
熊本の複雑な入管手続きも安心!在留資格申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本県にお住まいの外国籍の方、または外国籍の方を日本に呼び寄せたいとお考えの方へ。在留資格に関する手続きは多岐にわたり、専門的な知識と多くの書類準備が必要です。当事務所、行政書士法人塩永事務所は、皆さまに代わって在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請など、出入国在留管理局への各種申請手続きを代行いたします。
当事務所にご依頼いただければ、原則としてご本人や代理人の方が出入国在留管理局へ足を運ぶ必要はありません。 複雑で時間のかかる手続きは、私たち専門家にお任せください。
主な在留資格申請サービス
在留資格認定証明書交付申請
(外国籍の方を日本へ呼び寄せる)
外国籍の方を日本に呼び寄せる際に最初に必要となるのが、この在留資格認定証明書交付申請です。この申請は、呼び寄せる方(申請人の代理人)が申請時に必ず日本に滞在している必要があります。
一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請:日本にいる代理人が出入国在留管理局へ申請します。
- 査証(ビザ)の発給:認定証明書が交付されたら、それを外国籍のご本人にお渡しし、本国の在外公館(大使館や領事館)で査証(ビザ)を発給してもらいます。
- 上陸審査:査証(ビザ)と認定証明書、そして申請時の書類一式のコピーを持参して来日し、日本の空港や港で上陸審査を受けます。
この証明書は、外国籍の方が日本に入国するための重要な許可証となります。
在留期間更新許可申請
(現在の在留期間を延長する)
日本に在留している外国籍の方は、一部の在留資格を除き、永遠に日本に滞在できるわけではありません。それぞれに与えられた在留期間があり、その期間が経過後も日本に滞在し活動を継続するためには、この在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新の際には、これまでの在留状況(違反歴、素行不良行為の有無など)も厳しく審査の対象となりますので、日頃から法令遵守を心がけることが重要です。また、就労資格証明書をあらかじめ取得しておくことで、更新申請時に有利に働くケースも比較的多く見られます。
在留資格変更許可申請
(現在の在留資格から別の在留資格へ変更する)
日本に在留している方が、現在の在留資格で認められている活動以外の活動を行う場合に必要となる手続きです。最も多いケースとしては、外国人留学生の方が卒業後、日本の企業に就職する場合がこれに該当します。他にも、転職によって在留資格の変更が必要となる場合もあります。
ご自身の活動内容が変わる場合は、必ず変更許可申請を行い、適切な在留資格に変更する必要があります。
就労資格証明書交付申請
(就労先企業からの求めに応じて、または在留資格更新を有利に進めるため)
日本の企業に就職または転職を考えている外国籍の方が、企業から在留資格該当性の有無(本当にその業務に従事させても問題ないか)を確認するために提出を求められることがある書類です。
この証明書は基本的には任意の書類ですが、取得しておくことで、在留期間更新許可申請時に有利になるケースが多いため、就労する際には交付申請を強くお勧めします。企業側も安心して雇用できるメリットがあります。
在留資格取得許可申請
(日本に在留することになったが上陸審査を経ていない場合)
日本に在留することとなった外国籍の方が、上陸審査(日本の空港や港での入国審査)を経ずに日本に滞在することになった場合に必要になる申請です。
例えば、日本に在留している外国籍のご夫婦の間に子供が生まれた場合、そのお子様は上陸審査を経ずに日本に滞在することになります。この場合、お子様には親の在留資格に応じた**「家族滞在」**などの在留資格を取得する必要があります。
資格外活動許可申請
(現在の在留資格で認められている活動以外の活動を行う許可を得る)
日本に在留している外国籍の方は、一部例外を除き、その在留資格で認められた活動しかできません。しかし、この資格外活動許可申請を行うことで、例外的に在留資格以外の活動が認められるケースがあります。
主な例としては、外国人留学生がアルバイトをする際に申請するものです。ただし、どなたでも認められるわけではなく、活動内容や時間などに制限が設けられることがあります。
熊本の入管業務は行政書士法人塩永事務所へ!
熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所は、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な在留資格申請をサポートいたします。複雑な手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たち専門家が、お客様の日本での生活をスムーズにするお手伝いをさせていただきます。