
【完全ガイド】短期滞在ビザ(観光ビザ)の取得条件と申請手続き
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。
今回は、日本への短期滞在を希望される外国人の方、または海外からご家族やご友人を日本に招待したいとお考えの方に向けて、「短期滞在ビザ(観光ビザ)」の取得条件や申請手続きについて、わかりやすく詳しく解説いたします。
🧳 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、日本に90日以内の期間滞在するためのビザで、以下のような目的での入国が認められています。
- 観光(旅行、文化体験など)
- 親族・知人訪問
- 商用(市場調査、業務連絡、契約交渉、展示会参加など)
- 会議・学会出席
- 学術発表
- スポーツ大会参加、保養、留学準備など
⚠️ 就労(報酬を伴う活動)は一切認められていません。
✅ ビザ取得のための主な条件
短期滞在ビザを取得するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 有効なパスポートを所持していること
申請時点で有効なパスポートが必要です。
2. 滞在目的が明確であること
滞在目的が観光や親族訪問など、短期滞在ビザで認められる活動に該当している必要があります。
3. 滞在期間が90日以内であること
滞在予定が3か月以内であることが条件です。
4. 滞在費用を支弁できること
滞在中の旅費・宿泊費・生活費を十分に賄える資金があることを証明する必要があります。
- 預金残高証明書や所得証明書などを提出
- 招へい人が費用を負担する場合は、その経済力を証明
5. 帰国の意思が明確であること
滞在終了後に確実に帰国する意思を示す必要があります。
- 往復航空券の予約証明
- 本国での仕事や家族など、生活基盤を示す書類
6. 上陸拒否事由に該当しないこと
過去の犯罪歴、不法滞在歴、感染症の有無などが審査対象になります。
📄 申請に必要な書類
申請書類は、申請者の国籍や目的、招へい人の有無によって異なります。以下は一般的な例です。
(1)申請人が用意する書類
- 査証申請書(所定の様式)
- 有効なパスポート
- 顔写真(パスポートサイズ)
- 滞在日程表(訪問先、日付、活動内容など)
- 往復航空券の予約確認書
- 滞在費用の支弁能力を示す書類(預金残高証明、所得証明など)
- 本国での身分証明書(在職証明書、学生証など)
- 帰国意思を示す書類(雇用契約書、家族関係証明など)
(2)招へい人が用意する書類(いる場合)
- 招へい理由書(目的、経緯、期間など)
- 身元保証書(滞在費・帰国費用・法令遵守の保証)
- 招へい人の住民票
- 所得証明書(課税証明書、納税証明書、確定申告書など)
- 滞在予定表(申請人のものと一致させる)
📝 申請の流れ
- 必要書類の確認 申請先の在外日本公館(大使館・総領事館)のウェブサイトで最新情報を確認。
- 書類の準備 必要書類を収集・作成。
- 申請書の記入 査証申請書に必要事項を記入。
- 申請の提出 原則として申請人本人が在外日本公館にて申請。国によっては郵送申請も可能。
- 審査・面接 書類審査のほか、必要に応じて面接が行われることもあります。
- 結果通知・ビザ発給 審査に通過すれば、ビザが発給されます。
⚠️ 申請時の注意点とアドバイス
- 早めの準備を! 書類の準備や取り寄せには時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。
- 書類の正確性が命 虚偽の記載は絶対に避け、すべての情報を正確に記載してください。
- 申請内容の整合性 申請人と招へい人の提出書類に矛盾がないよう注意が必要です。
- 帰国意思の明確化 本国での生活基盤を具体的に示すことで、審査がスムーズになります。
- 審査期間に注意 通常は数日〜数週間ですが、混雑状況や個別事情により長引くこともあります。
- 専門家への相談も有効 不許可歴がある方や複雑なケースでは、行政書士など専門家に相談するのが安心です。
📞 ご相談は塩永事務所へ
短期滞在ビザの申請は、目的や状況によって必要書類や対応が異なります。行政書士法人塩永事務所では、外国人の方の日本入国支援はもちろん、日本に住む方が海外からご家族やご友人を招待する際のサポートも行っております。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
📍行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002