
【熊本の経営管理ビザは行政書士法人塩永事務所】
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、日本で会社の経営や管理業務を行う外国人のための在留資格です。株式会社や合同会社の代表取締役、代表社員、または一定規模以上の会社の部長・工場長・支店長などが主な対象となります。
経営・管理ビザの取得要件
経営・管理ビザを取得するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
1. 外国人本人が実際に経営・管理に携わること
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申請者自身が代表取締役や取締役などの役員に就任し、実際に経営権を持ち、業務執行や重要事項の決定を行っていることが求められます。
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単なる出資者や名義上の役員では認められません。
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経営者としての実務経験は必須ではありませんが、学歴や経歴から事業運営の適性が認められる必要があります。
2. 会社規模が一定以上であること
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
条件 | 詳細 |
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常勤職員2名以上の雇用 | 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者のいずれかで、正社員として2名以上雇用していること。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)保持者はカウントされません。 |
資本金500万円以上 | 資本金または出資総額が500万円以上であること。複数の出資者がいても合計で基準を満たせばOK。 |
上記に準ずる規模 | 例えば、常勤職員1名+250万円以上の追加投資など、合理的に規模が認められる場合。 |
OK例
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資本金100万円+日本人・永住者の正社員2名雇用
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資本金500万円で設立し、従業員雇用なし(IT・コンサル等)
NG例
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資本金100万円+就労ビザ外国人2名雇用
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資本金300万円+外国人アルバイト2名雇用
3. 事業内容の安定性・継続性
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事業が実現可能であり、将来的にも安定して継続できる見込みがあることが必要です。
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具体的な事業計画書を作成し、収支計画や市場調査、競合分析などを明確に示すことが求められます。
4. 日本国内に事業所を確保していること
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事業所(事務所・店舗等)は、法人名義で賃貸契約し、使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所用」と明記されている必要があります。
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施錠可能な独立した個室で、PC・机・椅子など必要な設備が整っていること。
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バーチャルオフィスや短期賃貸、住居専用物件は原則不可。
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自宅兼事務所の場合は、事業用スペースが明確に区分され、専用の郵便ポストや看板があるなど、厳格な条件を満たす必要があります。
申請時の注意点
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形式的な条件だけでなく、事業の実態や継続性、資金の出所、経営者の適性なども厳しく審査されます。
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飲食店や小売店など現場業務が必要な業種では、現場スタッフの雇用が不可欠です。経営者本人が現場作業を行うことは想定されていません。
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ITやコンサルティング業など、現場作業を伴わない業種では、代表者1人でも申請が可能です。
まとめ
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外国人本人が実際に経営・管理に携わること
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常勤職員2名以上の雇用または資本金500万円以上
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安定性・継続性のある事業計画書の作成
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日本国内に要件を満たした事業所の確保
これらの条件を一つでも満たしていない場合、ビザは許可されません。行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、経営・管理ビザ取得まで一貫してサポートしています。取得見込みや手続きの流れについてご不明な点があれば、ぜひご相談ください。