
改正風営法(2025年)の詳細解説
行政書士法人塩永事務所
はじめに
2025年5月28日、風営法の改正案が公布された。2025年6月28日から改正風営法の大部分が施行される。今回の改正は、近年社会問題化している悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、悪質な営業行為の規制を強化することを目的としています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所として、改正風営法の詳細な内容について、実務的な観点から解説いたします。
改正の背景
近年、一部のホストクラブ等において、女性客に対する「色恋営業」により高額な売掛金を負わせ、その返済を口実として性風俗店での勤務を強要するといった悪質な営業行為が社会問題化しており、国会でも度々取り上げられてきました。
今回の改正の目的は、悪質ホスト、匿名・流動型犯罪グループ=トクリュウの摘発強化にあります。
改正の主要なポイント
1. 接待飲食営業に関する遵守事項・禁止行為の追加
新設された禁止行為
- 本命営業(色恋営業)の禁止:客との恋愛関係を装った営業行為
- 売掛金回収を口実とする本番行為強要の罰則化
具体的な規制内容 接待飲食営業に関する遵守事項・禁止行為の追加により、ホストクラブ・キャバクラ等の接待飲食営業において、従来のグレーゾーンであった営業手法が明確に禁止されることとなりました。
2. 性風俗店によるスカウトバック全面禁止
従来の規制 これまでは、スカウトバックに関する規制は限定的でした。
改正後の規制 スカウトバックの制度そのものを禁止するとともに、違反者に対しては、「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則が適用されることとなります。
3. 無許可営業等に対する罰則の大幅強化
個人に対する罰則
- 改正前:2年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金
- 改正後:5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金
法人に対する罰則(両罰規定)
- 改正前:200万円以下の罰金
- 改正後:3億円以下の罰金
この罰則強化により、無許可営業に対する抑止効果が大幅に向上することが期待されています。
4. 風俗営業からの不適格者の排除
風俗営業からの不適格者の排除に関する規定も新たに設けられ、業界全体の健全化を図る仕組みが整備されました。
施行日とスケジュール
- 公布日:2025年5月28日
- 施行日:令和7年6月28日から施行(一部規定を除く)
- 経過措置:一部の規定については、6か月の猶予期間が設けられています
事業者が注意すべきポイント
1. 営業許可の確認
現在の営業許可が適正に取得されているかを改めて確認し、無許可営業に該当していないかを点検することが重要です。
2. 営業手法の見直し
従来の営業手法が改正法に抵触しないかを詳細に検討し、必要に応じて営業方針の変更を検討する必要があります。
3. 従業員への周知徹底
新しい規制内容について、従業員に対する適切な教育・指導を実施することが不可欠です。
4. 法的リスクの再評価
罰則の大幅強化により、違反行為のリスクが格段に高まったため、法的リスクの再評価と対策の見直しが必要です。
行政書士としてのアドバイス
許可申請・更新手続きの重要性
改正法の施行を機に、風俗営業許可の申請・更新手続きを適切に行うことが、これまで以上に重要となります。当事務所では、以下のサポートを提供しております:
- 許可申請の代行
- 既存許可の適法性チェック
- 営業手法の法的適合性診断
- 従業員研修のサポート
法的リスクマネジメント
罰則の大幅強化により、従来以上に慎重な営業が求められます。当事務所では、事業者様の実情に応じた法的リスクマネジメント体制の構築をサポートいたします。
まとめ
2025年の改正風営法は、悪質な営業行為の規制強化を目的として、従来の規制を大幅に見直すものです。特に、罰則の大幅強化により、違反行為のリスクが格段に高まっており、事業者の皆様には適切な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、改正風営法への対応について、豊富な実務経験をもとに、きめ細かなサポートを提供しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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