
永住許可申請について
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ –
永住者とは?
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格のひとつで、日本における活動や在留期間に制限がない在留資格です。
永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労や転職、起業などの活動も自由に行えるようになります。さらに、社会的信用や住宅ローン審査の面でも有利になることが多く、日本で安定した生活を築くうえで重要なステップです。
※永住許可の取得には、在留資格の変更ではなく、**「永住許可申請」**という独立した手続きが必要です。
永住許可申請と帰化申請の違い
「帰化申請」は、日本国籍の取得を目的とする法務局への申請手続きであり、原則として家族単位での申請が一般的です。一方、「永住許可申請」は日本国籍を取得せずに在留資格だけを永住者に変更するもので、個人単位で申請可能です。
そのため、
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家族の中でまだ永住の要件を満たしていない者がいる場合
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将来的に帰化を希望しているが、まずは永住ビザを取得して安定した滞在を確保したい場合
といったケースでは、まず本人が永住許可を取得し、その配偶者や子どもについては「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更するという方法が有効です。
永住許可申請の要件(基本要件)
以下の3つが、原則としてすべて満たされている必要があります。
① 素行が善良であること
日本国内外において犯罪歴や非行歴がなく、法律を守り、社会的に望ましい生活態度を持っていることが求められます。具体的には:
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交通違反や刑事処分歴がない、または軽微である
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職場や家庭などでトラブルがなく、安定した生活を送っている
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不法就労や虚偽申請などの履歴がない
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などの公的扶助に依存せず、継続的に安定した収入を得ていることが必要です。
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就労による安定収入(会社員、自営業、経営者など)
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扶養されている場合は扶養者の収入や資産状況が審査されます
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収入の目安:原則として年収300万円以上(家族構成によって変動あり)
③ 永住が日本の利益に資すると認められること(法務省通達)
以下のような具体的な条件を満たす必要があります。
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原則、10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労または居住資格)
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現在の在留資格において最長の在留期間(通常は3年または5年)を得ていること
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納税や年金・保険料など、公的義務を適正に履行していること
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罰金刑・懲役刑を受けていないこと
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公衆衛生上、日本社会に悪影響を及ぼすおそれがないこと(例:感染症等)
特例的に「10年在留要件」が短縮されるケース
以下のような特例に該当する方は、在留年数要件が短縮されます。
● 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
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結婚して3年以上が経過し、日本国内に1年以上継続して在留している場合
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海外で婚姻・同居していた期間も考慮されますが、日本での在留が1年以上必要です
● 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
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日本で1年以上継続して在留していれば申請可能です
● 「定住者」の在留資格を持つ者
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5年以上継続して日本に在留している場合に永住申請が可能です
● 難民認定を受けた者
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難民認定後、5年以上継続して日本に在留していること
● 日本への貢献が認められる者
外交・経済・文化・スポーツ等の分野での功績がある者で、5年以上継続して在留している場合、要件緩和の対象になることがあります(個別審査)
よくある誤解と注意点
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**「永住許可」は申請しても必ず許可されるとは限りません。**法務大臣の裁量による審査が行われ、不許可となるケースもあります。
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税金や年金の未納・遅延はマイナス評価の対象になります。必ず直近5年程度の納税・社会保険料納付履歴を確認してください。
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在留期間が「1年」しかない場合は、まず「3年または5年」の在留期間への更新を目指すことが望ましいです。
熊本県での永住許可申請はお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内における永住許可申請のサポートを数多く手がけており、外国人の方々の日本での安定した生活を全力で支援しています。以下のようなサポートをご提供しています:
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永住要件の無料チェック
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必要書類のご案内と収集代行
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申請書類の作成・翻訳対応
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出入国在留管理庁への申請取次(※申請取次資格を有する行政書士が対応)
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不許可時の理由分析と再申請のサポート
アクセスとご相談方法
行政書士法人塩永事務所(熊本本店)
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅徒歩3分圏)
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電話:096-385-9002
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営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日相談可/要予約)
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初回相談:無料(永住申請可否の事前診断を行います)
まとめ
永住許可の取得は、日本での生活をさらに安定させ、将来的な選択肢を広げる重要なステップです。しかし、要件が厳格で審査も複雑なため、確実な申請には専門家のサポートが欠かせません。
熊本で永住許可申請をお考えの方は、入管業務に精通した行政書士法人塩永事務所へご相談ください。親切・丁寧に、ひとりひとりの事情に応じた最適なサポートをご提供いたします。