
建設業許可申請を徹底解説!【行政書士法人塩永事務所】
建築・とび・土工など主要業種も網羅
「建設業の許可って、一体何のために必要なの?」 「自社が請け負っている工事は、許可がないとダメなの?」 「許可を取りたいけれど、手続きが複雑でどこから手をつけていいか分からない…」
このようなお悩みをお持ちの建設業者様は少なくありません。建設業を営む上で、適切な許可を取得しているかどうかは、事業の継続性や信頼性、さらには受注できる工事の規模に直結する非常に重要な要素です。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの建設業者様の許可申請をサポートしてまいりました。この記事では、建設業許可の必要性から、申請の要件、具体的な手続きの流れまで、皆様に分かりやすく解説いたします。特に、お問い合わせの多い「建築一式工事」「とび・土工工事業」などの主要業種についても触れていきます。
1.建設業許可とは?なぜ必要なのか?
建設業許可とは、建設工事を請け負う際に、発注者を保護し、建設業の適正な運営を確保するために設けられた制度です。建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負う事業者は、必ずこの許可を取得しなければなりません。
許可が必要なケース
以下のいずれかの工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
- 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事
- 建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円(税込)以上、または延べ面積が150平方メートル以上の木造建築工事
- 「建築一式工事」以外の専門工事:上記金額以上の専門工事(とび・土工、電気、管など)
裏を返せば、これ以下の規模の工事であれば、許可がなくても請け負うことができます(「軽微な工事」と呼ばれます)。しかし、事業の拡大を目指すのであれば、許可取得は避けて通れません。
2.建設業許可の種類
建設業許可には、主に以下の種類があります。
(1) 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設置して営業する場合
(2) 特定建設業許可と一般建設業許可
- 特定建設業許可:元請けとして、下請けに4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を発注する場合
- 一般建設業許可:上記以外の工事を請け負う場合(主に自社で直接施工する場合や、下請けに出す金額が上記未満の場合)
ご自身の事業形態に合わせて、適切な許可の種類を選択する必要があります。
3.建設業許可取得の5つの要件
建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、建設業法の遵守、適正な施工能力、経営の健全性を証明するために非常に重要です。
(1) 経営業務の管理責任者としての経験(経営業務管理責任者)
原則として、以下のいずれかの経験を持つ者がいること。
- 建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある者
- 建設業の経営業務を補佐する経験が5年以上ある者
- 一定の役員等としての経験と、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験を合わせて6年以上ある者
※2020年10月1日の建設業法改正により、要件が緩和され、多様な人材が経営業務管理責任者となれるようになりました。 詳細はご相談ください。
(2) 専任技術者
営業所ごとに、請け負う工事の種類に応じた専門技術者が常勤していること。 専任技術者の要件は、学歴+実務経験、または国家資格のいずれかを満たす必要があります。
例:
- 建築一式工事:1級建築施工管理技士、1級建築士など、または指定学科卒+実務経験5年以上など
- とび・土工工事業:1級土木施工管理技士、建設機械施工技士など、または指定学科卒+実務経験5年以上など
(3) 誠実性
申請者、役員、政令で定める使用人、法定代理人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。 具体的には、過去に建設業法や関連法令に違反して罰金刑以上の処分を受けていないことなどが求められます。
(4) 財産的基礎または金銭的信用
- 一般建設業許可:自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること
- 特定建設業許可:欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2,000万円以上であること、かつ自己資本が4,000万円以上であること
企業の財務状況を証明する書類(貸借対照表、損益計算書など)の提出が求められます。
(5) 欠格要件に該当しないこと
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者でないこと
- 不正行為により許可を取り消されてから5年が経過していない者でないこと
- 暴力団員等でないこと
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと
4.建設業許可申請の流れ
建設業許可申請は、一般的に以下の流れで進めます。
- 事前相談・要件確認:貴社の状況をお伺いし、許可要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の収集:役員や技術者の証明書、財務諸表、定款、納税証明書など、多岐にわたる書類を収集します。
- 申請書類の作成:複雑な申請書、添付書類を作成します。
- 申請書の提出:管轄の都道府県庁または国土交通省に申請します。
- 審査:申請書類が提出されてから、約1ヶ月~2ヶ月程度の審査期間があります。追加資料の提出を求められることもあります。
- 許可通知:審査に通ると、許可が下りた旨の通知が届きます。
- 許可証の交付:許可証が交付され、晴れて許可業者となります。
5.主要業種(建築・とび・土工など)の許可申請
お問い合わせの多い主要業種についても、個別の許可要件を満たす必要があります。
- 建築一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。元請けとして大きな建築物の工事を請け負う場合に必要です。
- とび・土工工事業:足場の設置、機械器具の設置、くい打ち、土砂掘削、コンクリート打設、地すべり防止工事など、非常に幅広い工事が含まれます。多くの建設現場で必要とされる汎用性の高い許可です。
- 管工事:冷暖房設備、給排水・給湯設備、空調設備、ダクト工事など、建物の設備に関わる工事。
- 電気工事:発電設備、変電設備、送配電設備、照明設備、通信設備などの電気工作物の工事。
これらの業種ごとに、専任技術者の要件(保有資格や実務経験)が細かく定められています。ご自身の事業内容に合致する業種の許可を申請することが重要です。
6.建設業許可申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください!
建設業許可申請は、必要書類の多さ、複雑な要件の確認、そして書類作成の専門性から、ご自身で手続きを進めるには非常に労力と時間を要します。特に、経営者様が本業に専念しながら申請準備を行うのは容易ではありません。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門家として、以下のようなサポートを提供しております。
- 無料相談:貴社の状況をお伺いし、許可取得の可能性や必要な準備についてアドバイスします。
- 要件確認:経営業務管理責任者や専任技術者など、複雑な要件を貴社に代わって確認・整理します。
- 必要書類の収集サポート:役所での書類取得など、煩雑な手続きを代行します。
- 申請書類の作成:正確かつ迅速に、すべての申請書類を作成します。
- 申請代行:作成した書類を管轄の行政庁へ提出します。
- 審査中の対応:行政庁からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応します。
- 許可取得後のサポート:変更届や更新申請など、許可取得後の手続きについても継続的にサポートいたします。
建設業の許可取得は、貴社の信頼性を高め、事業をさらに発展させるための大きな一歩です。複雑な手続きは、ぜひ専門家である行政書士法人塩永事務所にお任せください。貴社が安心して事業に集中できるよう、全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 [096-385-9002]
免責事項: 本記事は、建設業許可に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご判断にあたっては、必ず専門家にご相談ください。また、建設業許可の要件や手続きは、法令改正等により変更される場合がありますので、常に最新の情報をご確認ください。