
【永住許可申請を徹底サポート】
熊本での永住ビザ申請は行政書士法人塩永事務所へ
こんにちは、行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)です。
当事務所では、外国人の方が日本で長期にわたり安心して生活を続けていくための「永住許可申請」について、申請書類の作成から提出、入管とのやり取りまでトータルサポートを行っております。
永住許可とは?
「永住者」の在留資格は、他の在留資格とは異なり、在留活動の制限がなく、在留期間の更新も不要という非常に安定性の高い資格です。
✅ 永住資格の主なメリット
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在留期間に制限がなく、更新手続きが不要
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就労制限がなく、どのような仕事にも就くことが可能
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住宅ローンや各種融資の審査で有利になることが多い
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将来的な帰化申請(日本国籍取得)へのステップとしても有効
永住許可申請と在留資格変更申請の違い
「永住者」の在留資格を取得するには、「在留資格変更許可申請」ではなく、**「永住許可申請」**という専用の手続きが必要です。
また、帰化申請が家族単位での申請が一般的であるのに対し、永住許可申請は個人単位で申請できる点も特徴です。
たとえば、「将来的には家族全員で帰化したいが、まだ条件を満たしていない家族がいる」という場合、まずはご本人だけが永住許可を取得し、その後、配偶者やお子さまについて「永住者の配偶者等」として在留資格変更を行うことも可能です。
永住許可の主な要件
永住許可が認められるためには、以下の3つの大きな要件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること
日常生活において法律や社会のルールを守り、誠実に生活していることが求められます。過去に交通違反を繰り返していたり、刑罰を受けた履歴がある場合は、慎重な判断が必要です。
(2)独立した生計を営んでいること
本人または家族が安定した収入を得ていて、生活保護を受けずに自立して生活していることが必要です。一定水準以上の年収や、継続的な雇用状態が審査対象となります。
(3)日本に永住することが日本の利益にかなうと認められること
以下のような細かい条件があります:
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原則として、10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格であること)
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現在の在留資格が**最長の在留期間(通常は5年)**であること
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納税義務、年金・健康保険料などの公的義務を果たしていること
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罰金や懲役などの刑罰を受けていないこと
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公衆衛生上、支障がないこと(例:重度の感染症などがない)
永住申請における特例(要件の緩和)
以下に該当する場合は、「10年の在留」などの要件が短縮・緩和される特例制度があります。
【特例1】日本人・永住者・特別永住者の配偶者
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結婚して3年以上が経過し、かつ日本に1年以上在留していること
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海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年を経過し、日本での在留が1年以上であること
【特例2】日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
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1年以上継続して日本に在留していれば申請可能
【特例3】定住者
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5年以上継続して定住者の在留資格で在留していること
【特例4】難民認定を受けた方
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難民認定後、5年以上日本に在留していること
【特例5】我が国に対して貢献があると認められる方
外交・社会・経済・文化等の分野において日本に対する顕著な貢献がある方は、5年以上の継続在留があれば申請が可能です。
永住許可申請の流れ(概要)
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申請に必要な条件の確認・事前相談
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必要書類の収集・作成(収入証明、納税証明、住民票、戸籍等)
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出入国在留管理局への申請提出(申請者本人または行政書士が代行)
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審査(6〜12か月程度かかる場合あり)
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永住許可が下りれば、在留カードの「永住者」への変更手続き
熊本での永住許可申請は塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内における永住許可申請や帰化申請のサポートを多数実施してまいりました。
ご本人の状況や家族構成、在留資格の履歴をもとに、許可の可能性を慎重に見極めながら、成功へ向けての最適な手続きをご提案いたします。
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就労ビザから永住を目指している方
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留学生から就職し、安定した生活基盤を築いた方
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配偶者ビザで在留しているが将来的に永住を希望している方
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自営業者や会社経営者として長年活動している方
こうした方々の「次のステージ」を、私たち行政書士がしっかりと支援します。
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