
【2025年最新】技能実習生から特定技能への在留資格変更|要件・手続き・注意点を徹底解説
熊本の行政書士法人塩永事務所
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な16分野(介護、建設、農業、外食業など)で外国人が就労できる制度です。
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特定技能1号:現場作業レベル(最長5年、家族帯同不可)
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特定技能2号:熟練技能者レベル(更新制、家族帯同可。2025年現在は建設・造船など一部分野のみ)。
技能実習生からの移行は、主に特定技能1号が対象です。
技能実習生が特定技能へ移行する条件
技能実習から特定技能1号への移行には、以下2点の要件を必ず満たす必要があります。
必須条件 | 詳細 |
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1. 技能実習2号を「良好に」修了していること | 不正行為・失踪・途中帰国がなく、2年10か月以上修了し、技能検定3級または同等の評価試験に合格、あるいは評価調書がある場合に「良好な修了」と認定されます。 |
2. 実習時と同じ分野(または関連分野)で特定技能に移行すること | 介護実習生は介護分野の特定技能、飲食料品製造実習生は同分野の特定技能など、分野の関連性が必要です。 |
※この2条件を満たせば、技能試験・日本語試験は原則免除となります(一部例外あり)。
移行手続きの流れ(2025年最新)
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技能実習2号の良好修了確認
監理団体経由で修了証明書を取得。 -
新たな受入企業との雇用契約締結
元の実習先で継続、または新しい企業と契約。 -
支援計画の策定・登録支援機関の確認
生活・職場支援のため「登録支援機関」の利用が必要(企業が自ら実施も可)。 -
在留資格変更許可申請書類の作成・提出
出入国在留管理局へ申請(熊本の場合は福岡出張所等)。 -
審査(通常1~3か月)・許可
在留カードを受け取り「特定技能1号」へ移行完了。
必要書類(主な例)
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在留資格変更許可申請書
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技能実習修了証明書
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パスポート・在留カード
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雇用契約書
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支援計画書
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受入企業の登記簿謄本・決算書
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登録支援機関の支援計画書(または企業自身の支援体制資料)
企業側の注意点・よくある質問
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受入企業の体制が不十分だと不許可となる場合あり。支援体制・労務管理・法令遵守が求められます。
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異なる分野への移行は原則不可。例:介護実習生が農業分野の特定技能へは移行できません。
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途中退職・失踪・不正がある場合は移行不可。技能実習2号の「良好な修了」が絶対条件です。
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支援計画は登録支援機関に委託可能。企業自身での実施も選択可能です。
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一時帰国は原則不要ですが、在留期間内に申請できない場合は帰国が必要です。
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納税・各種届出義務の未履行があると審査で不利。事前に確認・対応を。
塩永事務所のサポート内容
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在留資格変更の可否診断
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必要書類の作成・翻訳
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支援計画策定サポート
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登録支援機関の紹介
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企業の受入体制整備支援
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入管への申請代理
技能実習から特定技能への移行は、外国人・企業双方にとって重要な転換点です。ミスや不備があると不許可となるため、専門家のサポートをおすすめします。
熊本での在留資格変更は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。