
短期滞在ビザ(観光ビザ)の手続きについて
~行政書士法人塩永事務所が徹底解説~
はじめに
外国人が日本に短期間(90日以内)滞在する際に必要となる「短期滞在ビザ」。観光・親族訪問・商用などを目的とする来日には、このビザが必要となります。
「親を日本に呼びたい」「友人を観光で案内したい」「取引先を日本へ招きたい」
そのようなときに必要となるのが短期滞在ビザの申請です。
熊本を拠点に全国対応を行っている行政書士法人塩永事務所が、申請の流れや必要書類、注意点について分かりやすくご説明します。
短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザ(短期査証)は、日本に観光・親族訪問・商用等を目的として入国する外国人に対し、最大90日間の滞在を認める在留資格です。
主な目的分類
ビザ目的 | 内容例 |
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観光 | 観光旅行、文化体験、日本各地の訪問等 |
親族・知人訪問 | 家族や友人に会うための訪日 |
商用 | 取引先との打合せ、契約交渉、展示会参加等 |
その他特別な目的 | 学会参加、スポーツイベント参加、人道的理由(病気療養等) |
ビザが不要な国と必要な国
● ビザ免除国(短期滞在ビザ不要)
アメリカ・カナダ・韓国・台湾・香港・EU加盟国など、約70か国の国籍を持つ方は、観光等の目的で日本に90日以内の滞在をする場合、ビザなしで入国可能です。
● ビザが必要な国(申請が必要)
中国・フィリピン・ベトナム・インド・インドネシア・ネパール・バングラデシュなどは、短期滞在であってもビザ取得が必要です。
ビザ申請の流れ
短期滞在ビザの申請には、原則として日本側の招へい人(呼ぶ側)によるサポートが必要です。
① 日本側(招へい人)が準備する書類
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招へい理由書(なぜ来日するのか)
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身元保証書
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滞在予定表(日ごとのスケジュール)
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招へい人の住民票または身分証明書
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所得証明書や課税証明書(経費支弁者が日本側の場合)
※親族・知人訪問の場合は、招へい人と申請人との関係を示す資料(戸籍・写真など)も必要です。
② 海外の申請者側が準備する書類
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ビザ申請書
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パスポート
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顔写真
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在職証明書、在学証明書など
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旅程表
③ 日本側の書類を海外の申請者に送付
日本側で準備した書類一式を海外の本人にEMS等で送付します。
④ 申請者が現地の日本大使館・総領事館へ申請
海外の本人が、必要書類を持って日本の在外公館にて申請します。審査は通常5〜10営業日程度です。
注意点・よくあるご質問
Q1. 招へい人が高齢・無職でも申請できますか?
A. 所得証明の提出が求められるため、他の家族が経費を負担するようにするなど工夫が必要です。塩永事務所ではご家庭の状況に合わせたアドバイスを行っています。
Q2. 何回まで申請できますか?
A. 通常、短期滞在ビザは年間90日までとされています。頻繁な出入国がある場合、入国拒否のリスクもあります。
Q3. 観光ビザでアルバイトできますか?
A. できません。就労は完全に禁止されています。
行政書士法人塩永事務所ができるサポート
当事務所では、以下のような短期滞在ビザ申請の支援業務を行っております。
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✅ 招へい理由書、身元保証書、旅程表などの作成代行
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✅ 家族関係資料の翻訳・整理
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✅ 書類送付に関するアドバイス
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✅ 審査に通りやすい申請戦略のご提案
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✅ 日本側招へい人が不慣れな場合の完全代行パックも対応
「本当にこれで大丈夫か不安」「初めてで何から手をつければいいかわからない」
そんな時こそ、ビザ実績多数の行政書士法人塩永事務所にお任せください。
お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所
短期滞在ビザ専門サポートチーム
📍 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
📌初回相談無料・オンライン対応可能
📌全国のご家族・企業様からご依頼をいただいております
最後に
短期滞在ビザの申請は、形式的な書類提出だけでは不許可になるケースも多く、理由書の書き方や書類の信頼性が非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請に特化した専門スタッフが一貫して対応し、高い許可率を維持しています。
大切なご家族やご友人を日本に招くために、ぜひ私たちにお手伝いをさせてください。