
「永住者」の在留資格は、日本国内での就労活動や在留期間に一切の制限がない特別な資格です。この資格を取得することで、さまざまな活動が自由に行えるようになります。
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永住者の資格を得るには、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請が必要です。
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帰化許可申請は一般的に家族単位で行いますが、永住許可申請は個人ごとに申請できます。
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たとえば、将来的に家族全員で帰化を希望していても、全員が要件を満たしていない場合は、まず個人で永住許可申請を行い、その後、家族を「永住者の配偶者等」として在留資格変更申請することも可能です。
要件 | 詳細説明 |
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素行が善良であること | 法律を守り、誠実に日常生活を送っていることが求められます。 |
独立生計を営む資産・技能 | 生活保護を受けず、安定した生活ができる資産や技能を持っていることが必要です。 |
日本の利益になると認められること | 以下の具体的な条件を満たす必要があります: ・原則10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格で在留) ・現在の在留資格で最長の在留期間を持っていること ・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務などの公的義務を果たしていること ・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと |
以下の場合、原則10年の在留期間要件が短縮されます。
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結婚後3年以上日本に在留していること
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海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年経過し、かつ日本で1年以上在留していること
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1年以上継続して日本に在留していること
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「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
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認定後5年以上継続して日本に在留していること
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5年以上継続して日本に在留していること
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熊本県での永住許可や帰化申請については、水前寺の行政書士法人塩永事務所までご相談ください。丁寧にサポートいたします。