
建設業許可の手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
建設業を営む場合、一定の要件を満たした上で建設業許可を取得する必要があります。本記事では、建設業許可の手続きについて詳しく解説いたします。
建設業許可が必要な場合
建設業許可は、以下の場合に必要となります:
- 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1,500万円以上(税込)
- 建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円以上(税込)
- 木造住宅工事の場合:延べ面積が150㎡以上の工事
これらの基準を超える工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が義務付けられています。
建設業許可の区分
建設業許可には以下の区分があります:
許可行政庁による区分
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
工事規模による区分
- 特定建設業許可:下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を発注する場合
- 一般建設業許可:上記以外の場合
許可要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります:
1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
経営業務管理責任者の設置が必要です。以下のいずれかの経験が求められます:
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験に準ずる経験
2. 専任技術者を営業所ごとに配置していること
各営業所に専任技術者を配置する必要があります。専任技術者の要件は以下の通りです:
- 指定学科卒業後の実務経験(高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上)
- 10年以上の実務経験
- 国家資格等の保有
3. 請負契約に関して誠実性を有すること
法人の場合はその法人、個人の場合はその本人及び登記された支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
一般建設業許可の場合
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業許可の場合
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
5. 欠格要件に該当しないこと
建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
許可申請の手続き
申請書類の準備
建設業許可申請には多数の書類が必要です。主な書類は以下の通りです:
申請書類一式
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
添付書類
- 定款又は寄附行為
- 法人の登記事項証明書
- 株主調書
- 役員の一覧表
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者の略歴書
- 営業所の写真
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書
申請手数料
- 知事許可(新規):90,000円
- 大臣許可(新規):150,000円
- 更新:50,000円
- 業種追加:50,000円
標準処理期間
- 知事許可:30日
- 大臣許可:120日
許可後の義務
建設業許可を取得した後は、以下の義務があります:
毎事業年度終了後の変更届出書の提出
事業年度終了後4か月以内に、決算変更届(決算報告書)を提出する必要があります。
各種変更届の提出
以下の事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります:
- 商号又は名称
- 営業所の名称、所在地
- 役員の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 資本金額の変更
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
注意点とよくある質問
注意点
- 許可申請から許可取得までには時間がかかるため、余裕を持って申請することが重要です
- 申請書類に不備があると補正や再提出が必要となり、さらに時間がかかる場合があります
- 許可取得後も継続的な届出義務があることを忘れないよう注意が必要です
よくある質問
Q: 個人事業主でも建設業許可は取得できますか? A: はい、個人事業主でも要件を満たせば建設業許可を取得できます。
Q: 複数の業種の許可を同時に取得できますか? A: はい、要件を満たす限り複数の業種の許可を同時に取得することが可能です。
Q: 許可を取得せずに基準を超える工事を行った場合はどうなりますか? A: 建設業法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
まとめ
建設業許可の取得は複雑な手続きを要しますが、適切な準備と書類作成により確実に取得することが可能です。申請に際しては、要件の確認から書類作成、申請手続きまで専門的な知識が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可の取得から許可後の各種手続きまで、豊富な経験と専門知識を活かして皆様をサポートいたします。建設業許可に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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