
永住許可申請は、日本での就労や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。ここでは、永住許可申請の詳細な要件や流れ、特例について最新の情報に基づき詳しく解説します。
永住許可申請の特徴
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永住者の在留資格は、就労や在留期間の制限がなく、更新手続きも不要です。
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取得には「永住許可申請」が必要で、単なる在留資格変更許可申請では認められません。
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帰化申請が家族単位で行うのが一般的なのに対し、永住許可申請は個人ごとに行えます。
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家族の中で要件を満たしていない方がいる場合、まず本人だけが永住許可を取得し、その後家族を「永住者の配偶者等」として在留資格変更申請することも可能です。
永住許可申請の主な要件
1. 素行要件(善良な素行)
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日本の法律や社会的ルールを守り、日常生活において非難される行動がないことが求められます。
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重大な犯罪歴や度重なる交通違反がある場合、審査に影響します。
2. 独立生計要件
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申請者本人および家族が、日本で安定した生活を送るための十分な収入や資産を有していることが必要です。
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生活保護を受給していないこと、課税証明書や納税証明書で安定収入や納税状況を証明することが求められます。
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一般的な目安は年収300万円以上、扶養家族がいる場合は1人につき約70万円の追加収入が必要です。
3. 国益適合要件
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日本にとって申請者の永住が利益になると認められることが必要です。
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原則として直近10年以上日本に継続して在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。
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現在の在留資格について、最長の在留期間(通常は3年または5年)を持っていることが必要です。
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罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税・年金・保険料など公的義務をきちんと履行していることが求められます。
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公衆衛生上の問題がないことも要件です。
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日常生活に支障がない程度の日本語能力(日本語能力試験N5またはN4レベル相当)が求められる場合もあります。
在留期間要件の特例(短縮措置)
以下の場合、10年の在留期間要件が短縮されます。
対象者 | 必要な在留期間 |
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上かつ日本で1年以上在留 |
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留 |
定住者 | 5年以上継続して日本に在留 |
難民認定を受けた者 | 5年以上継続して日本に在留 |
高度専門職(ポイント制70点以上) | 3年以上継続して日本に在留 |
高度専門職(ポイント制80点以上) | 1年以上継続して日本に在留 |
申請手続きの流れ
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事前相談・要件確認:申請者の状況が要件を満たしているか確認します。
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必要書類の収集・作成:在留カード、パスポート、課税証明書、納税証明書、在職証明書、身元保証書などを準備します。
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申請書の提出:住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
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審査:審査期間は地域によって異なり、半年から1年以上かかる場合もあります。
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許可・不許可の通知:許可された場合は永住者の在留カードが交付されます。
その他の注意点
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身元保証人を立てることが必要です。保証人は日本人または永住者で、安定した収入があることが望まれます。
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技能実習や特定技能1号の期間は、原則として永住申請の在留期間には算入されません。
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2025年4月から永住許可申請の手数料は10,000円に改定されています。
熊本県での永住許可申請やご家族の在留資格に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所など、経験豊富な専門家に依頼することで、複雑な手続きを安心して進めることができます。