【一般貨物運送事業とは】
一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。
新たに一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣または、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準にすべて適合しなければなりません。
【一般貨物利用運送事業の許可を取得するための要件】
1 営業所について
(1)使用権限を有すること。借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の使用権限を有すること。
(2)都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと。
2 車両数について
(1)営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とすること。
(2)計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3)霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる島しょの地域における事業については、5両に拘束されない(1両でもよい)。
3.事業用自動車について
(1)事業用自動車の大きさ・構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2)使用権限を有することの裏付けがあること
4.車庫について
(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から10km以内にあること。
(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(4)使用権限を有することの裏付けがあること。
(5)農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)前面道路は、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること
5.休憩・睡眠施設について
(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5平方メートルの広さを有すること
(3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10kmを超えないものであること
(4)使用権限を有することの裏付けがあること。
(5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
6.運行管理体制について
事業の適正な運営を確保するために、次に掲げる運行管理体制を整えていること
(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること
(2)選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
(3)勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること
(4)運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
(5)車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること
(6)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
(7)危険品の運送を行う運送事業者は、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
7・資金計画について
(1)資金調達について十分な裏付けがあること
(2)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
(3)所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
8.法令遵守について
(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること
(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反の場合は6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。) ではないこと
(4)新規許可事業者は、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
9.損害賠償能力について
(1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること
(2)石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
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