
日本での「永住」を叶える!永住許可申請のポイントとサポート
日本での生活をより安定させ、活動の制限なく長期的に暮らしたいとお考えですか? 永住者の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がない、非常にメリットの大きい在留資格です。この「永住者」の資格を得るためには、現在の在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」とは異なり、永住許可申請という特別な手続きが必要です。
帰化許可申請は一般的に家族単位で申請を進めることが多いですが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。そのため、将来的に日本国籍の取得(帰化)を望んでいるものの、ご家族全員が一度に許可要件を満たせないといった場合でも、まずは個人で永住許可申請を行い、その後、ご家族を「永住者の配偶者等」といった在留資格に変更する許可申請を行うといった柔軟な対応も可能です。
永住許可の主要な要件とは?
永住許可を得るためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1) 素行が善良であること
これは、法律を遵守し、日本で真面目に日常生活を送っていることを意味します。具体的には、以下のような点が審査されます。
- 交通違反を含め、刑事罰を受けていないか:過去に罰金刑や懲役刑を受けていないかはもちろん、軽微な交通違反の履歴も確認されます。
- 日常生活において地域社会に迷惑をかけるような行為をしていないか:近隣住民とのトラブルや公序良俗に反する行為がないかなど、社会規範を尊重しているかが問われます。
(2) 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
この要件は、生活保護などの公的支援に頼らず、安定した生活を日本で送れるだけの経済力があることを指します。具体的には、以下の点が重視されます。
- 十分な収入と安定した職業:ご自身が安定した職業に就いており、継続的に十分な収入を得ているかが審査されます。扶養家族がいる場合は、その人数に見合った収入があるかどうかも重要です。
- 資産の保有状況:預貯金や不動産など、ある程度の資産を保有しているかどうかも、安定した生活を送る能力の指標として考慮されることがあります。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
この要件は、申請者の方が日本に永住することで、日本社会にとってメリットがあると認められることを指します。具体的には、以下の項目が審査されます。
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること ただし、このうち5年以上は、就労資格(例:技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(例:家族滞在、日本人・永住者の配偶者など)で継続して在留している必要があります。 留学や研修などの期間は、この5年の期間には原則として含まれませんので注意が必要です。
- 現在の在留資格に規定されている最長の在留期間で在留していること 例えば、就労ビザの方であれば「3年」や「5年」といった最長の在留期間が付与されていることが望ましいとされます。これは、その方の在留状況が安定しており、信頼性が高いと判断されるためです。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること 所得税、住民税、年金、健康保険料などを適切に納付していることが非常に重要です。滞納があると、永住許可が難しくなる可能性が高まります。公共料金の支払い状況なども確認される場合があります。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと 伝染病など、公衆衛生上問題となる健康状態でないかどうかが確認されますが、通常はあまり心配する必要のない項目です。
10年継続在留の特例(在留期間が短縮されるケース)
上記の「原則として10年以上継続して日本に在留」という期間は、以下のような特定のケースでは短縮されます。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
- 結婚後、3年以上継続して日本に在留していること。
- 海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年を経過し、かつ日本で1年以上継続して在留していること。
- 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
- 1年以上継続して日本に在留していること。
- 定住者
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 難民の認定を受けた者
- 認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者
- 5年以上継続して日本に在留していること。
- この特例は、研究、芸術、スポーツ、社会貢献活動などで日本社会に顕著な貢献をしたと認められるケースに適用されます。具体的な貢献内容を示す資料が必要となります。
熊本での永住許可・帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ!
永住許可申請は、必要書類も多岐にわたり、審査基準も複雑なため、非常に専門的な知識と経験が求められる手続きです。ご自身の状況がこれらの要件に合致しているか、どのような書類が必要かなど、専門家のサポートが不可欠です。
熊本県にお住まいで永住許可申請や帰化申請をご検討中の方は、ぜひ熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所にご相談ください。私たち専門家が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、許可取得に向けてきめ細やかにサポートいたします。複雑な手続きも安心して私たちにお任せください。
永住許可の取得は、日本での生活を大きく変える一歩です。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。