運送業 新規許可の行政書士法人塩永事務所
許可の要件
人の要件
- 申請する法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社など)が、欠格要件に該当しないこと
- 法令試験に合格すること(専従する役員)
- 運行管理者になれる人がいること
- 整備管理者になれる人がいること
- 運転手がいること(車両数以上の運転手数が目安)
施設の要件
- 貨物の車両5台以上の用意
- 営業所・休憩睡眠施設の用意
- 車庫の用意
資金の要件
許可申請日から許可の日まで、必要資金の確保。
運送業新規許可申請の流れ
お電話・メールで概略をお知らせ下さい(例:場所、車両、人、資金など)
面談
必要書類をご案内します。
その必要書類をもとに弊社で書類作成など行います。
申請
役員の方1名が法令試験受験
運輸局で審査
金融機関の残高証明(過去の日付を指定されます)の提出します。補正等があれば対応します。
許可の連絡
営業開始
緑ナンバーで営業開始。申請から許可のまでの期間は3ヶ月~5ヶ月くらいです。
一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人(荷主)の荷物を有償で運送する事業です。
一般貨物自動車運送事業を行うには、運輸局長の許可を受けることが必要です。
当事務所の報酬の目安
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書類作成・提出、役員さまの法令試験対策、許可後の運輸開始前確認、運賃料金設定届・運輸開始届・までを含んだ料金です。
その他実費が必要です。(緑ナンバー登録費用:ナンバープレート代、印紙代、自動車税・環境性能割・重量税など)
許可後の運送業にかかわる困りごとについて
許可後、運輸開始届を提出しますと2ヶ月~3ヶ月くらいで巡回指導があります。
顧問契約していただいた方には顧問料金内で巡回指導の対策も受けております。
巡回指導の対策だけ頼みたい、という方には別途お見積りいたします。
巡回指導・・・トラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の指導員が営業所を訪問し帳票類等のチェック・改善指導。
一般貨物自動車運送事業について顧問契約の内容。
- 日常の帳簿類(点呼簿・運転日報等)確認(半年に1回程度)
- 巡回指導対策
- 1年に1回ヒヤリハット研修
- Gマーク取得サポート
- 運送業でのお困りごと相談
人についてクリアすべき要件
- 欠格要件に当てはまらないこと
- 法令試験に合格(運送業に専従する役員)
- 資格のある運行管理者の確保
- 資格のある整備管理者の確保
- 運転手を確保
欠格要件に当てはまらないこと
- 申請する法人・役員全員が欠格要件に当てはまらないこと。
※役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人も含みます。 - 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと。
【主な欠格事項】
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
法令試験に合格(運送業に専従する役員)
運送業に専従する役員が法令試験に合格すること。
資格のある運行管理者の確保
運行管理者になる方の資格者証を用意します。貨物の運行管理者資格者証が必要です。
資格のある整備管理者の確保
整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。
整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任前研修受講
運転手を確保
車両数に見合う運転者数の確保が必要です。申請車両に見合った運転免許保持者が必要です。
施設の要件
貨物の車両5台以上の用意
営業所・休憩睡眠施設の用意
車庫の用意
車両5台以上を確保
車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。
営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
営業所が車庫に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること
営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意
ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるときは建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
そのほか申請に必要な資料や作業
営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)
車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ
車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
農地法・都市計画法等に違反していないこと
車庫が営業所に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)
上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件
車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
車庫として使用することが出来る資料を用意
ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるときは土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
そのほか申請に必要な資料や作業
車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
資金についてクリアすべき要件
役員報酬・給与・手当・賞与6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)
法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)
燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)
油脂費(燃料費の3%)
修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)
車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)
施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)
什器・備品費(取得価格)
施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)
保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)
登録免許税(12万円)
その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費など)
これら資金の合計額以上を金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。熊本の運送業許可申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。