
熊本での経営・管理ビザ申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
日本で「経営・管理」ビザを取得するには、複数の基準をすべて満たす必要があります。会社経営を始める前に、ビザ申請に必要な条件を確実にクリアできるかを確認しましょう。
🏢 経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社の経営・管理業務に従事する外国人に付与される在留資格です。例えば、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員、または一定規模の企業の部長・支店長・工場長などが対象となります。
✅ ビザ取得に必要な4つの基本条件
① 本人が実際に経営を担っていること
申請者本人が取締役や代表取締役に就任し、実務に携わっている必要があります。形式的な役職だけでは認められず、実際に経営権や業務執行権があることが求められます。出資者であるだけでは対象となりません。 ※経営経験がなくても、学歴や職歴により事業運営の資質が認められれば問題ありません。
② 一定以上の会社規模があること(以下のいずれか)
条件 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
常勤職員が2名以上勤務している | 日本人や永住者などが対象 | 外国人の就労ビザ保持者では不可 |
資本金が500万円以上 | 経営者本人以外に常勤職員がいない場合の代替条件 | – |
常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準じる規模と判断されること | 柔軟な判定が可能 | 実例による判断あり |
✔ OKな例
- 資本金100万円で日本人と永住者を2名雇用
- 資本金250万円で永住者1名を雇用
- 資本金500万円で外国人アルバイト1名を雇用
❌ NGな例
- 資本金100万円で外国人正社員(技術・人文知識・国際業務)を2名雇用
- 資本金300万円で外国人アルバイトを複数雇用
新規設立時に正社員を雇わないケースが多いため、資本金を500万円以上に設定する企業が多く見られます。
③ 事業に安定性・継続性があること
申請時には、事業計画書に基づき、事業が十分に実現可能で、将来にわたり持続可能であると証明する必要があります。収支計画やマーケティング戦略などを含めて、具体性のある計画書を作成しましょう。
④ 日本国内に適切な事業所があること
事業所(オフィス・店舗など)が確保されており、以下の条件を満たしていることが必要です:
- 個室で他スペースと明確に区分されている
- 施錠可能であり、PC・机・椅子等の設備がある
- 賃貸契約が法人名義で長期契約かつ事業目的であること
- 看板・表札などが掲示されている
※自宅兼事務所の場合は、事務所への独立した出入口や、専用ポストの設置など細かな要件があります。
📌 まとめ
経営・管理ビザの取得には、以下のポイントが必須です:
- 経営者本人が実際に経営に関わる
- 常勤職員2名以上の雇用または資本金500万円以上
- 実現性・継続性のある事業計画書の作成
- 条件を満たす事業所の確保
仮に多額の投資があっても、ひとつでも条件を満たさない場合はビザが不許可になる可能性があります。
🌟 ご相談は行政書士法人塩永事務所まで
当事務所では、電子定款の作成から会社設立、そして経営・管理ビザの取得まで、一貫したサポートを提供しております。ビザ取得の見込みや具体的な手続きについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。