
【2025年最新版】改正風営法のポイントと対応策
風俗営業の健全な運営を支援します|行政書士法人塩永事務所(熊本)
こんにちは、熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、風俗営業・接待飲食業・深夜営業飲食業などに関する許認可申請や営業支援を数多く手がけており、法改正や行政動向にもいち早く対応しております。
本記事では、2025年現在の改正風営法の内容と、事業者の皆様がとるべき対応策について、わかりやすく解説いたします。
■ 風営法とは?その目的と概要
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」は、
善良な風俗と清浄な生活環境を保持し、青少年の健全育成を図るため、
接待を伴う飲食店、性風俗関連特殊営業、遊技場などに対し、営業形態・時間・場所等に関して規制を行う法律です。
■ 改正風営法の背景と目的
近年、風俗営業を取り巻く環境は急速に変化しています。
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深夜帯における違法営業の増加
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SNSやライブ配信を利用した接待の多様化
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外国人経営者や従業員の増加
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コンプライアンス意識の高まり
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地域の住環境や治安対策の要請
こうした社会的要請に対応するため、風営法は段階的に改正されており、2024年〜2025年にかけても複数の変更が実施されています。
■ 【改正点1】営業許可基準の見直し
◉ 「接待」の定義をより明確化
これまで曖昧だった「接待」の範囲について、以下のような明文化が進みました。
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カラオケの同席やグラスにお酒を注ぐ行為などの接待行為の具体例を追加
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会員制ラウンジ、ガールズバー型店舗などの実態調査を踏まえ、取り締まり対象を整理
→これにより、「無許可営業」扱いとなる店舗の範囲が広がる可能性があります。
■ 【改正点2】深夜酒類提供飲食店の要件強化
深夜0時以降にアルコールを提供するバー・ラウンジ・クラブ等に対して、次のような変更が加わりました。
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届出義務の厳格化:必要事項に不備がある場合は届出無効
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営業所の管理責任者の設置義務(日本語での対応力が必須)
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外国人経営者による届出の厳格審査(在留資格の確認含む)
■ 【改正点3】無店舗型性風俗特殊営業の管理強化
デリヘル、アダルトビデオチャット業、派遣型マッサージ業などの無店舗型性風俗特殊営業についても、次のような改正が行われています。
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営業所届出義務の強化(バーチャルオフィスでの営業不可)
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実態のないペーパーカンパニー対策として、常駐管理者の設置要件を厳格化
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Web広告内容の規制(過度な性的表現の排除)
→ 違反があった場合、営業停止命令や行政処分のリスクが高まります。
■ 【改正点4】図面・構造設備の厳格審査
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店舗の内部構造・区画図・照明・視認性などの審査がこれまで以上に厳格に
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パーテーションの設置方法や遮蔽性に関する基準を明文化
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「居抜き物件」の利用時には、新たに改修・届出が必要なケースも
■ 【改正点5】警察署への定期報告・巡回強化
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営業実態報告書の提出義務化(年1〜2回)
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地域ごとの実地調査・立入検査が増加傾向
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不法就労外国人のチェック強化(経営者も対象)
■ 行政書士法人塩永事務所の対応・サポート
当事務所では、改正風営法への対応を求められる事業者の皆様に向けて、以下のサポートをご提供しています。
✅【1】許可・届出の取得・更新サポート
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風俗営業許可(1号〜5号)
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深夜酒類提供飲食店営業開始届
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無店舗型性風俗特殊営業の届出
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構造変更時の図面作成・提出支援
✅【2】コンプライアンス体制の構築
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法改正内容のわかりやすい説明
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従業員向けガイドラインの整備
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管理責任者の教育
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行政調査対応マニュアルの作成
✅【3】営業リスク診断・営業継続支援
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店舗の実地調査・現地確認
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過去に許可を取っていない店舗の合法化支援
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地域住民からの苦情対策
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トラブル防止の文書作成(同意書・誓約書等)
✅【4】外国人経営者向け支援
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経営管理ビザとの連動手続き
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外国語(中国語・英語)対応可能(通訳連携)
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外国人従業員の在留資格管理
■ 最後に|改正風営法対応は専門家にお任せください
改正風営法は、営業の自由と地域の秩序維持を両立させる重要な法律であり、事業者には高い法令順守意識が求められます。
ちょっとした誤解や不備でも、無許可営業・営業停止処分に繋がるリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所では、風営法分野に豊富な実績を持ち、迅速・正確・丁寧なサポートをご提供しています。
📌 まずはお気軽にご相談ください
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