
日本人・永住者・定住者の家族のためのビザ徹底解説!
配偶者・定住者ビザの取得を行政書士法人塩永事務所がサポート
「国際結婚したパートナーを日本に呼び寄せたい」 「永住者の家族として、一緒に日本で暮らしたい」 「定住者の子どもを日本に呼び寄せたいけれど、どのビザを申請すればいいの?」
国際化が進む現代において、日本人、永住者、または定住者の方々が、海外に住む家族を日本に呼び寄せたいと考えるケースは非常に多くなっています。しかし、どのビザが適切なのか、どのような条件が必要なのか、手続きは複雑で分かりにくいと感じる方も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの外国人の方々の在留資格申請をサポートしてまいりました。この記事では、特にご相談の多い「配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)」と「定住者ビザ」について、その詳細と申請のポイントを分かりやすく解説いたします。
1.配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)とは?
配偶者ビザは、日本人や永住者と結婚している外国人の方が、日本で暮らすための在留資格です。このビザは、単なる結婚だけでなく、安定した婚姻生活の実態があることが重要視されます。
(1) 在留資格「日本人の配偶者等」
- 対象者: 日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人配偶者、または日本人の実子・特別養子。
- 活動内容: 日本で配偶者として生活すること。就労活動に制限はありません。
- 許可される期間: 6ヶ月、1年、3年、5年
(2) 在留資格「永住者の配偶者等」
- 対象者: 永住者と法律上有効な婚姻関係にある外国人配偶者、または永住者の実子・特別養子。
- 活動内容: 日本で配偶者として生活すること。就労活動に制限はありません。
- 許可される期間: 6ヶ月、1年、3年、5年
申請のポイント(共通)
配偶者ビザの申請において、特に重要なポイントは以下の通りです。
- 婚姻の信ぴょう性: 偽装結婚ではないこと、実際に夫婦としての共同生活を送る意思があることが重要です。交際期間、結婚に至った経緯、夫婦のコミュニケーション状況などを具体的に説明する必要があります。
- 生計維持能力: 申請人(外国人配偶者)が日本で生活していく上で、安定した生計を営めるだけの経済力があることが求められます。これは、主に日本人配偶者または永住者配偶者の収入や預貯金などで判断されます。
- 同居の有無: 原則として夫婦は同居していることが求められます。別居している場合は、その理由(単身赴任など)を明確に説明する必要があります。
- 過去の在留状況: 申請人や日本人・永住者配偶者の過去の出入国歴や在留状況、犯罪歴なども審査対象となります。
2.定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは?
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由により、日本に在留することを認める特定の外国人の方に与えられる在留資格です。配偶者ビザとは異なり、個別の状況に応じて判断されるケースが多いのが特徴です。
(1) 在留資格「定住者」の主な対象者
「定住者」の在留資格は、主に以下のようなケースで取得が認められます。
- 日系人(2世、3世): 日本人の子孫で、日本での定住を希望する方。
- 日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子: 外国で生まれた日本人・永住者・定住者の子どもで、日本に呼び寄せたい場合。
- 日本人・永住者と離婚・死別した元配偶者: 日本での継続的な生活を希望し、かつ特別な事情(日本での養育義務がある子がいるなど)がある場合。
- 特定活動ビザからの変更: 特定活動で在留している方が、定住者としての要件を満たすに至った場合。
- 特定の孤児、高齢者など: 人道的な配慮が必要とされる場合。
(2) 活動内容
- 日本で定住者として生活すること。原則として就労活動に制限はありません。
- 許可される期間: 6ヶ月、1年、3年、5年
申請のポイント
定住者ビザの申請では、個々のケースに応じた特別な事情を詳細に説明し、立証することが非常に重要です。
- 特別な事情の立証: なぜ日本で定住する必要があるのか、その理由を客観的な証拠とともに示す必要があります。
- 生計維持能力: 申請人または日本にいる扶養者(日本人、永住者、定住者など)が、安定した生計を維持できる経済力があること。
- 本国での生活状況: 日本で定住しないと生活が困難であることや、日本での生活基盤が確立されていることなどを証明する必要があります。
3.配偶者・定住者ビザ申請のプロセス
ビザの申請は、大きく分けて以下の流れで進みます。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
- 日本にいる方が代理人となり、日本の入管に申請します。
- 審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度です。
- 認定証明書が交付されたら、海外の申請人へ送付し、本国の日本大使館・領事館でビザの発給を受けます。
- 在留資格変更許可申請(日本にいる外国人の場合)
- 現在持っている別の在留資格から、配偶者・定住者ビザへ変更する場合。
- 本人が日本の入管に申請します。
- 審査期間は通常2週間~2ヶ月程度です。
- 在留期間更新許可申請(既に配偶者・定住者ビザを持っている場合)
- 現在のビザの期限が近づいた際に、継続して日本に在留したい場合。
4.配偶者・定住者ビザ申請に行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
配偶者ビザや定住者ビザの申請は、一見シンプルに見えますが、その審査は非常に厳格です。特に、婚姻の信ぴょう性や生計維持能力の証明、特別な事情の立証など、入管に納得してもらうための説得力のある書類作成と、状況に応じたきめ細やかな対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、お客様が安心してビザ申請を進められるよう、以下の強みでお手伝いいたします。
- 豊富な実績と専門知識: 数多くの国際結婚や家族呼び寄せに関するビザ申請を手掛けており、最新の法改正や審査動向にも精通しています。
- きめ細やかなヒアリング: お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最も適切な申請戦略を提案します。
- 説得力のある書類作成: 偽装結婚の疑いを払拭し、生計維持能力や特別な事情を明確に伝えるための書類作成を代行します。
- 入管への的確な対応: 入管からの追加資料要求や質問に対して、迅速かつ的確に対応します。
- 言語の壁をサポート: 必要に応じて、多言語でのコミュニケーションをサポートします。
- 不許可時の再申請・再々申請の対応: 万が一不許可になった場合でも、不許可理由を分析し、再申請・再々申請の可能性を探り、次の策を検討します。
大切なご家族と日本で暮らす夢を実現するために、ビザ申請の専門家である行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所 [096-385-9002]
免責事項: 本記事は、配偶者・定住者ビザに関する一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご判断にあたっては、必ず専門家にご相談ください。また、在留資格の要件や手続きは、法令改正等により変更される場合がありますので、常に最新の情報をご確認ください。