
【専門家が解説】国際結婚と配偶者ビザの基礎知識~幸せな国際結婚をサポート~
行政書士法人塩永事務所は、国際結婚を考えている皆様、そして既に国際結婚をされた皆様を全力でサポートいたします。国際結婚は、文化や言葉の壁を乗り越える喜びがある一方で、様々な手続きや法律に関する知識が必要となります。特に、外国籍の配偶者が日本で暮らすためには「配偶者ビザ」の取得が不可欠です。
この記事では、国際結婚の手続きから配偶者ビザの申請まで、皆様が疑問に思うであろうポイントを詳しく解説していきます。
目次
- 国際結婚とは?日本で国際結婚をするための基礎知識
- 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは?
- 配偶者ビザの取得要件とポイント
- 配偶者ビザ申請の流れと必要書類
- 行政書士に依頼するメリット
- 当事務所がお手伝いできること
1. 国際結婚とは?日本で国際結婚をするための基礎知識
国際結婚とは、国籍の異なる者同士が婚姻することを指します。日本で国際結婚をする場合、原則として両国で婚姻が有効に成立していることが重要です。多くの場合は、まずどちらかの国で先に婚姻手続きを行い、その後もう一方の国で婚姻の報告的届出を行うことになります。
日本で先に婚姻手続きをする場合
- 日本人の婚姻要件(民法)を満たしていること
- 外国人配偶者の本国の婚姻要件(本国法)を満たしていること
これらの要件を確認し、必要書類を準備して市区町村役場に提出します。外国人配偶者の国籍や地域によっては、必要書類が多岐にわたるため、事前に役場や在日大使館・領事館で確認することが非常に重要です。
よくある必要書類の例(外国人配偶者側)
- 婚姻要件具備証明書(またはそれに代わるもの)
- 出生証明書
- パスポート
- 国籍証明書
- 独身証明書
これらの書類は、日本語訳が必要になる場合がほとんどです。
2. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは?
配偶者ビザとは、正式には**在留資格「日本人の配偶者等」**と呼ばれます。これは、日本人の配偶者(夫または妻)、特別養子、または日本人の子として日本に滞在するための在留資格です。
このビザを取得することで、外国籍の配偶者は日本で合法的に生活し、就労活動を行うことも可能になります(一部制限あり)。
3. 配偶者ビザの取得要件とポイント
配偶者ビザの取得には、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 婚姻の真正性:お二人の婚姻が、偽装結婚ではなく、真実の婚姻であること。
- 夫婦関係の継続性:同居し、生計を共にしていること。
- 生計維持能力:日本で安定した生活を送るための経済力があること。
- 素行の善良性:申請人(外国人配偶者)が、過去に犯罪歴がないなど、善良な素行であること。
- 在留状況の良好性:過去に不法滞在やオーバーステイなどの違反がないこと。
特に重要なポイント
- 婚姻の信憑性を示す資料:出会いの経緯、交際期間、これまでの連絡状況、家族との交流など、お二人の関係性を具体的に示す資料が重要です。写真、メッセージ履歴、通話記録なども有効です。
- 生計維持能力:日本人の配偶者の収入だけでなく、世帯全体の収入で判断されます。預貯金なども含め、安定した生活が送れることを客観的に証明する必要があります。
- 同居の状況:住民票や賃貸借契約書などで、夫婦が実際に同居していることを証明します。別居している場合は、合理的な理由と、将来的に同居する意思があることを示す必要があります。
4. 配偶者ビザ申請の流れと必要書類
配偶者ビザの申請は、大きく分けて以下の流れで進みます。
- 必要書類の収集:入国管理局(現在の出入国在留管理局)のウェブサイト等で確認し、必要書類を漏れなく収集します。
- 申請書の作成:正確かつ詳細に申請書を作成します。
- 添付書類の準備:婚姻の信憑性や生計維持能力を証明する書類を準備します。
- 出入国在留管理局への申請:居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
- 審査:申請後、数週間から数ヶ月の審査期間があります。
- 結果通知:審査に通れば、在留カードが交付されます。
主な必要書類(例)
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請書(既に日本に滞在している場合)
- 写真
- パスポート
- 外国人配偶者の本国の戸籍謄本または婚姻証明書
- 日本人の戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書、納税証明書
- 身元保証書
- 質問書(交際状況、婚姻に至った経緯など)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 国際電話の通話記録、メールのやり取り履歴など
これらの書類はあくまで一般的なものであり、個別の状況によって追加で求められる書類や、準備すべき書類が異なります。
5. 行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザの申請は、非常に複雑で専門的な知識が求められます。ご自身で申請することも可能ですが、以下のようなメリットから行政書士への依頼をおすすめします。
- 正確な申請:入国管理局の審査ポイントを熟知しているため、不備なく申請書類を作成できます。
- 時間と手間の削減:膨大な書類の準備や申請手続きの煩雑さから解放されます。
- 許可率アップ:専門家がサポートすることで、審査に通る確率が高まります。
- 適切なアドバイス:個別の状況に応じた最適なアドバイスを受けることができます。
- 精神的負担の軽減:不慣れな手続きによるストレスを軽減できます。
6. 当事務所がお手伝いできること
行政書士法人塩永事務所では、国際結婚をされる皆様の安心と幸せを第一に考え、以下のサービスを提供しております。
- 国際結婚に関するご相談:日本での婚姻手続き、海外での婚姻手続きについてのアドバイス
- 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)申請代行:
- 必要書類のリストアップ、収集サポート
- 申請書類の作成、翻訳サポート
- 入国管理局への申請代行
- 追加書類提出や問い合わせへの対応
- 不許可時の再申請サポート
- その他、在留資格に関するご相談全般
国際結婚は、お二人の人生における大きな一歩です。言葉や文化、そして法律の違いに戸惑うこともあるかもしれません。しかし、適切なサポートがあれば、きっと乗り越えることができます。
当事務所は、皆様の国際結婚がスムーズに進み、幸せな日本での生活を送れるよう、きめ細やかなサポートをお約束いたします。
初回相談は無料です。国際結婚や配偶者ビザについてご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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