一般貨物自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業経営許可とは
いわゆる青ナンバーの許可です。
許可をとるためには、下記に掲げているとおり、多くの要件があり、また添付書類も多岐にわたります。
人に関する要件、たとえば運行管理者、整備管理者等自社で用意できなければ雇用しなければなりません。
また、営業所、車庫などについても都市計画法、農地法の規制を受けます。
運行管理者、整備管理者
運行管理者、整備管理者の存在
整備管理者についての委託は不可になりました。
車両について
5両以上確保できること
(年式が古くても可)
使用権限があること(裏付け必要)
車庫
車両が収容できること(実測図面必要)
都市計画法、農地法に違反しないこと
前面道路の幅員が車両制限令に反しないこと
付近に交差点、学校、公園等がないこと
営業所に併設、若しくは10㎞以内
使用権限があること(裏付け必要)
休憩・睡眠施設
都市計画法、農地法、建設基準法等に違反しないこと
適切な規模があること(実測図面必要
使用権限があること(裏付け必要)。
資金関係
自己資金が①~⑥の合計の1/2以上あること。
①車両費 取得価格又は1年分の借料
②建物費 同上
③土地費 同上
④工具・備品費 取得価格
⑤運転資金 人件費(役員報酬は除く)、燃料油脂費、修繕費の2ヶ月分
⑥その他 自賠責、任意保険、自動車税、重量税の1年分取得税、登録免許税
事業の収支
収支見積が適正であり、適正な利益が確保できること。。
業務処理の流れ
要件を満たしているか、確認いたしますので、以下の書類をご用意のうえ、ご連絡下さい。
1.会社の登記簿謄本
2.決算関係書類
3.運行管理者、整備管理者の資格を証する書類
4.営業所、車庫等の登記簿謄本。