
配偶者ビザ・国際結婚の手続きサポート|行政書士法人塩永事務所(熊本市)
国際結婚を経て、日本で一緒に暮らすためには、「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の取得が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、外国人配偶者との生活を希望するご夫婦を対象に、配偶者ビザの取得から必要書類の準備・入管への申請まで一貫してサポートしています。
国際結婚とは?
国際結婚とは、日本国籍の方と外国籍の方が婚姻関係を結ぶことを指します。日本と外国で結婚をする場合、それぞれの国の法制度に則った手続きが必要です。手続きを正しく行わないと、日本の法務局や入管(出入国在留管理局)で婚姻が認められない場合があります。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは?
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、または日本人の子として出生した者などが日本に在留するために取得する在留資格です。ビザの取得により、外国人配偶者が日本で長期的に生活・就労することが可能になります。
配偶者ビザ申請の要件
配偶者ビザを取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります:
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日本人と外国人配偶者との婚姻が法的に成立していること
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夫婦としての**真実性(実態のある結婚)**が証明できること
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日本での生活に必要な十分な収入・経済基盤があること
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過去に不法滞在歴や重大な入国拒否理由がないこと
必要書類の一例(※状況により異なります)
書類名 | 備考 |
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在留資格認定証明書交付申請書 | 入管指定の様式 |
日本人側の戸籍謄本 | 結婚記載があるもの |
婚姻証明書(外国語→日本語翻訳付) | 外国で婚姻した場合は現地発行+翻訳文 |
住民票 | 世帯全員が記載されたもの |
収入証明(課税証明書・納税証明書) | 経済的基盤の証明 |
写真 | 夫婦のスナップ写真(結婚の実態を証明) |
質問書・経緯書 | 結婚に至るまでの経緯・生活状況を記載 |
配偶者ビザ申請の流れ
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婚姻手続きの確認・完了
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日本国内または海外で婚姻届を提出
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各国の法制度を考慮し、正しく届出
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必要書類の収集・翻訳
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外国語の書類は全て日本語へ翻訳
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入管指定の質問書などを作成
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在留資格認定証明書の申請
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管轄の入管(出入国在留管理局)へ申請
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審査期間:約1〜3か月程度
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証明書交付・ビザ申請(海外在住の場合)
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認定証明書が交付され次第、外国人配偶者が日本大使館でビザ申請
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日本入国・在留カード交付
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空港で在留カードが交付され、合法的に在留可能となる
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よくあるご相談・注意点
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「偽装結婚」と誤解されないよう、結婚の実態を丁寧に証明することが重要です。
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海外で結婚した場合、日本での婚姻届提出を忘れないようにしましょう。
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経済的基盤が不安な場合は、扶養者(日本人配偶者の親族など)の協力も検討できます。
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入管からの追加資料提出依頼(補正)にも迅速に対応する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなトータルサポートを行っています:
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婚姻手続きに関する相談対応(国内・国外)
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配偶者ビザ(在留資格)の要件診断と可能性のアドバイス
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必要書類のリストアップと作成代行
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質問書・経緯書などの文書作成支援
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入管への申請書類一式の作成・提出代理
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補正・追加資料の対応
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ビザ不許可後の再申請支援
熊本で配偶者ビザ・国際結婚の手続きは塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、多くの国際結婚・配偶者ビザ手続きを支援してきた実績があります。**「結婚したのに一緒に住めない」「手続きが複雑で不安」**といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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