特例あり)。
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メール(info@shionagaoffice.jp)または電話(096-385-9002)でご連絡ください。 -
ご都合の良い日時に事務所でご相談いただけます。 -
個々の状況に合わせて必要書類をリスト化。市区町村役場や税務署で発行される書類の取得代行も可能です。 -
ご自身で集めていただく書類リストをお渡しし、不明点はいつでもご相談いただけます。 -
専門家が申請書や理由書など重要書類を作成・準備します。迅速かつ丁寧に対応します。 -
申請書への署名や捺印をしていただきます。 -
行政書士が代理で入管に申請します。平日お忙しい方も安心です。 -
許可結果が届き次第ご連絡し、新しい在留カードをお渡しします。
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熊本県に密着した地域サポート
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経験豊富な行政書士とスタッフによる迅速・丁寧な対応
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入管に近い立地でスムーズな手続き
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必要書類の収集・作成から申請までワンストップでサポート
熊本の永住許可申請は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。安心してご相談いただけます。