
特定技能ビザ申請のポイントと手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所
日本の深刻な人手不足を背景に、2019年に創設された「特定技能ビザ」は、即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした在留資格です。現在では16の産業分野で活用されており、企業・外国人双方にとって重要な制度となっています。
🧭 特定技能制度の概要
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし |
家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
技能水準 | 基本的な技能 | 熟練した技能 |
対象分野 | 16分野 | 建設・造船など一部分野 |
※2025年現在、特定技能1号は【16分野】に拡大されています。
📋 申請の流れ
申請方法は、申請者が日本国内にいるか海外にいるかで異なります。
国内申請(在留資格変更許可申請)
対象:留学生・技能実習生などが特定技能へ変更する場合
- 技能試験・日本語試験の合格
- 雇用契約の締結
- 支援計画の作成(1号のみ)
- 必要書類の準備
- 地方出入国在留管理局へ申請
- 審査(1〜3ヶ月)
- 在留カードの交付
海外申請(在留資格認定証明書交付申請)
対象:海外から新たに呼び寄せる場合
- 技能試験・日本語試験の合格
- 雇用契約・支援計画の作成
- 必要書類の準備
- 入国管理局へ申請
- 審査・認定証明書の交付
- 在外公館でビザ申請
- 入国・在留カードの交付
📑 必要書類(一部抜粋)
- 技能試験・日本語試験の合格証
- 雇用契約書
- 支援計画書(1号のみ)
- 登記事項証明書(企業)
- 納税証明書・社会保険料納付証明
- 写真(規格あり)
- 在留資格申請書類一式
※書類は分野や申請者の状況により異なります。詳細はをご確認ください。
🛡 注意点とアドバイス
- 支援体制の整備:1号では、生活支援・相談対応などが義務付けられています。
- 更新・変更手続き:在留期間満了前に更新申請が必要です。
- 制度変更への対応:分野や要件は随時変更されるため、最新情報の確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザ申請の書類作成・申請代行・支援計画の策定まで、トータルでサポートいたします。外国人材の受け入れをご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【参考リンク】