
🏠 永住許可申請とは?
永住許可申請は、外国人が日本に無期限で在留できる「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。これにより、在留期間の更新や就労制限がなくなり、より安定した生活基盤を築くことが可能になります。
⚠️ 永住許可は「在留資格変更許可申請」ではなく、独立した「永住許可申請」として行う必要があります。
👤 永住許可と帰化の違い
項目 | 永住許可 | 帰化 |
---|---|---|
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
対象 | 個人単位で申請 | 原則として家族単位で申請 |
手続き先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
主なメリット | 在留期間・活動制限なし | 日本国民としての権利獲得 |
✅ 永住許可の主な要件
① 素行が善良であること
- 犯罪歴がないこと(軽微な交通違反を除く)
- 納税義務や社会保険料の支払いを適切に履行していること
② 独立した生計を営んでいること
- 安定した収入があり、生活保護を受けていないこと
- 扶養家族を含めて自立した生活が可能であること
③ 日本国の利益に合致すること
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること
- うち5年以上は就労資格または居住資格で在留
- 現在の在留資格で最長の在留期間(通常は3年または5年)を有していること
- 公衆衛生上の問題がないこと
⏳ 在留期間要件の特例(短縮措置)
対象者 | 要件 |
---|---|
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上かつ日本に1年以上在留 |
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留 |
定住者 | 5年以上継続して在留 |
難民認定者 | 認定後5年以上継続して在留 |
高度専門職(ポイント制) | 70点以上:3年、80点以上:1年で申請可能 |
日本への貢献が認められる者 | 5年以上継続して在留(例:文化・経済分野での功績) |
📄 永住許可申請の流れ
- 要件確認と無料相談 行政書士が在留歴・収入・納税状況などを確認し、申請可能性を診断。
- 必要書類の準備 例:申請書、理由書、住民票、課税証明書、在職証明書、身元保証書など。
- 書類作成と申請 行政書士が正確に書類を作成し、地方出入国在留管理局に提出。
- 審査期間(通常4〜6か月) 追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果通知と在留カードの交付 許可後、10,000円の収入印紙を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
🧾 永住許可申請に必要な主な書類
- 永住許可申請書
- 理由書(永住を希望する理由)
- 在留カード・パスポート
- 住民票(世帯全員分)
- 所得・納税証明書(過去3年分)
- 年金・健康保険の納付証明書(過去2年分)
- 身元保証書(日本人または永住者が保証人)
- 写真(縦4cm×横3cm)
🏢 熊本県での申請サポート:行政書士法人塩永事務所
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話番号:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 特徴:
- 永住・帰化申請に特化した豊富な実績
- 多言語対応(英語・中国語など)
- 初回相談無料、オンライン相談も可能
📌 まとめ
永住許可申請は、将来の日本での安定した生活を築くための重要なステップです。要件は厳格であり、書類の不備や誤りがあると不許可になる可能性もあります。確実な申請を目指すなら、行政書士法人塩永事務所のような専門家に相談することを強くおすすめします。
詳細はでも確認できます。