
【熊本の経営・管理ビザ申請なら】行政書士法人塩永事務所におまかせください
外国人の方が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するためには、「経営・管理ビザ(在留資格)」の取得が必要です。このビザは、日本国内で事業運営を行う外国人に与えられるもので、許可を得るにはいくつかの厳格な条件をクリアしなければなりません。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立から経営・管理ビザの申請までを一貫してサポートし、安心してビジネスを始められるようお手伝いしています。
経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、外国人が日本国内で事業の経営または管理業務を行うために必要な在留資格です。対象となるのは、主に以下のような立場の方です。
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株式会社の代表取締役
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合同会社の代表社員
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支店長、工場長、部長など、一定規模以上の企業における管理職
このビザを取得することで、日本国内での法人設立・経営活動を合法的に行うことが可能になります。
ビザ取得の4つの主要条件
① 外国人本人が実際に経営に関与していること
ビザ申請者本人が、会社の経営に実際に従事していることが求められます。具体的には、以下のような状況が必要です。
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法人の代表取締役、取締役などの役員に就任していること
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実際に会社の業務執行権を持ち、事業運営の意思決定に関与していること
注意点: 名義だけの取締役や出資者であるだけでは、経営・管理ビザは認められません。経営活動に実質的に携わっていることが重要です。
なお、過去に経営の経験がなくても、学歴や職務経歴から経営に必要な能力があると判断されれば、ビザ取得は可能です。
② 会社規模が一定以上であること
経営・管理ビザの許可を受けるには、事業の規模が十分であることが求められます。次のいずれかの要件を満たしていればOKです。
条件A:常勤職員を2名以上雇用している
常勤として雇用する職員は、以下のいずれかの在留資格を持っている必要があります:
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日本国籍者
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永住者
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
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特別永住者
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定住者
※「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人職員は、この条件には該当しません。
条件B:資本金が500万円以上であること
十分な事業規模を担保するために、資本金が500万円以上であることも要件の一つです。これは、会社設立時に正社員を雇うのが難しい場合によく利用される方法です。
条件C:上記いずれかに準ずる規模であると認められること
個別審査で例外的に認められることもありますが、原則として上記AまたはBを満たす必要があります。
例:許可されやすいパターン
会社設立状況 | 雇用状況 | 資本金 | 判定 |
---|---|---|---|
日本人2名を常勤職員として雇用 | ○ | 100万円 | ◎許可される可能性高 |
永住者1名を正社員として雇用 | ○ | 250万円 | △個別審査次第 |
資本金500万円・外国人アルバイト1名 | ○ | 500万円 | ◎ |
例:不許可になりやすいパターン
会社設立状況 | 雇用状況 | 資本金 | 判定 |
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技人国ビザの外国人2名を雇用 | × | 100万円 | ✕ |
外国人アルバイトのみを複数雇用 | × | 300万円 | ✕ |
③ 事業内容に安定性・継続性があること
経営・管理ビザは、単なるビジネスの「アイデア」ではなく、継続的に収益を生み出す実行可能な事業が前提です。
審査では、以下のような点が重視されます:
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実現可能なビジネスモデルであるか
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将来的な継続性と成長性があるか
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適切な収支計画を立てているか
これらは「事業計画書」により証明する必要があります。事業の目的、収益見込み、採算性、マーケティング戦略、資金繰り計画などを詳細に記載し、審査官に納得してもらえる内容にすることが不可欠です。
④ 日本国内に事業所(事務所・店舗)を確保していること
日本で実際に事業活動を行うためには、事業所の物理的な所在地が必要です。
以下の条件を満たす事務所が必要です:
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施錠可能な独立区画(個室)であること
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デスク・椅子・PC等の業務設備が揃っていること
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法人名義で長期間の賃貸借契約を締結していること
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用途が「事業用」「店舗」「事務所」とされていること
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事務所用ポスト、看板・表札などが設置されていること
自宅兼事務所の場合は以下にも注意が必要です:
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住宅部分と事務所部分が明確に区分されていること
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事務所への出入りが住宅部分を経由しない構造になっていること
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郵便ポストが事務所用と住宅用で分かれていること
上記を満たさない場合は、事業所として認められず、ビザの審査で不利となります。
【まとめ】経営・管理ビザ取得のポイント
経営・管理ビザを取得するためには、以下のポイントを確実に押さえておく必要があります。
✅ ビザ申請者本人が実際に経営活動を行う
✅ 常勤職員2名以上の雇用、または資本金500万円以上の事業規模を確保
✅ 安定性・継続性のある事業計画書を作成
✅ 日本国内に適切な事業所を用意する
1つでも条件を満たしていないと、たとえ多額の出資をしてもビザは許可されません。慎重な準備と正確な書類作成が成功の鍵です。
経営・管理ビザの申請は行政書士法人塩永事務所へご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなトータルサポートを行っています。
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会社設立(電子定款作成・登記支援)
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事業計画書の作成支援
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経営・管理ビザの申請書類作成・提出
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入国管理局との対応・書類補正
熊本を拠点に、外国人のビジネス立ち上げを強力に支援しております。初めての日本での起業、ビザ取得に不安がある方は、ぜひ私たちにご相談ください。
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