
【徹底解説】採石業を始めるには|採石業者の登録と採取計画の認可手続き
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
今回は、「岩石を採取して事業として営むには、どのような許認可が必要なのか?」というテーマで、採石業者の登録および採取計画の認可手続きについて、詳しくご説明いたします。
採石業は、自然との関わりが深く、地域住民や環境への影響も大きい産業です。そのため、事業開始にあたっては慎重かつ厳格な審査を受ける必要があります。
私たち塩永事務所は、こうした採石業の法令手続きを丁寧かつ確実にサポートいたします。ぜひご相談ください。
採石業とは?
採石業とは、岩石を継続的に採取することを目的とする事業をいいます。営利・非営利や法人・個人を問わず、岩石の採取行為を継続して行う場合には「採石業」として採石法の規制対象となります。
また、事業の副次的な活動であっても、その規模や継続性、採取した岩石の販売等が社会通念上「採石業」と認められる場合には、同様に許可が必要です。
採石法の対象となる岩石の例
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花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、安山岩、玄武岩
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粘板岩、凝灰岩、片麻岩、結晶片岩、陶石、雲母など
採石業者として登録するには?
採石業を行うためには、事業を行う予定の区域を所管する都道府県知事の登録を受けることが必要です。
提出書類一覧
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採石業者登録申請書
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登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面
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採石業務主任者の合格証または認定証
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採石業務主任者が欠格事由に該当しない旨の誓約書
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採石業務主任者が申請者(または法人の役員等)であることの証明
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採石業務主任者の住民票の写し
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法人登記事項証明書(法人の場合)
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申請者・役員・主任者の生年月日を証する書類
登録拒否事由について
以下のいずれかに該当する場合、登録は認められません:
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採石法違反で罰金以上の刑を受け、2年を経過していない者
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過去2年以内に登録を取り消された者
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上記に該当する法人の役員であった者(取消し前30日以内の在籍)
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暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年以内の者
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暴力団員等に実質的に支配されている法人
採石業務主任者とは?
採石業者は、各事務所に採石業務主任者を配置する義務があります。主任者は、都道府県知事が認定する試験に合格するか、同等以上の知識と技能を有する者でなければなりません。
欠格事由
採石業者の欠格事由と同様の要件が主任者にも適用されます。
主任者の職務
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採取計画の作成・変更への関与
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現場における岩石採取・災害防止の監督
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災害防止教育の実施および監督
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帳簿の管理と報告の監督
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災害発生時の原因調査と対策
変更・廃止の届出
登録事項の変更や、採石業の廃止を行った場合は、速やかに都道府県知事へ届け出が必要です。
採取計画の認可について
採石業者が実際に岩石の採取を行うには、採取場ごとに採取計画を策定し、都道府県知事(または指定都市の長)の認可を受けなければなりません。
認可申請に必要な書類(一部抜粋)
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認可申請書
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位置図(5万分の1)
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見取図・実測平面図・縦断面図・横断面図
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採石業者登録証明書
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権原の証明書
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採石業務主任者の管理計画
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他法令に基づく許可の証明書(または取得見込み書)
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搬出経路図
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災害防止に係る資金計画など
採取計画の内容と変更認可
採取計画では、以下の事項を定めます:
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採取区域、採取期間、採取岩石の種類・数量
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採取方法・施設、災害防止の方法
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廃石のたい積方法、採取岩石の用途 など
計画の変更にも認可が必要ですが、軽微な変更で災害リスクがないと判断される場合は、届出のみで済むこともあります。
認可基準・緊急措置命令
都道府県知事(または指定都市の長)は、採取計画によって公共の利益を損なうおそれがあると判断した場合、認可を拒否できます。また、認可後であっても計画の変更命令や、緊急時の採取停止命令を出すことができます。
採石業務に関するサポートは塩永事務所にお任せください
採石業の登録・採取計画の認可手続きは、提出書類が多岐にわたり、現地との調整や関係法令との整合性確認など、非常に専門的な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、採石業者登録申請および採取計画認可申請のフルサポートを承っております。
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煩雑な書類作成
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担当部局との事前相談・折衝
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申請後のフォローアップ対応
これらすべてを、実績豊富なスタッフが責任を持って対応いたします。
お見積り・ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
熊本県の豊富な実績で、地域の皆様を全力サポート。
採石業の許可申請は、プロフェッショナルにお任せください。