
建設業許可・土木工事の申請手続きを徹底解説!~行政書士法人塩永事務所~建設業を営む事業者様にとって、建設業許可の取得は事業拡大や信頼性向上のための重要なステップです。特に土木工事においては、公共工事の受注や大規模プロジェクトへの参入を目指す場合、建設業許可が必須となります。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の専門知識を活かし、迅速かつ確実な手続きをサポートします。本記事では、土木工事に関する建設業許可の申請手続きの詳細をわかりやすく解説します。1. 建設業許可とは?建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可です。具体的には、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に取得が義務付けられています(建設業法第3条)。土木工事(土木一式工事)もこの対象に含まれ、道路、河川、橋梁などの土木工作物を総合的に企画・指導・調整する工事に適用されます。許可の種類建設業許可には以下の2つの区分があります:
- 一般建設業許可:元請または下請として500万円以上の工事を請け負う場合に必要。
- 特定建設業許可:元請として4,000万円以上の工事を下請に発注する場合に必要。土木工事業は指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)に含まれるため、特定許可の要件は特に厳格です。
また、許可は営業所の所在地に応じて以下の2つに分かれます:
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合。
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合。
2. 土木工事の建設業許可に必要な要件建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります(建設業法第7条、第15条)。特に土木工事の場合、専任技術者の資格や実務経験が重要です。(1)経営業務の管理責任者(経管)の設置主たる営業所に常勤の経営業務の管理責任者を配置する必要があります。この者は以下のいずれかの経験を持つ人でなければなりません:
- 土木工事業の役員(取締役)として5年以上の経営経験。
- 土木工事業以外の建設業で役員として6年以上の経営経験。
- 土木工事業の個人事業主として5年以上の経験。
- 土木工事業を営む会社または個人事業主の経営補佐として6年以上の経験。
証明書類:
- 建設業許可保有企業の場合は、許可通知書と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。
- 非保有企業の場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などと登記簿謄本。
- 個人事業主の場合は、確定申告書や契約書類。
(2)専任技術者(専技)の設置営業所ごとに常勤の専任技術者を配置する必要があります。土木工事業の場合、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。一般建設業許可以下のいずれかを満たす者:
- 国家資格保有者:1級または2級土木施工管理技士、1級または2級建設機械施工技士、技術士(建設・鋼構造及びコンクリート・農業土木・水産土木・森林土木)。
- 実務経験:土木工事の実務経験10年以上。
- 学歴+実務経験:土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学の指定学科を卒業し、高校卒で5年以上、大学または高等専門学校卒で3年以上の実務経験。
特定建設業許可土木工事業は指定建設業のため、実務経験のみでは要件を満たせず、以下の資格が必要です:
- 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、または対応する技術士。
- 一般建設業の要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験。
証明書類:
- 資格証明書(資格証の写し)。
- 実務経験証明書(工事契約書、注文書、請求書など)。
- 学歴証明書(卒業証明書)と厚生年金記録。
(3)誠実性法人、役員、個人事業主、支店長などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為(詐欺、脅迫、横領、契約違反など)をするおそれがないこと。過去の法律違反や免許取消歴(5年以内)がある場合、許可が取得できません。(4)財産的基礎
- 一般建設業:自己資本が500万円以上、または直近の決算書で流動資産が負債を上回る。
- 特定建設業:以下のすべてを満たす:
- 欠損額が資本金の20%を超えない。
- 自己資本が4,000万円以上。
- 流動比率が75%以上。
- 資本金が2,000万円以上。
証明書類:直近の決算書、貸借対照表、損益計算書。(5)社会保険への加入2020年の改正建設業法により、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入が義務化されました。事業規模に応じた保険加入状況を証明する必要があります。証明書類:保険加入証明書(領収書、納入告知書など)。3. 申請手続きの流れ行政書士法人塩永事務所では、以下の流れで土木工事の建設業許可申請をサポートします。(1)事前相談・要件確認許可取得の可能性を判断するため、経管や専技の要件、財務状況を確認します。お客様の状況に応じて、必要な書類や資格取得のアドバイスを提供します。(2)必要書類の収集・作成以下の書類を準備します(東京都知事許可の場合の例):
- 法定書類:
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
- 営業所一覧表(別紙二(1))
- 添付書類:
- 登記簿謄本(法人)
- 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
- 工事契約書、注文書、請求書(実務経験証明用)
- 決算書、貸借対照表
- 社会保険加入証明書
- 納税証明書
注意:書類は都道府県や許可区分(知事・大臣)により異なる場合があります。詳細は申請先の手引きを確認します。(3)申請書提出
- 知事許可:営業所を管轄する都道府県の建設業課へ提出。東京都の場合、都市整備局建設業課(新宿区)が窓口です。
- 大臣許可:国土交通省地方整備局へ提出。
- 提出方法:窓口提出または電子申請(地域による)。東京都では令和5年10月より電子申請が開始されています。
(4)審査
- 知事許可:受付後約25営業日。
- 大臣許可:約3~4ヶ月。 審査中に営業所調査や追加書類の提出を求められる場合があります。
(5)許可通知許可が下りると、許可通知書が主たる営業所に郵送されます。通知書には許可番号が記載され、これにより500万円以上の土木工事を請け負うことが可能となります。4. 申請にかかる費用(1)法定費用
- 知事許可(新規):許可手数料9万円
- 大臣許可(新規):登録免許税15万円
- 更新:知事許可5万円、大臣許可5万円
(2)書類取得費用
- 登記簿謄本:1通約600円
- 住民票:1通約300円
- 身分証明書:1通約300円
- 納税証明書:1通約400円
(3)行政書士報酬行政書士法人塩永事務所では、申請の複雑さに応じて以下の報酬を目安としています:
- 知事許可(新規):15万円~20万円
- 大臣許可(新規):20万円~25万円
- 更新:5万円~10万円
※実務経験証明が必要な場合や複数業種の申請では追加費用が発生する場合があります。詳細は無料相談にてお見積りします。5. 土木工事許可取得のメリット
- 事業拡大:500万円以上の工事や公共工事の入札に参加可能。
- 信頼性向上:発注者や金融機関からの信用が増し、融資や取引が有利に。
- 競争力強化:許可を持つことで、大規模プロジェクトや元請工事を受注しやすくなる。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所では、以下の強みを活かし、お客様の建設業許可取得をサポートします:
- 豊富な実績:土木工事業を含む建設業許可申請で多数の成功実績。
- トータルサポート:書類作成から提出代行、審査対応まで一括サポート。
- 無料相談:初回相談無料で、許可取得の可能性や必要書類を丁寧に診断。
- 法改正対応:頻繁な建設業法改正にも迅速に対応し、最新の要件で申請。
サポート事例
- 個人事業主のA様:10年の土木工事実務経験を証明し、知事許可(一般建設業)を取得。公共工事の入札に参加し、売上を30%向上。
- 法人B社:1級土木施工管理技士を専任技術者として配置し、特定建設業許可を取得。4,000万円以上の元請工事を獲得。
7. 注意点
- 実務経験の証明:土木一式工事は元請工事でなければ実務経験として認められない場合があります(請負金額500万円未満の工事に限定)。
- 更新義務:許可は5年ごとに更新が必要。毎年、決算変更届の提出も必須です。
- 経営事項審査:公共工事の入札に参加するには、建設業許可取得後に経営事項審査が必要です。
8. お問い合わせ建設業許可や土木工事の申請手続きでお悩みの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門の行政書士が、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。
- 連絡先:電話 0120-XXX-XXXX / メール info@shionaga-office.jp
- 所在地:東京都新宿区西新宿X-X-X
- 受付時間:平日9:00~17:00
- 無料相談:初回相談は無料。オンライン相談も対応可能。
行政書士法人塩永事務所は、貴社の事業成長を全力でサポートします。建設業許可取得で新たな一歩を踏み出しましょう!