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採石業をはじめるには
採石業者の登録と採取計画の認可に関する基準と手続きのご案内|行政書士法人塩永事務所
採石業とは、岩石や石材を反復継続して採取する事業を指し、営利・非営利、個人・法人を問わず、一定の規模と継続性をもって行われる場合には「採石法」の適用を受けます。採石業を開始するには、都道府県知事による「採石業者登録」と、採石場ごとの「採取計画の認可」が必要です。
本記事では、採石業を始めるにあたって必要な登録・認可の手続きや基準について、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説いたします。
📌 採石業とは
採石業とは、以下のような岩石を対象に、事業目的で反復継続して採取を行う事業です。
採石法の対象岩石(一部抜粋) 花こう岩、安山岩、玄武岩、砂岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、陶石、けいそう土、ベントナイト など
副次的に行われる岩石採取であっても、社会通念上採石業とみなされる規模・継続性がある場合は、採石法の適用対象となります。
📝 採石業者登録の手続き
採石業を行うには、事業区域を管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、採石業者としての登録を受ける必要があります。
提出書類の例
- 登録申請書
- 登録拒否事由に該当しない旨の誓約書
- 採石業務主任者の合格証または認定証
- 採石業務主任者の住民票の写し
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 役員・主任者の生年月日を証する書類 など
❌ 登録拒否事由
以下に該当する場合、登録は認められません:
- 採石法違反により罰金以上の刑を受け、2年を経過していない者
- 登録取消処分を受け、2年を経過していない者
- 暴力団員または脱退後5年未満の者
- 虚偽の申請を行った者 など
👷 採石業務主任者の選任
採石業者は、各事務所に「採石業務主任者」を選任・配置する義務があります。主任者は、試験合格者または知事が認定した者で、欠格事由に該当しないことが条件です。
主任者の主な職務
- 採取計画の作成・変更への参画
- 災害防止の監督
- 作業員への安全教育
- 帳簿の記載・報告の監督
- 災害発生時の原因調査と対策
🔄 登録事項の変更・廃止の届出
登録内容に変更があった場合や、採石業を廃止した場合は、速やかに都道府県知事へ届け出る必要があります。
📋 採取計画の認可申請
採石業者が岩石を採取するには、採石場ごとに「採取計画」を定め、都道府県知事(または指定都市の長)の認可を受けなければなりません。
主な提出書類
- 認可申請書
- 採石場の位置図・見取図・平面図・断面図
- 登録証明書
- 災害防止計画
- 採取権限を証する書類
- 他法令の許認可に関する書類
- 搬出経路図、資金計画書 など
📑 採取計画に定めるべき事項
- 採石場の区域
- 採取する岩石の種類・数量・期間
- 採取方法・設備
- 災害防止の方法・施設
- 廃石の処理方法
- 岩石の用途 など
※計画変更には再認可が必要です(例外あり)
⚠️ 認可の基準と行政措置
都道府県知事は、採取計画が以下に該当する場合、認可を拒否できます:
- 他人に危害を及ぼすおそれがある
- 公共施設を損傷するおそれがある
- 農林業等の利益を損なうおそれがある
- 公共の福祉に反すると認められる場合
また、災害防止のために必要な場合は、採取の停止命令や計画変更命令が出されることもあります。
🛠 採石業者登録・採取計画認可のサポートはお任せください
行政書士法人塩永事務所では、兵庫・大阪・京都を中心に、採石業者登録および採取計画認可の申請手続きをフルサポートしております。
- 書類作成の代行
- 関係機関との調整
- 提出手続きの代行
事案ごとに柔軟な対応と明朗なお見積りを心がけております。採石業の開始をご検討中の方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
📞【お問い合わせはこちら096-385-9002】 📧【メールでのご相談も可能です info@shionagaoffice.jp】